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投稿者 ぱぱ さん [ 近畿 ] | 2007年09月18日(火) 22時51分 |
はじめまして。 二人の娘を持つ、30代です。 7月中旬ごろ、妻の浮気が発覚しました。 確定的な証拠は無いのですが、本人に問い質したところ、 不貞行為を認めました。
現在も同居中ですが、二人の時間が取れるたび話をしていると、 離婚がほぼ確定しました。
そこで教えて頂きたいのですが、 不貞行為を行った相手の男性から慰謝料を請求したいと考えているのですが、 妻が認めた事で、証拠も無く請求することは可能でしょうか??
相手のフルネーム、携帯番号、携帯メールアドレス位しか情報はありません。 今は何処で、何をしているのかも判らない状況です。(自宅(実家))は判って います。 まずは、内容証明郵便でその旨を記入し、請求したいと思っております。 (内容証明郵便も、弁護士さんに御願いするか、自分で出すか?迷っています)
大変勝手な内容の質問ですが、ご存知の方、ご経験された方、 ご指導のほど宜しくお願い致します。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2007年09月18日(火) 23時08分 |
自供を得ている事から十分なきっかけとはなるでしょう。 ただし、送付先住所の再確認と、送付先住所に居住する人物が不貞相手であると言う自供を得なければなりません。 出来れば再発防止を図るために、と言う理由で自供内容を書面化させた方が良いのですが・・・そこまでやると相手への内容証明送付を目論む意図が露呈してしまいますので、本人も書きたがらない可能性もあります。 すでに夫婦間での話し合いが離婚に決しそうだと言う切迫した状況でありますから、手を打つには急ぎすぎてはいないとも言えます。 ただ、本人が離婚へと進むプロセスで自供を急に覆さぬとも限りませんし、相手と申し合わせて全否定する可能性もあります。 この時には証拠などが無いときついかもしれませんが、いずれにしても両面で話し合いを進める不利には注意せねばなりません。 離婚話を決するのはその後。 とにかく離婚話を保留にして自供を元に相手を処する事に徹するべきです。 相手を複数にとればあなたの方が確実に疲労負けします。
勝負を挑もうとしている相手を知らなさ過ぎる事は、あまりよろしくありません。 ただでさえあなたの情報などは相手に筒抜け。 相手の情報は一切掴みようが無いでは勝負になりません。 勝つつもりなら勝てる手駒を揃えてから。 また、奥さんとの離婚話を凍結するなどにより、機を自分の物としてから仕掛けましょう。 相手に仕掛けるときも、まず相手の自供も得る事を最優先に考慮して。
▼ 投稿者 ぱぱ さん [ 近畿 ] | 2007年09月19日(水) 01時07分 |
返信ありがとうございます。
やはり、自供を書面化する必要があるのですね・・・
少し自信が無いです。
聞いただけでは、言った言わないの展開になりかねないのですね。
ちなみに、離婚後の送付では手遅れになるのでしょうか?
