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投稿者 yoshimi さん [ 近畿 ] | 2011年02月18日(金) 07時35分 |
去年7月に「性格の不一致」で夫婦間で離婚協議も持たず別居を開始し、離婚調停を申し立てました。 実情には性格に不一致のみの記載で、相手(夫)には慰謝料0円・養育費50000円のみ請求しました。 8月の1回目の離婚調停から離婚に合意し、主に養育費・財産分与について3回目まで話し合ってきました。 その後、念のために雇った探偵から、9月に夫に交際している女性がいることが分かったのです。 現場証拠も入手済みです。 その証拠は別居後であり、離婚合意の調停後の9月のものです。 別居前からの不貞を立証する証拠はありません。 4回目・5回目も養育費・財産分与で合意出来ず、調停は取り下げました。 相手女性には、婚姻関係中からの不貞で別居や離婚やむなしの状況になったと、慰謝料400万を請求する内容証明を送りました。 その女性からは「完全に破綻後の付き合いだから慰謝料請求には応じない。破綻後の交際は証明できる。」 との連絡がありました。 相手女性に慰謝料請求の訴訟を起こそうと考えてます。 相手は、私が送った内容証明が虚偽の内容であることと、完全に婚姻関係破綻後の夫との交際であると主張してくると思います。 別居前からの不貞を立証できない場合、上記の証拠のみで慰謝料請求を認められる可能性はあるでしょうか?
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年02月19日(土) 20時47分 |
裁判となると提訴した側に立証責任が有ります。
不貞行為の裁判は、訴えられた側の言い分は大体「破綻してた」とかです。
相手の女性はそれを立証出来ると言ってますよね?しかも、貴方が用意する証拠は別居後の物なら勝ち目は無いと思います。
悔しいとは思いますが、裁判で負けるともっと苦しく辛いです。
早く乗り切り、人生のリスタートを頑張って下さい。
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