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投稿者 ゆったんまま さん [ 関東 ] | 2012年06月17日(日) 15時35分 |
初めまして。一児の母です。
先日、私が実家に帰り、 2〜3日後、深夜に家に戻ったとき 旦那の姿がありませんでした。
旦那は最初仕事先の人んちに泊まっていたと 言っていましたが、 怪しかったので、携帯を見てしまいました。 もちろん、女とのメールがギッシリ残っていて 仕事先の人とゆうのは嘘でやはり、その女の家にいたそうです。
いろいろ聞いてみると その女は離婚歴があり、子供もいるそうです。
旦那と知り合ったとき、旦那は妻子がいることを 隠して、そうゆう関係になったようです。
どうせ妻子いるって話せば 女も逃げるだろうと思っていましたが 旦那がその話しをしても、会っていますし 女の家に泊まっていました。
この場合、最初は知らなかったとしても 事実を告げられたのに、まだそうゆう関係にあるとゆうことで 慰謝料は取れるのでしょうか?
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年06月17日(日) 16時06分 |
その慰謝料はご主人に対してですか?それとも相手の女性に?
いずれにしましても、もし裁判だの弁護士だのとなれば証拠がしっかりしてないと取れない可能性があります。
例えば、浮気相手から慰謝料を取る場合、確かに既婚者と知ってからも交際を続けた場合は慰謝料の対象になりますが、人は高額の慰謝料を支払わなくてはならない現実を見ると、保身に入って慰謝料を払わなくて良い方法を取ってきます。
ですから、相手が認めてるからと安易に捉えず、今からでも遅くないですから証拠をしっかり掴んで置くべきでしょう。
いざとなったらご主人もその女性の味方になったり加担したりします。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2012年07月04日(水) 16時31分 |
内容証明で交際禁止を訴えましょう。 到達後の交際は妻帯者と知った上での交際となります。 妻帯者であると知らなかったとしても不貞の事実には変わりありません。 妻帯者であることを隠していたことは旦那さんの罪になると言う事でしかありません。 いずれにしても妻帯者と交際している事実を、それを相手女性も認識しているという形で経緯として残さねばなりません。
告知、警告後も二者間に動きがないようであれば、実は妻帯者であることを相手女性も知っていた、あるいは妻帯者と知った後も交際継続の意思表示ということになります。
交際相手への反感を軽減させるために、実は相手は妻帯者であることを元々知っているのにも拘らず、「相手は知らなかった」と供述するパターンもあります。 そういう場合は「自分さえ罪をかぶれば奥さんの方はなだめるなり何とかあしらう事が出来るだろう」と甘く考えている場合も多いのです。 相手がまともな交際だと考えているのであれば、自分の家に泊めるほど交際が深くなる前にもっと交際相手の事を多かれ少なかれ知ろうとするはずでしょう。 ですから、まずは疑ってみる必要があるとは思いますが、「知っていた、知らなかった」と相手の頭の中を覗くことは出来ませんから、内容証明と言う形で告知と警告の経緯を明らかにしておく必要があるのではないでしょうか。
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