しつこく質問して申し訳ありません
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2007年09月19日(水) 22時36分 |
離婚してからの方が、蒙る被害が大きいため慰謝料を多く取り易いと言う意見も多くあります。 ここからは私の個人的な見解になりますので参考まで。
離婚後の方が多く取れると言ってもそれはたかが知れた差でしかありません。 ただでさえ夫婦間で離婚条件の合意に至るには多くの論点が存在します。 財産分与や親権、その他モロモロ。 最終合意に至るには多くの時間を必要とする事になります。 しかし、夫婦間ですでに有責が確定し、同じ論点においても決定力が格段に違えばどうでしょう。 結果的には多くの時間と労力が節約出来る事になります。 時は金也と言うくらいですから、「たかが知れた差」と天秤に掛けるならどちらが有益でしょうか。 時間を掛けてでも納得がいくまで合意点を模索する、というのは大変な時間と労力を必要とするものです。 であれば、相手から処する方が時間と労力を多く要する夫婦間の対話よりは比較的カタをつけ易い。 そこを切り口にする方が時効期間に照らし合わせても合理的であると言えます。 時間を要する夫婦間の話し合いはすでにパワーバランスが決してから行うべきなのです。 付け加えますと、両面攻撃はこちら側の疲労度の方が高くなりますし、見えない相手双方間の申し合わせなども予測せねばなりません。 ならば片方に掛かっている時にはもう片方は膠着させるに限ります。 初っ端から離婚を前提にしていれば、配偶者も相手と申し合わせの上口裏を合わせたり、けん制を効果的に行う可能性がありますが、むしろ離婚しない意志を当面表沙汰にする事でこれらの動きに押さえとする事が出来ますし、配偶者側にも躊躇を与える可能性もあります。 先に不貞相手で不貞を実証若しくは自供で確たる事実と成せたならば、有責配偶者も自ずと確定するわけですから、離婚の決定についてこちらがある程度の自由度を持つわけです。 これを利用すると言えば口が悪くなりますが、元々婚姻を継続させて来た以上離婚の意志はそれまでに無かったわけですから、こちらの都合に合わせて表向きを切り替えるだけの話です。 離婚に踏み切るか、あるいは夫婦間の本来あるべき姿を取り戻そうとするかはこの時点で決めればよろしい。 冷静にこの時までの配偶者の態度や言動を、つまりは相手を処理している間のありのままの姿がもっとも人間の本質を見極め易いのです。 離婚を決めるのは、今後も予測される不審に配偶者が耐え得るかを見極めた後でよろしい、というのが僕の意見ですね。 取ってつけたような流れを書きましたが、今まで僕が見てきた反応は人により全て異なります。 最後の最後に再起の活路を偶然に掴んだ人もいれば、人の本質に絶望し、当初とは希望を変え離婚に転じる方もいらっしゃる。 大事なのは、被害者である人に三行半の権原があると言うことです。 その逆もある。 ここに書いたのは、無駄を如何に減らして疲労を防ぐ事を最優先とした場合です。 疲労、今のあなたにはお判りでしょうが、その状態が数日、数ヶ月早く解決するとしたらいかがでしょう。 弁護士や世間にも色々な見解があり、これらの流れも一例でしかありません。 参考にして頂けると幸いです。
▼ 投稿者 とーます さん [ 近畿 ] | 2007年09月24日(月) 21時14分 |
ばばさん、探偵Zさん、こんばんわ。 私もばばさんと同じような境遇の40代、子持ちです。 つい最近妻の自供により妻の浮気が発覚しました。 相手は私が以前ゴルフで知り合った人物でした。
私は即座に別居しました。 知っている男に抱かれた妻に触れたくないという思いからです。 慰謝料を請求すべく弁護士さんに依頼しました。 内容証明も差出人が夫(私)と弁護士さんでは全然インパクトが違います。
探偵Zさんのご意見、身にしみました。 確かに両面攻撃は疲労度高すぎます。 おかげで胃の調子が悪くなってしまいました。 相手から処する、に作戦変更します。
>冷静にこの時までの配偶者の態度や言動を、つまりは相手を処理している間のありのままの姿がもっとも人間の本質を見極め易いのです。 >離婚を決めるのは、今後も予測される不審に配偶者が耐え得るかを見極めた後でよろしい、 探偵Zさんはご経験豊富そうなのでお聞きしたいのですが、 ばばさんも離婚を決意していらっしゃるようですし、 私も知っている男と寝た妻とは到底同居できそうにないのですが、 相手を処している間こちら(夫側)に協力的だったから再出発した、 という夫婦がおられるのですか?
