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投稿者 KC さん [ 近畿 ] | 2003年10月22日(水) 01時42分 |
妻に離婚を言い渡されています。 正直なところ、自分に離婚されなければならないほどの 落ち度はないと思うのですが、妻には通じません。 性格の不一致ということになるのでしょうが、 私は3歳の娘とは別れたくありません。 離婚届に判を押さずにがんばって、 相手が家を出て行ったりすれば、それは 妻が「悪意の遺棄」をしたことになるのでしょうか? もしなるとすれば、そのことを理由に 親権を請求することはできるのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2003年10月23日(木) 06時32分 |
初めまして、なまけものと申します。
>正直なところ、自分に離婚されなければならないほどの落ち度はないと思うのですが >妻には通じません。
奥さんの離婚したいという理由はどのようなものでしょうか?
>相手が家を出て行ったりすれば、それは妻が「悪意の遺棄」をしたことに >なるのでしょうか?
なります。
>もしなるとすれば、そのことを理由に親権を請求することはできるのでしょうか?
それ以前に、お子さんを連れ出されないようにすべきです。子供と離れてしまった 父親の立場は想像以上に弱いものですから。
▼ 投稿者 KC さん [ 近畿 ] | 2003年10月23日(木) 15時50分 |
レスありがとうございます。
>奥さんの離婚したいという理由はどのようなものでしょうか?
僕は結婚後今春まで2度目の大学生をやってまして、妻が働いて いました。今は僕も働いているのですが、これまでの妻の苦労に 報いる態度を僕が取っていないと言われてます。でも、僕としては やれるだけ以上のことはしてきたつもりですし、具体的に僕が家庭を 顧みないとか、家事をしないとか(むしろ妻よりたくさんしている) 言うことはありません。僕がなにかしゃべると言葉の端々が気に入らないと いちゃもんをつけてくるのはこれまでいつも妻のほうでした。
でもこういう生活にも僕のほうが疲れました。 親権を争っても勝ち目はなさそうなので、せいぜい 面接交渉権を確保することに専念します。
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