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投稿者 くみ さん [ 近畿 ] | 2007年12月15日(土) 07時16分 |
三ヶ月前から子供を連れて夫と別居しています。家を出る時に結婚後に自分が働いて貯めた貯金を持っていきました。本題です。現在、離婚調停と併せて婚姻費用分担請求の調停をしています。調停員には共有財産を持って行ってるのだから婚姻費用分担の請求は出来ないと言われました。本当に出来ないのでしょうか?詳しい方、教えていただければ幸いです。
▼ 投稿者 Kaoru~MED~ さん [ 東京E-mail ] | 2007年12月16日(日) 10時11分 |
くみさま レックさま 申し訳ございません
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月16日(日) 14時09分 |
夫婦の財産は(婚前の資産は別)共有財産にあたります。 だからこそ財産分与があるんです。夫婦で築いた財産を分配するために。 預金名義がどちらかの問題ではないし、(夫婦連名の口座は出来ませんから)どちらの労働によるものといった概念はありません。どちらか一方にせよ双方にせよ、互いの協力の下に労働をして賃金を得ることが出来るからです。専業主婦が財産分与を受けられるのもこの理由です。 (専業主婦が家庭を守っているから平穏に仕事をし収入を得ることが出来るということ)
結婚後にくみさんが働いて貯めた事は事実でも、そのお金を貯めることができたのは、御主人が生活費の全部又は一部を払っているからですよね。 以上のことから共有財産として主張されるのは妥当と思われます。
極端な話、ご主人の資産が(全て生活費に当てていたため)全く無く、くみさんの資産(結婚後に働いて貯めた貯金が)500万円あったとします。この場合、(諸々の事情で変動しますが)半分はご主人の資産とみなされます。
お子さんを連れて別居なさっているとの事ですが、現在お仕事をされていますか? 婚姻費用は一般的に算定表によって算出されます。 それに当る婚姻費用を離婚時の財産分与の際に考慮して、財産分与の話し合いをする事は可能と思いますが・・・
▼ 投稿者 Kaoru~MED~ さん [ 東京E-mail ] | 2007年12月16日(日) 15時31分 |
レックさまへ さきほどは失礼しました申し訳ございません
下記のことをおしえていただきますでしょうか?
このように、離婚調停と婚姻費用請求の申立が同時に行なわれる場合 離婚調停の財産分与時の互いの財産を明らかにし話がまとまれば、 婚姻費用請求金額の交渉ができる事になるのでしょうか? 財産分与金額決定=婚姻費用金額決定 と言うことで財産分与が先にきまらなければならないと言うことなのでしょうか?すみませんこんがらがってしまいました・・
この場合、調定員はその通帳のお金を速やかに出せば、婚姻費用請求の申立が出来るのでしょうか? もし仮に、財産分与を巡り離婚調停が長引きまとまらず裁判に移行した場合 財産分与で話がまとまっていない場合は、くみさまは生活費が足りなくなった場合でも預金通帳を持っていると、婚姻費用請求ができないのでしょうか?
子供名義の学費の積立貯金として300万円あった場合、清算して分ける事になるのでしょうか? 親権者が全額管理する事になるのでしょうか?
レックさまお時間があれば教えていただけないでしょうか?
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月16日(日) 16時13分 |
>レックさまへ さきほどは失礼しました申し訳ございません
Kaoru~MED~さん。?何か失礼なことがありましたでしょうか?
>下記のことをおしえていただきますでしょうか? >このように、離婚調停と婚姻費用請求の申立が同時に行なわれる場合 >離婚調停の財産分与時の互いの財産を明らかにし話がまとまれば、 >婚姻費用請求金額の交渉ができる事になるのでしょうか?
離婚もしくは離婚した場合の財産分与仕方の話がまとまればということでしょうか?
>この場合、調定員はその通帳のお金を速やかに出せば、婚姻費用請求の申立が出来>るのでしょうか?申立の前に相手方と調定員と本人で相談し金額を決めて合意すれ>ば婚姻費用請求の申立はしないという事になるのでしょうか?
