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投稿者 きょうこ さん [ 東京 ] | 2005年02月07日(月) 23時49分 |
旦那に勝手に携帯を見られました。 これってプライバシーの侵害とかにはなりませんか? あとそれが原因で、殴られました。 暴行とかで訴えられないんでしょうか?
▼ 投稿者 きよたか さん [ 近畿 ] | 2005年02月08日(火) 03時44分 |
例え夫婦間であってもそれはやってはいけない行為
法律上では正当な理由が無い限り見てはいけないことになるそうです
自分もそれが原因で・・・・・・
暴行が酷い様であれば訴えても良いのでは・・・ BUTもし自分ならしっかり慰謝料請求しますがね
▼ 投稿者 きょうこ さん [ 東京 ] | 2005年02月08日(火) 13時31分 |
法律上正当な行為とはどんな場合なんでしょうか?
▼ 投稿者 北斗 さん | 2005年02月08日(火) 21時54分 |
浮気不倫をすると「プライバシー」という言葉が大好きになると聞きますが・・・・
あなたの真実は???
▼ 投稿者 きょうこ さん | 2005年02月09日(水) 04時08分 |
私は浮気はしていません。
▼ 投稿者 北斗 さん | 2005年02月10日(木) 12時31分 |
ならば訴えるのもひとつの手でしょう。 暴行やプライバシー侵害の証拠はしっかりお持ちでしょうね? 証拠がなければ負けます。 証拠もなく訴訟を起こした場合、最悪の場合、虚偽告訴罪(昔は誣告罪といっていました)で逆に訴えられることもあります。 慎重に行動されるべきですね。
▼ 投稿者 きょうこ さん | 2005年02月17日(木) 01時25分 |
浮気の証拠がないのに(メールは証拠にならないんですよね?)浮気で訴えられた場合、虚偽告訴罪で訴え返すのは可能なんでしょうか?
▼ 投稿者 北斗 さん | 2005年02月17日(木) 13時19分 |
メールは「確定的な証拠」にはならないにしても「証拠のひとつ」にはなります。 それから「虚偽告訴罪で訴え返す」のは無理です。 夫婦間の問題は民法の枠内で、「人事訴訟」または「民事訴訟」の扱いになります。 「虚偽告訴罪」は民法ではなく刑法ですから、刑事告訴することになりますね。
刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです(刑事訴訟法230条)。 告訴が行われると捜査が開始される可能性がでてきます。「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」(刑事訴訟法189条2項)。 告訴・告発は、口頭または書面により、検察官、司法警察員(警察官)に対し行います(刑事訴訟法241条1項)。
※刑法第百七十二条【 虚偽告訴等 】 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 ※刑法第百七十三条【 自白による刑の減免 】 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
▼ 投稿者 よっちい さん | 2005年02月18日(金) 10時59分 |
浮気の疑いがあって携帯を見る場合は、夫婦間ではプライバシーの侵害にはあたりません。
▼ 投稿者 しょうちゃん さん [ 東北 ] | 2005年03月05日(土) 15時21分 |
よっちい さん
よれはなぜ?
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年03月06日(日) 00時34分 |
はじめまして、きょうこさん、Getterともうします。
もう私は離婚してしまったので、妻の携帯を見る事もありませんでしたが、 結婚生活が順調だったころは、お互いに見ていました。 私が悲しいのは、確かに夫婦でもプライバシーはあるし、携帯を勝手に 盛られるのは確かに気持ちのいいもんじゃないですよ。けど、そこは 夫婦で他人じゃないんだから、もっとおおらかというかオープンでも 許されるのではないでしょうか。
裁判所も民間同様リストラが流行っているとのことです。 告訴するのもいいですが、棄却される可能性の方が高いのではないかなあ、と思います。そもそも、告訴のベースとなる法律って何なのでしょうね。 刑事でバツを与える?民事で損害賠償を取る?では、その損害とは? 「もう、しないでよね!」で済む話なのでは、と思います。
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