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投稿者 アキ さん [ 関東/E-mail ] | 2009年12月23日(水) 13時27分 |
はじめまして、アキと申します。 私は30歳、妻は36歳 結婚歴1年半で1歳の娘がおります。
私と妻は妻のうつ病が発病して3年目のとき出会いました。 付き合い始めたごろは妻の病気のことは知りませんでした。 出来婚で出産後、妻の病気の酷さが僕がどうしても受け入れないほど酷くなり(私の精神がちょっとおかしくなるくらい) 半年前から別居をしています。 娘は妻と妻のご両親が育っています。妻は優秀のお医者さんに治療を受け、今はうつ病がほとんど治ってる様です。 以前から私と妻は性格的にどうしても合わないところがあると感じましたがそれは妻の病気の症状なのかそれとも元々の性格なのが判断が出来ませんでしたが、病気が大分治ってる今もその合わないところが変わらなく、私は妻との離婚を求めております。
生活費として妻に毎月10万円を仕送りとして渡してますが私の方がお金に困っていて保険料の支払いが3ヵ月分溜まってます。 妻はそれを理由で10月に僕の扶養家族から妻と娘を抜きました。(住民票も一緒に移したそうです) 自分(妻)と娘が病気の時、保険証が使えなくなるのは困ると、、、私はそれが扶養家族から抜く理由になるとは納得いきませんが。
3ヶ月程前、妻は以下のことを言い出しました。
離婚をしたいなら 1.私(妻)と会う時は結婚指輪をする。 2.娘の養育費をちゃんと払う。 3.娘とは月1回のみ会える。
3番目の娘と月1回しか会えないと言うことが出来なくて今まで答えをしてませんでしたが、今月からは妻の方の要求で月1回しか会えなくなりました。 娘が私と会った日の夜には機嫌が悪くなると言う理由です。
ここから質問です。
1.結論的に上記の三つの条件を守ることが出来るようになりましたが、こういう場合離婚を求められますか?(法律的に効きますか?) 2.11月まで仕送りのお金を銀行から降ろして直接手渡してましたが、こういう場合、私が妻に仕送りしている証明をするのが難しい様ですが、証明できる方法はないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
▼ 投稿者 ながちゅ さん [ 関東 ] | 2009年12月23日(水) 20時54分 |
性格の不一致は立派な離婚理由です。 またそれを証明することは難しいので、多くの離婚理由となっています。 養育費は、子供の権利であって奥さんの生活援助ではありません。 したがって、協議離婚をする場合、親として出来る範囲で行えば良いことです。 あなたにはあなたの生活があり、それが破たんするほどの養育費には問題があると思われます。
のちのち裁判になった場合のことを考えますと、手渡しには何の証明もなく、裁判上は「払っていない」と同じことです。 どんなに歎願されようと、あなたが父親としての責任を果たしている証明なのですから、公共機関の入金をされたほうが良いと思います。
▼ 投稿者 アキ さん [ 関東 ] | 2009年12月25日(金) 23時42分 |
ながちゅさん、コメントありがとうございます。
養育費は今年の収入を計算して2万円くらい減らすつもりであります。
11月からは養育費を仕送るのは講座の振込みにしてます。
色々参考になりました。本当にありがとうございます。
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