すいません。意味が良く分からないのですが、合意があれば申し立ての必要はありませんよね。婚姻費用は算定表を用いて算出することが基本ですが、双方の合意の上ならあれば多くても少なくてもかまいません。
>もし仮に、離婚調停が長引き、くみさまは生活費が足りなくなった場合でも >預金通帳を持っていると、婚姻費用請求ができないのでしょうか? >貯金通帳の金額が、常識的に考えていくら以上であればこの様な問題になるのでし>ょうか?
婚姻費用とは生活費のことです。夫婦には相手方が自分と同じレベルで生活ができるように扶養すると いう「生活保持義務」があり、一方が収入が無い場合など、一方の生活レベルが著しく低下しないように扶養しなさいということ。 逆に言えば、当面は生活に困窮することの無い程度の金額(共有財産となる預貯金)をくみさんの管理下に置き、生活費として事由に使える状態ですからね。 要は当面の生活費として困窮しないだけの金額を、共有財産から事前に渡しているものと判断されたのではないでしょうか?
>子供名義の学費の積立貯金として300万円あった場合、清算して分け >る事になるのでしょうか? 親権者が全額管理する事になるのでしょうか?
一般的には親権者が管理すると思いますが、財産分与もまた双方の合意があれば法律上問題はありません。
私はただの元探偵で、法律の専門家ではありませんので、実際に訴訟に至った場合、最終的にどのような審判が下されるかは、個々の事情によって左右されると思いますので分かりかねますが・・・
▼ 投稿者 くみ さん [ 近畿 ] | 2007年12月18日(火) 00時25分 |
レックさん 解答ありがとうございます。私は現在は無職です。あと聞きたい事は財産分与では無く離婚が決まるまでの生活費である婚姻費用の分担の事なんですが財産分与と同じように考えればよいのでしょうか?
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月18日(火) 04時09分 |
レックです。
>あと聞きたい事は財産分与では無く離婚が決まるまでの生活費である婚姻費用の分担の事なんですが財産分与と同じように考えればよいのでしょうか?
財産分与と婚姻費用は全く別のもの。 前レスでお話した通りです。
婚姻費用の分担請求とは、一方に収入があり一方に収入も財産無い場合、収入の無いほうは経済的に非常に困難な状況に追い込まれます。しかし、夫婦は同レベルの生活をする権利があるという趣旨が「婚姻費用負担」と考えてください。 だからこそ、婚姻費用の算出には互いの収入やお子さんの有無が不可欠な要件となるのです。従って、必ず夫が妻に払うという規定はありません。
くみさんの場合、くみさん名義でくみさんが働いて得た金銭だとしても、結婚後のことであれば夫婦の共有財産となります。 夫婦の共通財産の一部を管理下に置き、それを使用することはくみさん個人のお金ではなく夫婦の共有財産を使用することになります。 勿論、それが生活費として到底足りない場合や、(5万や10万ではすぐに底をつきますよね)別居期間が長引いたため預貯金が底を突き、生活に困窮する場合は婚姻費用を請求することが出来ます。
恐らくご主人は、夫婦の共有財産の一部を当面の生活費としてくみさんに所持させていると主張されているのだと思います。
財産分与は結婚により、夫婦だあった間に共同で築き上げた財産を夫婦で分けましょうというもの。勿論合意があれば100対0でもかまいません。互いに意見が合わなければ調停。不調停となれば審判になり、一切の事情を考慮して判断されることとなります。
とはいえ私はただ”元探偵”であるにすぎません。 自身の業務上見てきた事例を元にお話をさせていただいています。 似たような内容でも弁護士さんによって見解が分かれることは多々ありますし、所詮私は法律の専門家ではありませんので、もし納得がいかないようなら、市町村の役所で行っている弁護士の無料相談でご相談下さい。 プロの法律家としてのアドバイスを受けることが出来ますから。 離婚をし、しとりでお子さんを育てていく以上、少しでもお金は必要と存じます。 今後も大変だと思いますが頑張って下さい。
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