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妻と離婚することになりました。財産分与など、大まかな離婚の話は決着しました。ただ、子供の姓について妻とモメています。私の希望として、自分の姓を子供に名乗って欲しいと思っています。しかし、妻は子供の姓を妻の旧姓にしたいと言っています。子供は2歳の娘です。親権は妻が持つことになりました。将来的には、結婚して結婚相手の姓になると思います。それを考えると、私と娘のつながりが少しでも長く残って欲しいという思いから、私の姓を名乗って欲しいと考えています。一方で妻は、子と別の姓で一緒に生活すると、周囲から悪い影響や不都合があると言って、妻の旧姓を名乗らせたいといいます。妻が言っていることは自分も理解できます。しかし、私の気持ちも譲りたくありません。子供の姓について、離婚をする夫婦で意見が分かれたとき、どのように解決したらいいのか、裁判などで決着するものなのか、ご意見いただけますでしょうか。
15歳未満の子供の姓は、法律上親権者が決めることになっています。ですから、そのケースだと裁判をするまでもなく、子供の姓は母親のものになるでしょう。MATUNAGA様がその望みを是が非でも叶えたいのであれば、母親を説得する以外に方法はありません。お金で解決することも視野に入れたほうがよいかもしれません。
エディーさんのおっしゃるとおり、子供の苗字は親権を持っている母親の方に決定権があります。ですから、裁判をしてもそれは「権利の主張」にはならず、「お願い」という形になります。お願いを聞いてもらうからには、相手に何らかの「譲歩」または「お礼」が必要になってくるでしょうね。
まず、弁護士の方に相談してみてはいかがでしょうか。ただ、個人的見解を述べさせていただきますと、諦めた方がよいと思います。離婚理由は存じ上げませんが、仲違いした元夫の苗字のまま子供を育てるなんてこと、まずあり得ないような気がします。(ご気分を害されたら申し訳ございません)MATUNAGA様がもし逆の立場だとしたら、どうでしょうか?おそらくその言い分は頑として撥ねつけるのではないでしょうか。