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投稿者 ブルー さん [ 甲信越 ] | 2005年03月13日(日) 18時59分 |
半年ほど前から離婚話があり、話し合いの最中です。 以前から不審な行動が多かったのですが、先日、引き出しの中から、 以前使用していた携帯電話を隠してあるのを発見しました。 不審だったので中を見てしまいました。怪しいと思っていた女性との メール(内容はたいしたことありません)とSEX時の写真数枚、夫の 名前を「○○ちゃん」とカメラに向かって話し掛けている動画ひとつ がありました。ただ、写真も動画もその女性しか写っていません。 動画には夫の声が少し聞こえます。これらは、裁判などを起こした際、 証拠になるのでしょうか?また、携帯を勝手に見てしまったことが、 違法や裁判に不利になったりするのでしょうか? どなたか分る方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。 宜しくお願いします。
写真にも動画にもその女性しか写っていないということですので、不貞行為を立証するだけの証拠としては、不十分かと思います。 もっとも、ラブホテルに出入りするところを収めた写真や映像、また、夫が女性のところへ通っているような場合、それが定期かつ継続的で、数時間そこに滞在していたということを証明できるものがあれば、それは立派な証拠として認められるでしょう。 また、携帯を勝手に見るという行為についてですが、もちろん、他人や家族が所有している携帯電話のメールや通話の受発信等を勝手に見た場合、個人のプライバシーが問題となることはご承知のとおりです。 では、そのようなケースでプライバシーを侵害してしまったとき、何らかの法的手段を取られるかというと、その行為が悪質であると認められる場合は、慰謝料を請求される可能性があります(民法710条)。ただ、どの程度の行為が慰謝料請求の対象となる悪質な行為にあたるのかについては、判例(裁判所の判断)が出ているわけではありませんので明言できません。例えば、個人の携帯電話の受着信履歴を継続的に記録し、第三者にその情報を売りつけるといった行為であれば、慰謝料を請求される可能性があります。 ですから、家族間でメールや受着信履歴を勝手に見たという程度で、慰謝料を請求されることはないと思いますし、裁判で不利になることもないでしょう(だからといって、法に触れなければ勝手に携帯を見ていいというわけではありませんので、良識な判断を願います。)。 ちなみに、手紙の場合は、勝手に開封すれば犯罪になります。刑法133条は、「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開封した者は、1年以下の懲役、又は20万円以下の罰金に処する」と規定しています。
▼ 投稿者 ブルー さん [ 甲信越 ] | 2005年03月19日(土) 19時23分 |
所長さんどうもありがとうございます。証拠としては不十分なのですね。 少々残念ですが・・・ 先日このことを夫に話したところ、不倫の事実を認め、謝罪しました。 ですがまだ、その女性との交際をきっぱり諦めることが出来ないようで、 もう少し時間がかかりそうです。 裁判など起こさずに出来れば円満に解決したいので、これから何度も 話し合いを続けていくつもりです。 ご指導有難う御座いました。
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