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投稿者 心 さん [ 北陸 ] | 2008年03月24日(月) 15時24分 |
離婚時に、親権や養育費などの取り決めを公正証書に残す時はだれにたのめばいいのですか? また、取り決めをする時に後々証拠にするためには公正証書以外に方法はありますか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年03月24日(月) 16時11分 |
証拠とするためであれば、双方合意である内容の書面を作成することで一応足りますが、これでは約束通り履行されなかった場合、改めて裁判などで債務名義をとらなければ強制執行が出来ません。 そのために公正証書を作成しますが、これは公証人役場というところで作成します。 このときに「強制執行認諾文言」(約束破ったら強制執行してもいいですよっていうことです)をつけることで、不履行の際に改めて裁判を起こすなどの手間をかけずに強制執行の手続きを始めることが出来ます。
作成に関する詳しいことは最寄の公証人役場にご相談いただければよろしいかと思います。 公証人役場の公証人は、法律の専門家ですから違法な契約以外は当事者の決めたように作成してくれますが、その金額(養育費など)が妥当か否かまでの判断まではしてくれません。 事前に弁護士相談などで状況を細かく説明し、夫婦間の取り決めの内容が妥当か否かの確認をしてから公正証書の作成にかかったほうが良いと思います。
色々と面倒ですが頑張ってください。
▼ 投稿者 心です さん [ 北陸 ] | 2008年03月30日(日) 15時54分 |
レック様 わかりやすくご説明いただきありがとうございます。 早速役場住所を探しいってみようと思います。 返信がおそくなり失礼いたしました。 がんばります!!!
▼ 投稿者 miomio さん [ 近畿 ] | 2008年04月02日(水) 23時17分 |
はじめまして。 私は、最近離婚の慰謝料のため、公正証書を作成してもらいました。
弁護士の先生に代理でしてもらってもよいのですが、その際すごーくお金がかかります。 (あと行政書士の方も代理でしてもらえると思います。この場合もお金が・・・)
なのでレック様のいうとおり公証人役場の方にお願いしたほうがいいと思います。
値段は慰謝料の金額で公正証書の金額が変わりますが、たいした金額ではないです。
用意するものは免許書(2人の)あと2人で行かないといけなかったかも??? ちなみに2人で行きました。
公証人の方に内容を口頭で伝え、1週間後(もっと早くできるかも?!)本書を受け取りに行きます。このとき2人のはんこがいります。
がんばってください!!
▼ 投稿者 心です。 さん [ 北陸 ] | 2008年04月06日(日) 21時13分 |
miomioさん 返信ありがとうございます。 相手が離婚になかなか応じてくれず、難しいですが、やっとここまできました。 なんとかあと一歩前進できるよう、がんばります。 具体的な返信ありがとうございました。
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