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投稿者 ジーコ さん [ 関東/E-mail ] | 2012年02月26日(日) 19時06分 |
私は、都内で飲食店を経営しています。
今回は、従業員から相談を受けたので、教えていただきたく。投稿いたしました。 従業員は、現在30歳、男、子供が三人、(7歳、4歳、1歳)前々から相談を受けていたのですが、今回何も決まらないままに離婚してしまいました。
奥さんからは、18万(生活費、養育費10万、嫁名義借金返済8万)を請求されています。本人も借金があり月々8万の返済をしています。給料は税込み27万円なのでこのままでは、到底生活ができませ。そこで、奥さんには月々6万しか渡せないと連絡したのですが、納得してもらえず、あまり話し合いもしていないようです。
離婚理由は、従業員に好きな人ができて、それで離婚になりました。しかし、何も決まらないままに、離婚だけが成立してしまい、決まってないなら払わなくてもいいのか?ぐらいに従業員は考えています。実際払わなくてもいいのでしょうか?教えて下さい。あと、生活費のようですが、妻名義の借金は、旦那が払わなくては、いけないのでしょうか?教えて下さい。お願いいたします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年02月26日(日) 22時07分 |
払わないで居たら多分前妻が法的手段を取ってくると思います。 そうしたら最低でも養育費は払う様になります。年収と子供の人数に合わせた算定表を参考にすると良いと思います。
前妻名義の借金は婚姻後に婚姻生活の為にした借金ならやはりその方にも責任が有ります。財産分与と同じ考えでも良いと思います。 ですから半分は最低でも払うべきかと。 勿論、どちらか一方が全て払う事に問題は有りません。
既に離婚してる訳ですから、生活費は払う必要は有りません。
別れても父親で有る事は変わらない訳ですから、良き父親で居られる様に争う事無く話し合いで決められると良いですね。
▼ 投稿者 ジーコ さん [ 関東 ] | 2012年02月27日(月) 17時04分 |
早速のご返答ありがとうございます。本人も婚姻生活のために借金をしています。すべての借金を旦那側が払わなくてはならないのでしょうか? 無謀な請求はやはり、断るべきなんでしょうか?
算定表を見て確認してみます。本当にありがとうございます。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年02月29日(水) 10時44分 |
法的に云々とかでは無く、自分がどれ位出来るか?だと思います。 女性が子持ちの独身になる事と、男性が離婚して単身になるのではその環境やハンデに差が有ります。
抽象的な言い方になりますが、最後位は夫婦らしく、また父らしく、共同作業で話し合いを穏便に済ませれば良いと思います。
▼ 投稿者 ジーコ さん | 2012年03月01日(木) 18時23分 |
本当にありがとうございまた。本にも伝えます。感謝です^^
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