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投稿者 グリン さん [ 中部 ] | 2011年12月14日(水) 21時58分 |
私は現在不倫をしています。 相手の女性と旦那とはすでに話し合いの結果離婚することが、決まっています。 しかし旦那は女性と私の不倫関係をうたがっており、慰謝料請求などされてもおかしくない状況です。 ですが私も彼女も関係を認めたわけではありません。 おそらく写真等の証拠もありません。 一度二人でいるところを見られて、話をしたこともありますが 認めたわけではありません。 このような証拠がないのに、慰謝料は請求されるのでしょうか? 旦那さんは家庭を壊したと言って請求すると言っているようです… 勝手なご相談で申し訳ありませんが、コメントお願いします。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2011年12月14日(水) 23時42分 |
例え証拠が無くても請求や提訴する事は自由です。
もし、グリンさんやその女性が不貞を認め無ければ、その旦那さんの取る手段は裁判しかありません。
そうなった場合、立証責任は提訴したその旦那さんに有ります。 立証、つまり証拠が無ければ裁判しても勝てませんから、その心配は無いと思います。
問題は本当に何の証拠を持って無いか?ですね
▼ 投稿者 uno さん | 2011年12月15日(木) 00時36分 |
本当に物的証拠が無ければ裁判になろうがどうなろうが慰謝料請求されようが裁判所は『支払命令』は出しません。 事実はどうあれ『証拠』で判断しますから裁判官は 証拠が無いけど本人が不貞行為を認めれば別ですが。
▼ 投稿者 グリン さん [ 中部 ] | 2011年12月15日(木) 21時30分 |
みなさんアドバイスありがとうございます。 証拠さえなければですね… では夫婦が離婚さえしていれば 訴えられたりはしないのでしょうか?
▼ 投稿者 uno さん | 2011年12月15日(木) 22時12分 |
不法行為による損害賠償請求権は、行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短いほうで時効消滅する(民法第724条)。不倫も不法行為の一種なので、この時効についての規定が適用される。
となっているので離婚してからも訴えられる可能性は0ではありません。 ただ繰り返しになりますが《証拠》がなければ訴えられたとしても不貞行為は立証されませんから。 シラを切り通せば終わりです。 慰謝料払う人は 認めた人 動かぬ証拠を突きつけられた人 家庭バレ(妻帯者など)が嫌で示談にしてもらい払った人 などですね。
▼ 投稿者 グリン さん [ 中部 ] | 2011年12月16日(金) 21時48分 |
お返事ありがとうございます。 離婚してからでも請求される可能性はあるんですね… では離婚してから会ってるところを見られたり、写真を撮られたら どうなるんでしょうか? やはり証拠として取られてしまうのでしょうか…
▼ 投稿者 uno さん | 2011年12月17日(土) 01時24分 |
正式な離婚後は法的に「他人」ですから、単に独身女性になる訳ですからグリンさんと会っていようとホテルに行こうと前旦那が何かを言う権利はありません。 半年間は再婚できませんが離婚後は只の独身女性ですから。 私の知り合いに離婚後に女性と会っている所を前妻に見られ「やはり浮気してたのね!」と騒がれた男がいますが、もうみえみえの嘘なんですが「婚姻期間中は只の友人で離婚してから交際するようになった」と答えてましたよ。
▼ 投稿者 ○○ さん [ 東京 ] | 2011年12月17日(土) 21時21分 |
証拠があるとか無いとか以前に 確か・・・ 浮気相手に対する慰謝料請求は 微妙・・・つまり・・・ 貞操義務は婚姻関係のある者に限られていて 不倫相手には慰謝料請求権自体が無いという 判例が有力だったと思います。 でも・・・ 同じ日に大阪と東京で結果が違っていたように 思います。
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