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投稿者 wakareuta さん [ 東京 ] | 2009年08月17日(月) 20時42分 |
夫が同僚の女性に本気になり、私と離婚したいと言ってきました。夫は、私に冷めてしまったと言っており、女性のことは認めていませんが、携帯メールの履歴等から、夫が彼女に夢中になっていることはわかっています。そして、職場の皆にバレないように二人でコソコソと毎晩のように食事に行き、休日には二人で観劇などに出かけるるときもあります。そして夫は、私とはほとんど口も利かずに、私が話しかければ、そっけない返事はありますが、夫から話しかけてくることや、メールや電話などは一切ありません。 あまりにも勝手な夫に対し、ただ泣き寝入りで離婚するのはあまりにも悔しく、慰謝料の請求をするなど、社会的制裁を加えたいのですが、夫と彼女には肉体関係はありません。(彼女にとって、夫はただの暇つぶし相手です。)休日に二人で会っている現場の写真くらいでは、慰謝料請求はできないでしょうか?お金が欲しいのではなく、職場では人格者と評価されている夫の、私への酷い仕打ちに対し、制裁を加えたい思いが強いのです。夫の一方的な片思いで、デートをしているくらいでは、弁護士に相談にものってもらえないでしょうか?
▼ 投稿者 koto さん | 2009年08月18日(火) 02時21分 |
初めまして。
このホームページでも不貞について掲載されていますので、詳しくはそちらで。
慰謝料には関係ないですが、念の為に離婚届不受理の申請を役所でする事をお勧めします。 勿論、無効にも出来ますがくだらない事に時間は勿体無いので!!
参考になるかわかりません。
慰謝料というのは『傷ついた事に対して支払われるお金』と解釈して良いと思います。 肉体関係がなくとも請求出来る可能性は充分あると思います。 因みに慰謝料請求が可能なら相手の女性にも請求出来ます。
請求について、どの程度の額で等は弁護士に相談して下さい。 市町村等で無料の弁護士相談を利用し、合う弁護士さんを探すのも良いと思いますし、慰謝料請求は引き受けてくれる弁護士多いと思います。
次にどの程度の証拠ですが、多いにこした事はないのですが、最悪の仮定として裁判まで見据えると、『一般的に奥さんが居る身で有り得ない位』の程度として用意して下さい。
一般的にというのが厄介ですが・・数値でいうなら世の中の80%位が酷いと感じる位かと。
例えば、会うのも時間帯や回数や期間、その際の出資者が誰か、奥さんと過ごす時間との比率等も重要になります。
ただ慰謝料の請求は会社にばれないように支払えると思いますし、社会的制裁という目的であればもう少し違うやり方のほうが良いと思いますが。
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