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投稿者 HANA さん [ 関東 ] | 2007年11月30日(金) 19時42分 |
離婚調停の3回目が本日終了しました。 調停前に離婚に同意していた旦那が今日の調停で離婚をしない意思を示しました。 次回の調停でもかわらなければ裁判を起こす予定なのですが、 性格の不一致が原因としていますので難しいのかなと思うとやる気が起きません。
私は弁護士を立てていますが別居期間も短く(今年の7月から) 離婚できるか微妙なところと言われました。
別居期間が短くても性格の不一致で離婚できたかたのケースを参考までにお聞きしたいと思い書き込みしました。
私自身は結婚当初(約3年前)から離婚したい気持ちではありましたが その時から破綻していたという証明はできないかなぁという感じです。
また、今住んでいる所が旦那の実家と近く保育園も近いため 毎日義父が保育園で散歩から帰ってくるのを待ち伏せているようで 先生方も困っています。 弁護士に相談しても調停員に言ってもやめさせることは難しいといわれましたが 何かいい方法はないでしょうか?
私自身どのように相談していいかわからず、まとまりのない相談内容になってしまいましたがよろしくお願いします。
▼ 投稿者 yu_ さん [ 関東 ] | 2007年12月03日(月) 13時44分 |
HANAさんこんにちわ。 私もほぼ同じ状況で、ついコメントさせていただきました。 性格の不一致で私も7月から別居を始め、調停中です。 話し合いの中で、離婚届に旦那が判を押したのですが、その後離婚しないと言いだし、 収集がつかないので調停を申し込みました。 私はまだ1回の調停が終わっただけですが、旦那は相変わらず離婚しないと主張しています。 裁判を起こしても、性格の不一致だと、離婚という結果を貰うのは難しいと調停員に言われました。 でも、こちらとしては、もう復縁のつもりもありませんよね。 私も、HANAさん同様、性格の不一致で離婚できたかたのケースの話しを聞きたいです。 どなたか、アドバイスなどお願いします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月03日(月) 18時43分 |
お二方とも「正確の不一致」ですか・・ 私は弁護士ではありませんから断言は出来ませんが(弁護士さんも断言はしないでしょうが・・)正直言って難しいですね。 双方合意の上での協議離婚と違い、裁判(調停でまとまらなければ裁判しかありません)となると、民法で規定されている「原因」が必要になります。 「性格の不一致」という「原因」はありませんからあえて言うと「婚姻を継続しがたい重大な要因」に当るかどうかですが、「一度結婚している以上、相応の期間お互いに努力をしなさい」となる事が多いようです。 勿論、別居に関しても長ければ確実ということはありませんが、数ヶ月では論外になってしまいます。 厳しいようですが事実です。 逆に、例えば不倫などで離婚をしたい人間が不貞行為を否認し、「性格の不一致」という理由で簡単(お二方にとっては重大な問題であることは承知していますが)に離婚が認められてしまうとそれこそ問題で、婚姻制度自体に支障がおきてしまいますので・・・
どうしても復縁することが出来ないのであれば、徹底的に話し合って同意してもらうのが一番です。 それも駄目な場合は唯一の実力行使として別居を続けて「婚姻関係の事実上の破綻」まで(相応の年数が掛かりますが)別居を続けることになります。
▼ 投稿者 hana さん | 2007年12月13日(木) 16時41分 |
レックさんお返事ありがとうございます。 一応、うちは子供と回数などでもめているので(毎日会わせろと) 離婚には同意させ親権を争う形に持って行こうかと思います。
ちょっと気になることがかかれてましたので質問させてください。
「婚姻関係の事実上の破綻」まで(相応の年数が掛かりますが)別居を続けることになります。 とありますが、離婚関係の本を読んでいると 別居後、恋人が出来た場合は既に破綻していると考えられ不貞にはならない と書いてあったりしますが、それを読む限り別居=破綻ぐらいにとれ レックさんのおっしゃっているように相応の年数がかかるとは矛盾してるような気がします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月13日(木) 17時07分 |
>離婚関係の本を読んでいると >別居後、恋人が出来た場合は既に破綻していると考えられ不貞にはならない >と書いてあったりしますが、それを読む限り別居=破綻ぐらいにとれ
そんなことはありませんよ。 その話は別居をしたからではなく、どのような経緯で別居にいたったかが問題です。 ただ別居すれば「婚姻関係の破綻」になるわけではありませんので勘違いなさらないように。 例えば夫婦喧嘩をして家を出て行った。とりあえず行くところがないので実家に居た。事実上別居ですよね。女性と知り合って肉体関係をを行った。 婚姻関係。つまり夫婦として破綻していましたか?不貞行為にはなりませんか?
夫婦喧嘩はほとんどが一時的な感情です。その一時的な感情の勢いで家を出た。 そんなことで破綻していたら日本中の夫婦が何度となく破綻していることになります。 また、別居には「夫婦関係の改善」のための別居もあります。 いわゆる、「少し距離を置いてお互いを見つめなおそう」という、プラス思考の別居。これも破綻ですか?
極端な話、単身赴任も別居ですよ。
このように「別居」という行為と「破綻」は直結しません。
相応の期間というのは、離婚を前提に別居を続け、相応の機関を経ても互いの関係の修復の兆しが見られないということと、その間の互いの経済上の関係や(子供が居る場合)養育の状況などあらゆる面で考慮されます。
以上のことから、 「別居後、恋人が出来た場合は既に破綻していると考えられ不貞にはならない」 だけの文章は間違いです。 あくまで著者の個人的な考えを述べているのなら別ですが、法的に言えばちがいます。 恐らく、前後の文章でその点に触れていると思いますよ。
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