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投稿者 AH4729 さん [ 近畿 ] | 2011年03月13日(日) 16時21分 |
主人の浮気により、離婚の話を進めています。 主人とは、慰謝料・養育費とも払ってもらうことで話はついています。 彼女には慰謝料請求はしないと話をしていました。 彼女とは、私の友人です。
最近になり、彼女とは別れたようです。 彼女には、主人との関係が始まる前から付き合っている彼氏がいて、 最終的に彼氏を選んだようです。 でも主人はまだ諦めていないようで、私とは離婚して独り身になって もう一度アクションを起こすつもりでいます。
私から主人を奪っておきながら、主人を捨てるなんてヒドイ。 このまま何の痛手もなく、彼氏と幸せになるなんて許せないので 慰謝料を請求しようと思いました。
先日彼女に会い、改めて主人との関係を認めさせ、謝罪文を書いてもらい、 慰謝料500万を払ってもらいたいと話しました。 500万は無理だと、100万を2年間の分割でなら払えると言ってきたので、 また連絡すると言って、その日は別れました。
内容証明を送りたいと思い、弁護士さんに相談に行ったのですが、 彼女だけを相手にするのではなく、 主人と彼女の二人を相手に調停を起こした方がよいと言われました。 でも私としては、主人とは話は済んでいるので、これ以上争いたくないのです。
彼女だけに慰謝料を請求することはできないのでしょうか。 できるとしたら、どのような方法がありますか。 皆さんのご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年03月13日(日) 17時59分 |
相手が提示した支払い金額や方法では納得出来ないと言う事ですね? 具体的な希望はどんな感じですか?
弁護士がどの様な意味でそういったかは分かりませんが、その相手一人に対して慰謝料を請求出来ます。
▼ 投稿者 AH4729 さん [ 近畿 ] | 2011年03月14日(月) 15時50分 |
ロゼッタストーンさま、ご返信ありがとうございます。
そうですね。相手からの提示金額では納得できません。 300万は支払ってもらいたいのと、できれば一括納金にしてもらいたいです。 どうしても無理だというのであれば、具体的な分割での支払日と納金金額を 決めたいと思っています。
弁護士さんが、ああ言われたのは、 主人からの慰謝料も分割でもらうことになっているからです。 でも、分割なんて期待できないと言われ、 それならば、主人よりも経済力が今ではあると思われる彼女との 二人相手の方が、確実に慰謝料が取れるということでした。
私は、主人と離婚する時には、公正証書をきちんと作るつもりです。 そこに、分割での支払日を明記できると聞いています。 期日通り支払いがなければ、すぐに強制執行してもらうつもりです。 このことは、主人にも話してあり、納得してくれてます。
これでも彼女との二人相手にした方がいいのでしょうか。 彼女一人に請求したいです。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年03月14日(月) 22時17分 |
弁護士は自らの利益を踏まえて確実性を重視したのかもしれませんね。 弁護士よって見解やアドバイスも変わってきますが、いずれにしても貴方の望むようにそれはそれ、これはこれで相手の女性にも別に請求出来ます。
300万という金額は法外では有りませんが、現実的に裁判になった時には難しい金額かもしれません(私見です)
また、支払い能力が無い人に一括請求しても、それが裁判所の命令でも無い袖は振れません。
お気持ちは分かりますが、無理に請求して裁判だの何だのなって面倒な思いをするなら、妥当な金額等で上げた拳を下ろすのも得策な部分も有ります。
この手の裁判は、相手の出方によっては減額や最悪敗訴なんてのも有って悔しい思いをする可能性も否定出来ません。
相手女性の都合や背景によって貴方の出方は左右されると思います。
例えば、裁判を絶対に避けたい環境下にあるなら貴方の言いなりだと思います。
しかし、証拠が手薄なら最悪裁判時は貴方に不利な判決も考えられます。
公の掲示板で具体策を言うのは気が引けますから、直接メールを下さっても構いませんが、感情を優先せず、確実な方法で懲らしめると良いかと思います。
▼ 投稿者 ローラン さん [ 関東E-mail ] | 2011年05月13日(金) 14時12分 |
※記事は削除されました。
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