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家庭内別居の法律的定義ってあるんでしょうか?
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投稿者 るい さん | 2005年03月24日(木) 03時42分 |
家庭内別居の法律的定義ってあるんでしょうか?
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年03月24日(木) 21時32分 |
特にありません。
▼ 投稿者 るい さん | 2005年03月25日(金) 00時51分 |
ではこちらが家庭内別居だと言い張っても、旦那に、家庭内別居ではない・・と言われたら、それは家庭内別居ではないとみなされてしまうんでしょうか?
いいえ、そんなこともありません。 基本的に離婚裁判では、夫婦関係の破綻の尺度として別居期間の長さや態様を重視するのですが、実際に夫が「家庭内別居」している妻に離婚を求めた裁判で、「同居していても実質的な会話はなく(この場合、ノートで会話をしていました。)、意思の疎通もない」と離婚を認める判決を下した裁判もあります(同居しているのに離婚を認めるケースは極めて異例であるといえますが・・)。 ですから、家庭内別居が続くと、婚姻関係が破綻していると判断される余地も十分にあり得ます。 そして、家庭内別居については、特に法律的定義というものはありませんが、一般的には、同じ住居で暮らしていても、ほとんど口をきかず、食事も洗濯も別々、寝室も別にして鍵をかけている、といったような場合に該当するといわれています。 こういった家庭内別居は、生活の分離がはっきりしていて、それが証明されるのであれば、破綻の表象として別居に含まれることがあり得ます。あるいは、別居にあたるか否かにこだわらなくても、そうした関係の悪さから、破綻しているとみなされ、離婚原因になることもあります。
▼ 投稿者 るい さん | 2005年03月25日(金) 10時39分 |
私たちの場合は、食事以外はほとんど別でした。 (会話もほとんどなく、寝るのも別、テレビも同じものを別々の部屋で見ていたり・・・) そういったことの立証は必要なんでしょうか? 二人しかいない空間のことなので立証は難しいと思うんですが・・・。
あと、家庭内別居の期間も重要なんですか? 私たちの場合は3,4ヶ月くらいで離婚の話になりました。
▼ 投稿者 Getter さん [ 関東 ] | 2005年03月26日(土) 02時18分 |
離婚のプロセスを簡単に説明しましょう。
状況は家庭内別居ですね。 これで、例えばるいさんが離婚したいと考え、その意思をご主人に伝えたたとします。ご主人もそれに応じ、お子さんがいれば親権者や養育費を決め、後は財産分与の取り決めをして、離婚協議書を作成、後日のために公正証書を作成して、離婚届けを出せば、離婚成立です。
るいさんは離婚をしたいがご主人が応じない場合、離婚調停を申し立てます。 調停の場合、離婚の理由は不要です(質問はされるでしょうが)。調停が成立すれば 離婚条件が記載された調停調書が裁判所から発行されます。これは、判決と同様の効力を持っています。
いきなり、離婚訴訟はできないのか?という疑問はあるでしょうが、日本の離婚に関しては「調停前置主義」と言って調停を行わないと裁判ができない仕組みになって います。さて、この離婚訴訟ですが、調停とは異なり離婚に相当する理由が無いと離婚を認めません。民法770条に規定されている理由を満たす必要があります。 その第5項に「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」という規定があります。 いわゆる性格の不一致やそれによって既に婚姻生活を営んでいるとは言えない状態に あれば、離婚理由としても\認められ、離婚が認められる場合もあります。
以上、簡単ですが離婚のプロセスを書き出してみました。ご参考になれば。
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