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投稿者 ミケ さん [ 東京 ] | 2003年11月04日(火) 10時01分 |
結婚して4年半になります。 夫は会社をやっており、良く働いてくれるし、何不自由なく暮らさせてもらっていて、本当は文句など言えた筋ではないのですが… ウチもセックスがありません。 結婚してから、1度しかないのです。 確かに夫はたった一人の営業でもありますし、 私も仕事を手伝っているので立回先の人は殆ど顔見知りで、 「誰々のトコロで打ち合わせ」と言われれば信じる他なく、 確かに仕事も持って帰ってくるし、 また、浮気をするタイプでもないと思います。 ただ、去年までは、土日もなく“朝帰り”だったのが、 今年に入って“昼帰り”になってしまったのです。 営業で呑んで、そのまま車か、その呑み屋さんか、営業先の仲間の会社等で寝てしまうと言うのですが…。 ひどい時には2日も3日も連絡が無い事もあります。 初めは自分が淋しいだけなんだから我慢しなくてはと頑張っていたのですが、 最近、とうとう“夫婦”とか“家族”と言う意識が私の中からなくなっている事に気付いてしまいました。 “二人で住んでいても一人暮らし”状態なんです。 それに加え最近始めた趣味の仲間に好きな人が出来てしまいました。 はっきり言って、今は夫に愛情を抱けません。 ここ何日かは少し落ち着いているらしく、時々会社で顔をあわせると 「一緒に御飯を食べよう」とか「買い物いきたいね」など言ってくるのですが、 私にとっては既にそれがうざったく感じてしまい、 このまま夫と“夫婦”と言う形をとって行くのが苦痛に思えて仕方ありません。 こんな理由でも、離婚できるのでしょうか? 支離滅裂な上に長い文章になってしまって申し訳ありませんが、 助言いただけると助かります。
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部E-mail ] | 2003年11月04日(火) 18時08分 |
こんにちは
>それに加え最近始めた趣味の仲間に好きな人が出来てしまいました。
その男性と肉体関係はありますか? 肉体関係がある=不貞ということですと、あなたは有責配偶者となりますので 旦那さんへの離婚請求は難しくなるかもしれません。
>はっきり言って、今は夫に愛情を抱けません。
セックスレスは離婚請求の事由になりますので、その男性と肉体関係がないの でしたら、新たな人生を考えるのも良いと思います。 まだお若いようですし、セックスレス=お子さんはできないということは やはり女性として辛いものがあるのではないかと思います。
後、資金的に難しくないようであるなら、一度旦那さんの素行調査をしても 良いかもしれませんね。健康な若い男性が結婚後4年半でセックスが一度だけ というのは、どう考えてもおかしいと思いますので。
▼ 投稿者 ミケ さん [ 東京 ] | 2003年11月04日(火) 20時03分 |
早速のお返事ありがとうございます。 もうひとつ質問なのですが、 その男性とは関係があるのですが、 その場合、私から離婚をいいだすのであれば、 慰謝料を払うことを覚悟の上でと言うことになるのでしょうか? 離婚をすれば、私は職を失う事になるので、 暫くは支払能力が全くなくなってしまうのですが… もちろんその後の事も考えて、就職先を今からあたってはいるのですが… 夫の素行調査の件は考慮に入れさせていただきます。
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部E-mail ] | 2003年11月05日(水) 08時11分 |
こんにちは
>>その男性と肉体関係はありますか?
>その男性とは関係があるのですが、 その場合、私から離婚をいいだすのであれば、 慰謝料を払うことを覚悟の上でと言うことになるのでしょうか?
当然過ぎるほど、当然と言えばそうですが、先のレスに書きました
>>肉体関係がある=不貞ということですと、あなたは有責配偶者となりますので 旦那さんへの離婚請求は難しくなるかもしれません。
↑は、ご理解頂けましたでしょうか? 肉体関係があるから、慰謝料を払って離婚をするというものではなく、 あなたが有責配偶者ですから、旦那さんが納得しない限りは離婚はできないと いうことです。
旦那さんが離婚に前向きであるならば、相応の慰謝料を支払って解決ということも 考えられなくはありませんが、もし、それでも夫婦としてこれからもやっていきたいと 旦那さんがおっしゃった場合は、たとえこれまでセックスレスだったとしても、 離婚は限りなく難しくなるでしょう。
不倫はされた方の傷は、本当に深いのです。 このサイトに投稿されている、多くの『妻に不倫をされた』男性の 血を吐くような書き込みを熟読してみてください。
>離婚をすれば、私は職を失う事になるので、 暫くは支払能力が全くなくなってしまうのですが…
関係ありません。 離婚できるかどうかも分かりませんが、いずれにしても不貞は共同不法行為ですから あなたの不倫相手にも旦那さんは慰謝料請求をすることが可能です。 また、離婚しようとしまいと、旦那さんはあなたとあなたの不貞相手に慰謝料請求を する権利があります。
▼ 投稿者 ミケ さん [ 東京 ] | 2003年11月05日(水) 13時35分 |
そうですね。 どちらにしろ、このままではいられないのであれば、 夫ともきちんと話し合い、先の事を決めて行くしかないと思います。 色々と御助言、ありがとうございました。 ここで読んだ事は本当に参考になりました。 すこしでも、お互いが前向きに新しいスタートができるよう、 がんばろうと思います。
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