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投稿者 NANA さん [ 北海道 ] | 2006年06月11日(日) 00時19分 |
結婚7年目です。 夫は浮気していました。 相手は夫が既婚者だと知らずに交際していた ようですが、最近既婚者だと知ったみたいです。 それからは夫と会ってないみたいですが、連絡 は取り合っているみたいです。
相手に交際をやめるよう内容証明を送ることは できますか? また私たちが離婚した場合、相手に慰謝料を請 求したいのですがどういう風に請求したらいいですか? 内容証明ですか?
NANAさん、はじめまして。
連絡・交際の中止を求めることはできます。
後々証明できるように内容証明にするほうがよいでしょう。
交際の中止を警告したあとに旦那さんと相手が不貞行為をしているようなら慰謝料を請求したらよいと思います。
相手が旦那さんを独身と信じている間の交際については相当の落ち度が相手にない限り慰謝料の請求をすることは困難です。
旦那さんにはその間についても慰謝料を請求することは可能です。
今回の件で離婚に至った場合も、独身と信じている間だけ不貞行為があったのであれば相手に慰謝料を請求することは難しいです。
妻であるあなたの立場から明確に交際の中止を求める書面を相手に出し、従わなければ慰謝料を請求するという順序でよろしいかと思います。
▼ 投稿者 NANA さん [ 北海道 ] | 2006年06月11日(日) 18時15分 |
小林さんありがとうございます。 内容証明の効力はどういうものなのですか? もし私が交際の中止を求める書面を送ったところで 相手が無視してしまえばそれまでですよね。 慰謝料請求も同じですよね。
慰謝料の請求の内容証明を出したら調停の時有利になる って事ですか?
すみません。内容証明のことがあまり理解してないので。 へんな質問かもしれませんが、教えてください。
内容証明というのは同じ文面を3通作ります。
郵便局で内容を確認してもらい、1通は相手に、1通は郵便局に、1通は差出人の手元に残ります。
内容証明自体に強制力はありません。 無視する人もいますし、逆に内容証明を送ることで調停などをしないでも相手方が慰謝料を支払うケースもたくさんあります。
内容証明で送ることで、相手に「交際相手が既婚者であることを通知した事実」「交際をやめなければ慰謝料を請求することを事前に警告したこと」を客観的に証明できます。
それでも相手が交際をやめなければ「確信犯」であると証明できます。
調停とは離婚の調停でしょうか?それとも不倫相手に慰謝料を請求する際の調停でしょうか?
どちらにしても「交際中止を求める文書」を出しておいて無駄にはならないと思います。
NANAさんは北海道の方でしょうか?
うちの事務所は道内全域対応のフリーダイヤルを設置していますので、お電話いただければ、NANAさんのケースにあったより具体的な詳しい説明をいたしますのでお電話いただければと思います。
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