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投稿者 らん さん [ 近畿 ] | 2005年01月18日(火) 12時20分 |
冷却期間中の別居時に浮気をした場合、慰謝料は請求できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
▼ 投稿者 mayu-y さん | 2005年01月20日(木) 16時04分 |
はじめまして
冷却期間という解釈がどうとるのかにかかると思いますが、 別居している事実があると、相手に「夫婦破綻」ということをいわれると 慰謝料は請求できない可能性があります。(夫婦破綻後の行為は、法律上不貞とはいえないため)
もし、できれば、まだらんさんご夫婦が「破綻状態でない」ということを立証できれば、慰謝料を請求できると思います。
一度、専門家にご相談されるといいと思います。
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