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投稿者 くみ さん [ 関東 ] | 2008年01月31日(木) 15時43分 |
結婚15年、子供(中学生)1人。 2度、夫が女をつくりました。
その度に、私と別れるか、彼女と別れるか、はっきりせず親に間に入ってもらい時間をかけながら彼女と別れさせました。 2度とも不貞行為は確認できませんでした。
もう、しないと約束もしますが、今回はキャバクラにはまってしまい、 嘘をついてデートや同伴をしていたようです。
これは浮気にはならないと思いますが、離婚を考えています。
この場合、慰謝料はとれないのでしょうか? 私の精神的な苦痛は、かなりあるのですが、やはり不貞行為の証拠がないと無理でしょうか?
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東/HomePage ] | 2008年01月31日(木) 18時45分 |
親に仲裁に入ってもらった経緯がありますよね。 どちら方の親かについては記してありませんが、その都度もめて、許しているわけです。 ご夫婦間だけでなく、その周辺の人たちにも周知の事実となっているならば、本人がまったくスットボケる可能性は低いのではないでしょうか。 キャバの件も本人の素行の一部として考慮されるでしょうし。 一見重要度は低いように見えますが、「嘘」をつく人物であるのか、というのは第三者に与える心象に大きな差があるものです。 今回の事を機に動くならば、その「嘘」が強調される事となり、過去の不貞も総括して、という事であれば離婚要因としては十分かと。 一度弁護士相談なさってみてください。 弁護士名義で交渉を進めたりすれば、下手なスットボケなどにある程度の抑止効果があるはずですしね。 過去に交際していた異性があった、と言う事について、過去に遡り不貞を確認する事は出来ませんし、ずるいようですが、事実があった事を前提として相手の弁解を今回の「嘘」に執着させるような駆け引きであれば、ポロリと自供する可能性、過去に不貞事実があったことに言及する証言は得られる可能性も高いかと。 駆け引きは、話しの虚と実をコントロールして、虚で実を釣るように仕向けます。 大事なところでスットボケる様ならば、「嘘」をつく人物である事を強調する材料を揃えて発言の信憑性を失わせる。
お子さんが多感で大事な時期でもありますので、見通しを立てた上で機を選ぶのが賢明かと。 色々節目の多い時期でしょうから。
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