自己破産しているものから、慰謝料を取れるでしょうか(3) |
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投稿者 世界経済 さん [ 近畿/E-mail ] | 2015年04月17日(金) 23時00分 |
どこに相談するのが良いかと探していて、行き当たりました。 相談に乗っていただけると、有難いと思います。
親戚に、不倫を働いた者がおります。不倫を働いた男をA(今年55歳、地方公務員)、 その妻をBといたします。Aが世帯主で、Bは、扶養家族をギリギリで外れています。
Aの不倫の発覚と相前後して、過剰なマンション投資をしていることが判りました。 この対策として、Aの自己破産の手続きを進め、裁判所の認可もおりました。 この時点で、Aは、それまで給与の振込に使っていた銀行口座をBには、なんの 相談もせずに、変更しました。このため、過去は、Bが、預金を管理していました が、今後は、Bには、預金を管理することができない状態になりました。
不倫が発覚したのは、2013年の12月ごろ。Bとしては、離婚はしない、と考えて いました。破産手続きに関しては、別居をしながらも、一緒に進めてきました。 しかし、ここに来て、Aが給与を自らの管理下に置いたため、Bの不安が増して います。Aに対して、Bの生活が成り立つようにさせたいと、考えています。どんな 選択肢があるでしょうか。選択肢として、 ・すぐに離婚をして慰謝料をとる ・「妻としての地位の保全」のようなことができないものか などと考えていますが、検索をする範囲では、該当するような事例を見つけ られていません。アドバイスをいただけると、有難いと思います。
▼ 投稿者 ぱんだ さん | 2015年04月19日(日) 15時48分 |
私が知っている範囲でお答えします。
AさんとBさんは今も別居中なのでしょうか? もし別居中ならBさんはAさんに対して 婚姻費用を請求することができると思いますので、 請求した方がいいと思います。
また、離婚をする場合、慰謝料請求は可能かと思いますが 相手が支払うかどうかは別問題です。 きちんと支払ってもらえるよう 離婚後も相手の住所や勤務先は常に把握しておいた方がいいかと思います。
▼ 投稿者 世界 さん | 2015年04月19日(日) 20時23分 |
ぱんだ さん
コメントを有難うございます。 やはり、難しいですか・・・。
「婚姻費用の請求」という視点で、改めて、 検討してみます。また、住所を確認すべし というアドバイス、ありがとうございます。 これは、確実に実行していきます。
早速のコメント、有難うございます。
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