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投稿者 青鳥 さん [ 中部 ] | 2008年03月22日(土) 01時08分 |
今から5年位前に嫁に浮気をされました。 発覚後も「浮気相手と別れたくない」と言い張りこちらは子供の為に 我慢をしそのままにしました。 その後数ヶ月のちに「振られた」と言う事で浮気相手とは別れた様ですが、 先々離婚をするにあたって数年前のその浮気(相手は既婚者)に時効はあるのでしょうか? また、一応今は普通?の夫婦生活を過ごしていますが理由になるでしょうか? アドバイスをよろしくお願い致します。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年03月22日(土) 04時21分 |
はじめましてレックと申します。
当事者間の話し合いによって合意に至れば問題がありませんが、最終的に裁判などになった場合、青島さんがどのように主張して、裁判所がどのように判断されるかによって変わってくる事と思いますが、私の知る限り・・・・
不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年、又は不法行為から20年と規定されています。
また、過去の浮気の事実が離婚原因に当るかの問題ですが、ここは微妙だと思います。 不貞行為が過去のことであって(且つ、既に不貞関係は解消していて)その事実を知った後も、現に平穏な夫婦関係を維持している場合、それをもって離婚事由には該当しないこと判断される場合があります。 要は一度は許したのであれば、又は、その事実を知った後も今まで平穏に夫婦関係を続ける事が出来たのであれば、今になってそれを理由には出来ないといった理屈ですね。
正確なところは弁護士さんに、青鳥さんの実際の事情や状況を説明してアドバイスを受けてください。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東/HomePage ] | 2008年03月26日(水) 23時30分 |
離婚要因として取り上げるには十分であると思います。 お子さんの養育のために時期を待った、とも言える事になります。 不貞相手へは、すでに期限を迎えているため慰謝料請求が出来ないでしょうが、夫婦間においては不貞行為は重大な問題ですから、離婚要因としては有効でしょう。
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