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投稿者 たろ さん [ 関東 ] | 2008年01月26日(土) 00時13分 |
現在別居中ですでに半年になります。 原因はいわゆる「性格の不一致」です。 私(旦那)は離婚意思が強く、一刻も早く離婚したいのですが、それに対し妻は 猛反対です。こした状況のままで平行線を辿り半年の別居期間になります。 別居前の約束で、私は妻に「半年たっても離婚に応じなければ調停します」と告げ 家を出て行きました。妻もそれには賛同し双方了解のもとでの別居スタートでした。
それから半年が経過したものの妻の離婚したくないとの意思は変わっていません。 できれば調停よりも協議離婚を望みたいのですが、双方の意思が交わることは ありません。また別居前の約束の「半年経過後は調停します」とのこちらからの 提案も妻は拒絶します。私が調停証書に記入し裁判所に提出すれば、必然的に妻 は裁判所に足を運ぶことになって、強制的?にでも調停に持ち込めるかもしれませんが、私はあくまでも双方合意のもとでの調停を希望しています。 したがって、現在妻が調停を拒絶しいる以上、強引に調停することは避けている現状です。
そこで、調停について思うことがあり、皆様のご意見がほしいのですが・・・ そもそも私は、調停とはあまり効果的ではないような気がします。理由は、夫婦双方の意思が根幹から食い違っていて、そこで調停員が間に入ったとしても夫婦の強い意志までは変わらないと思います。まだ迷ってい段階なら調停員の意見に左右されるのかもしれませんが、そもそも調停に持ち込んだ既成事実からして「修復」は有り得ないと思います。また、「調停なんかいわゆるガス抜きの場で、離婚裁判のおぜん立てにしかすぎない」と言う人もいました。私にとっては同感です。 財産分与や親権等の具体的な議題となれば調停員の意見は重要になると思いますが、 私たち夫婦のような「別れたい、別れたくない」の案件では調停員もかえって困るし、まるで裁判所にわざわざ愚痴を言いに行くようなもので効果的とは思えません。
勝手な意見かもしれませんが、皆さんのご意見、アドバイスお願いします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月26日(土) 04時39分 |
先ず、調停は欠席した場合でも裁判のような不利益(相手の言い分が全て認められるといった)を受けることはありませんので、欠席されることもあります。 調停員の心象など、多少の不利益はありますが、出席意思の無いものを引っ張り出すほどの効力は無いと思います。
しかし、訴訟をしてでも離婚を。と考えていても、調停前置き主義と言って、調停を行ってからでないと、訴訟は出来ません。(配偶者の生死不明など一部は別) また、離婚に同意しない相手と離婚をするために訴訟を起こすには、民法770条に記載されている離婚事由が必要になりますが、何かありますでしょうか? 性格の不一致だけでは難しいと思います・・・。
時間をかけて奥さんと話してみても難しいですかねぇ・・・。
▼ 投稿者 hana さん | 2008年01月28日(月) 09時40分 |
たろさんこんにちわ。 私の場合はたろさんとは逆で私が離婚したいで、旦那がしたくないです。 私も、もうすぐ3回目の調停で、結局平行線のまま終わってしまいそうですが でも、2人でいくら話し合っても平行線は平行線ですよ。 お金をかけても、時間をかけても離婚したい!という意志があるのなら 調停はやっておくべきだと思います。 レックさんの仰る通り、調停を起こさないと離婚裁判を起こせないのが現実です。 奥さんを強制的に調停に引っ張り出すのがかわいそうというお気持ちも分かりますが、 いつまで経っても現状が変わらないと思います。 ちょっと厳しい意見を言わせて頂きますが、・・・ もしこのままたろさんがかわいそうと思って何も起こさない状態を続けていて その間に、奥様の方に誰かが入れ知恵(すみません、変な言い方で)をして 奥様の方が離婚を言いだした時に、“勝手に家を出て行って生活費を全く貰ってない!” なんて言われたら逆に慰謝料の請求をされてしまうなんて事もあるのではないのでしょうか? 詳しくないので、単に私の一意見ですが。 はっきり言って、調停はかなり体力消耗するだけで何も結果を得られない事の方が多いそうです。 頑張ってください。
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