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2007年09月25日(火) 18時54分 |
相手を処するのに協力的であるという人物は今までにいませんでしたね。 交際に歯止めが利いた状態なら、良くて処している相手に無関心。 僕が見守ってきた件では、この時期にはその後その当事者の配偶者にどう言う風に向き合うのかを不透明な状態に保ってもらう場合が多いのです。 不貞そのものは、二人で行われるものですが、片方を処し片方を処さないことにより両者間に切迫度の差を造るわけです。 具体的な利害の絡む温度差が生じるわけで、その後離婚する意志があったとしてもこれを伏せ、伏せれば相手が払う慰謝料は当事者の家庭に事実上入る形となりますから、両者間にも間接的な利害を生じる。 この温度差を大きくすれば離間の可能性が高くなるわけで、例えその後両者が密会したとしても向き合う表情に大きく違和感を感じる事になるはずです。 勝負に勝つためにはいくつか定石がありますが、相手に先の見通しを立たせないようにすると言うのもこれの内。 片方ずつを相手にし、その切迫度に差を造るのも勝つための定石。 出来るだけ崩し易い所を崩すのも定石。 こちらの疲労を軽減するシナリオを書くのも定石。 勝つための手駒を十分揃えきってから勝負に臨むのは、何より上策。 行けるかどうか、という所で勝負は考えるべきではありません。 それはまだ機を得ていないという事です。
▼ 投稿者 とーます さん [ 近畿 ] | 2007年09月27日(木) 16時18分 |
勝手に割り込んだ私にご丁寧なアドバイスをいただきまして ありがとうございました。 孤軍奮闘中の私には神の声です。
私の場合もばばさん同様証拠は妻の自供だけしかないのです。 弁護士さんに依頼した以上、今後予想される相手との駆け引き・裁判には どうしても更なる妻の自供が必要となってくるように思います。
>相手を処するのに協力的であるという人物は今までにいませんでしたね。 >交際に歯止めが利いた状態なら、良くて処している相手に無関心。 そんなものですか。となると今後相手を処するにあたり 妻の協力なしだとキツイ場面があるかもしれませんね? 妻には相手を処している事実は知られない方が良いのでしょうか? 私の妻は私との復縁を強く希望しています。 自供を書面化させるとしても事実をかなり矮小化させると思います。 自供の書面化が難しいとなると、復縁をエサに無理矢理協力させるしかないような気がするのですが…
それと相手を処している間に夫婦にやり直しの機運が生じることってあるのでしょうか?質問ばかりですみません。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2007年09月27日(木) 18時52分 |
事実上は奥さんと不貞相手の両者間に連絡が途絶しているとは言い切れませんよね。 不貞相手に臨めば、その事は奥さんも知るところとなります。 その罪は両者同じ物とは言え、立場が違いますから、考え方は切り替えねばなりません。 相手に臨むのは民法上の不法行為について。 奥さんに望む場合は配偶者間の法によるものです。 正当な手続きなら、相手に臨むのは自分の権利と家庭を侵された事に対して訴える訳ですから、奥さんの自供が元とは言え、それ以上の協力を期待する事もありませんし、また必要もありません。 どちらも不貞行為そのものを否定する場合に立証の必要が出てくるわけで、片方が認めているならば、そのまま根拠として足りる事になります。 ただ、両者で口裏を合わせて否定し直す等と言う場合には厄介になりますから、この時のため一筆を得ておくことが非常に大切なのです。 不貞事実がすでに曲げようも無い事実となっている、という前提で相手に臨むのが一番。 十分な証拠を得ていてもこれは同じ。 十分に材料を得ている事が毅然とした態度を相手に示し、また練りつくされた戦略に副う手際の良い展開でこちらの周到さを相手に示すとともに、限られた時間の中で相手を翻弄していくのです。 不貞事実を相手に認めさせると言う一点さえ奇襲で押さえる事が出来れば、後は焦点が変化してきます。 着目するところは相手の謝罪内容や誠意の現われ、また態度などにも及んできます。 これらを総括して協議材料として組み立てて行きます。 奇襲の一点を得るためには、相手の回答が金額交渉に傾くような内容で。
▼ 投稿者 ASMODEUS さん [ HomePage ] | 2007年10月07日(日) 23時13分 |
※記事は削除されました。
▼ 投稿者 とーます さん [ 近畿 ] | 2007年10月15日(月) 21時11分 |
探偵Zさん、お礼が遅れてすみません。 その後相手から弁護士さんへ開き直りともとれる電話がありまして、事実は認めているようです。内容証明が届いて開き直りということは裁判を覚悟していると思います。今後は裁判でいかに相手を痛めつけるか、いかに高額を獲得するかに焦点が移りそうです。弁護士さんの腕次第かも知れませんが。 妻との別居も長くなりそうです。 数々のアドバイス誠にありがとうございました。
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