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投稿者 羽田 さん [ 関東 ] | 2009年05月23日(土) 07時58分 |
この掲示板で、良く見かけるのが
1.女房がいきなり子供と家出して行方不明状態になった。 2.その後、女房が申立てした、調停に呼ばれて現在離婚の調停をしている。 3.子供には逢わせて貰えない。
といった男性が多くコメントを書き込んでいます。
そこで、疑問に思った点をいくつか記します。
ア.実際に、上記の1の時点で、『同居義務違反』、『悪意の遺棄』にならないのか?
(もちろん、極度のDV等のため、生活が困難な場合以外での話。普通に生活していて突然1の行為が発生した場合)
イ.もし、ア.が認められれば、有責配偶者からの離婚調停の申立てって事にはならないのか?
どなたか、ご存知でしょうか?
ご存知の方、是非ご意見よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月24日(日) 22時59分 |
はじめまして。ドッグと申します。
>ア.実際に、上記の1の時点で、『同居義務違反』、『悪意の遺棄』にならないのか? 『同居義務違反』、『悪意の遺棄』になります。慰謝料請求の対象です。
>イ.もし、ア.が認められれば、有責配偶者からの離婚調停の申立てって事にはならないのか? 離婚調停はこちらが正しい、相手方が間違っているという白黒をつける場ではありません。話し合いの場です。要は合意すればよいのです。有責配偶者からであろうとなかろうと関係ありません。早い話が、女を作って家庭を捨てて、愛人と暮らしていても離婚調停を申し立てることができるのです。
▼ 投稿者 羽田 さん [ 沖縄 ] | 2009年05月25日(月) 21時25分 |
ありがとうございます。
★離婚調停はこちらが正しい、相手方が間違っているという白黒をつける場ではありません。話し合いの場です。要は合意すればよいのです。
と、言うことですよね。
そうですよね。どちらかが犯罪者である訳ではない事ですよね?
ならば、話し合いが調停だと会社を休んだりしにくい場合は『行けません』と
か、『進捗が遅いからもう行くのを辞めます』等と、
軽く言っても問題無さそうですよね?
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月25日(月) 22時35分 |
>ならば、話し合いが調停だと会社を休んだりしにくい場合は『行けません』とか、『進捗が遅いからもう行くのを辞めます』等と、軽く言っても問題無さそうですよね? 問題はありません。ただし不調の宣言は裁判所の判断です。調停欠席は話し合いができないため、当然不調となります。しかし正当な理由なく欠席した場合は科料金が発生すると思います。おそらく5万円だったと思います。
ちなみに離婚裁判を欠席した場合は欠席裁判となり、相手方勝訴です。
▼ 投稿者 羽田 さん [ 北海道 ] | 2009年05月25日(月) 23時13分 |
調停は『会社が忙しい』と言う理由で事前に裁判所へ電話すれば平気じゃないですか?
性格の不一致程度の場合は勝手に裁判になりますか?
それと、調停時点で『もう調停にきてあげない!子供の福祉のために離婚も出来ない!』の場合はどうでしょうか?
それと、離婚裁判で欠席裁判って実際にあるのですか? 事例も含めて。
その場合、養育費を勝手に決められて、年数も勝手に決められて、慰謝料も勝手に?
片方が言いたい放題で勝手に判決? 犯罪でもないのに?
本当にありえるのですか?この情況。
▼ 投稿者 ままっぷ さん | 2009年05月26日(火) 12時56分 |
私の元夫も「どうしても抜けられない」と調停を休みました。 事前に「いかれないけどどしたらいい?」と聞かれたので、裁判所に申告してもらいました。 その時は、「いなければ話し合いにならず、こっちが行っても意味がない」ということで、期日を延期しました。 基本的には欠席は簡単には許されないことです。
裁判になった場合、民事は離婚に限らず欠席の場合相手側に有利な判決が出ます。
ちなみに民事ですから、犯罪ではありません。
離婚裁判でも(一度で判決が出るわけではありませんから)ずっと欠席だったら、裁判所が認める範囲内で金額を決め離婚を認める・・・という判決が出される可能性があるということです。
日本は法治国家です。 勝手に意地で「行かない」というのは認められません。
有責配偶者からの調停も起訴もできますが、相手が嫌なら普通は認められないということです。
▼ 投稿者 ドッグ さん [ 北海道 ] | 2009年05月26日(火) 23時26分 |
わたしがお話していることは一般論です。参考にしていただき、詳しくは裁判所なり、弁護士さんにお聞きすることをお勧め致します。
>性格の不一致程度の場合は勝手に裁判になりますか? 離婚調停が不調になれば、どんな理由でも書類さえ揃っていれば、提訴することができます。ただし離婚が認められるか、認められないかは裁判官の判断です。有責配偶者からの離婚裁判も提訴はできますが、認められないことが一般的です。 又、離婚裁判では一切の事情が考慮されますが性格の不一致程度では認められないことが多いそうです。(弁護士さんの意見です)
>それと、調停時点で『もう調停にきてあげない!子供の福祉のために離婚も出来ない!』の場合はどうでしょうか? 調停でそのように申されたらよいと思います。
>それと、離婚裁判で欠席裁判って実際にあるのですか? 事例も含めて。 出席しなければ欠席裁判となります。貴方がお決めになられたらよいかと思います。
>その場合、養育費を勝手に決められて、年数も勝手に決められて、慰謝料も勝手に? 欠席裁判であろうと、なかろうと、判決になればすべて裁判官が決めます。甘くはありません。
>片方が言いたい放題で勝手に判決? 犯罪でもないのに? 貴方に言い分があれば、出席して陳述されればよいことです。出席しなければ相手方の言い分が認められます。すべて自己責任です。
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