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投稿者 6 さん | 2003年02月01日(土) 05時50分 |
元妻が離婚成立後1年近く経った今でも 旧姓を使わずに、婚姻時の姓を使っています。 「離婚の際に称していた氏を称する届」は出しておらず、 届出を出来る期間も過ぎているので、戸籍上は旧姓のはずです。
仕事などで利便性のために使い続けるのは構わないと思います。 元妻は免許証なども一切変更届を出さずに使い続け、 それを身分証明として、新たな銀行口座開設や、 携帯電話等のサービスの契約などをしているのです。 もちろん既存の口座等の名義変更もしていないです。
このような事は違法にはならないのでしょうか? 私には実質的な被害などがあるわけではないのですが、 このような事が簡単に出来てしまうのは腑に落ちません。 訂正を強制できるような手段はないのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年02月01日(土) 06時59分 |
なまけものと申します。
>元妻が離婚成立後1年近く経った今でも旧姓を使わずに、婚姻時の姓を使っています。 >このような事は違法にはならないのでしょうか?
離婚したからと言って、旧姓に戻らなければならないという規定はありません。 実際、子供連れで離婚した母親が、改姓に伴う子供の負担を考えて旧姓を使い続ける というのはよくある話です。
▼ 投稿者 6 さん | 2003年02月01日(土) 20時37分 |
なまけものさん、レスありがとうございます。
婚姻時の姓を使い続けるためには きちんとその旨の届出をするべきではないのでしょうか?
元妻は戸籍上は婚姻前の姓に戻っているはずです。 子供も私が引き取りましたので負担など関係ありません。
戸籍と違う姓を使って、銀行口座開設などは、 偽名を使っているようなものだと思うのです。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年02月02日(日) 20時25分 |
免許の更新時や金融機関からの納税などの際に、戸籍上の氏名の相違がいずれ発覚すると 思います。その時に困るのは元奥さんなのですから、放っておいて宜しいのではないで しょうか。 6さんや子供さんに直接に迷惑がかかるようでしたら話は別でしょうが。
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