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投稿者 こうじ さん [ 九州 ] | 2002年09月30日(月) 21時22分 |
私は、結婚3年目、28歳です。 妻の不貞が明らかになりました。妻は26歳です。相手の男性は25歳です。 妻と同じ職場の人間で、既に3人で一度ですが話はしました。 相手も妻も「不貞」は認めています。それに、お互いに気持ちがあるそうです。
相手の男性とは、「今後、一切の連絡等しない」という契約は結んでいます。 私には「離婚」の意思はありません。妻は「離婚」を望んでいます。 しかし、妻の離婚話は今に始まったことではありません。約半年前からのことです。 だから、離婚の原因は「不貞」ではないと主張しています。 (不貞は、離婚話が始まった頃からだそうです)
慰謝料とは、「離婚」をしないと取れないものですか? 私は、離婚しないという前提でお話が聞きたいです。 相手の男性には「それなりに慰謝料」をいただきたいものですが。
それと、もし「離婚」ということになると「離婚の理由」が不貞ではないという妻の 証言で、慰謝料が取れなくなるのではと心配しています。
▼ 投稿者 なまけもの さん | 2002年10月01日(火) 08時14分 |
初めまして、なまけものと申します。
>しかし、妻の離婚話は今に始まったことではありません。約半年前からのことです。 >だから、離婚の原因は「不貞」ではないと主張しています。
では何が原因だと主張しているのでしょうか?
>慰謝料とは、「離婚」をしないと取れないものですか?
請求できます。ただし離婚しない場合の慰謝料の相場は高くありません。 このことは認識しておく必要があろうかと思います。
>それと、もし「離婚」ということになると「離婚の理由」が不貞ではないという妻の >証言で、慰謝料が取れなくなるのではと心配しています。
それでは不貞の証拠をしっかりと掴んでおきましょう。今は心配するよりも行動する ことが大切だと思います。
▼ 投稿者 こうじ さん [ 九州 ] | 2002年10月01日(火) 11時20分 |
「なまけもの」さん、早々のメールありがとうございます。
>請求できます。ただし離婚しない場合の慰謝料の相場は高くありません。 >このことは認識しておく必要があろうかと思います。 まず、この件からお尋ねします。大体の相場はどれくらいになるのでしょうか?
>では何が原因だと主張しているのでしょうか? 離婚原因は、性格の不一致、愛情喪失・・・というのです。 今回の件では、「不貞行為」があり、認めていますし、相手の男性もそれなりの職を 持っているので嘘はつかないと思います。 それを踏まえて >>それと、もし「離婚」ということになると「離婚の理由」が不貞ではないという妻の >>証言で、慰謝料が取れなくなるのではと心配しています。 「不貞行為」は妻も認めています。ですが、「性格の不一致、愛情喪失・・・」と 言われてしまえば、こちらとしてもどうして良いのかわかりません。
この場合、どうすれば「不貞行為」が「離婚の理由」として認められますか? 「不貞行為」の証拠はありません。発見以来、接触はしていないようです。
▼ 投稿者 なまけもの さん | 2002年10月01日(火) 12時26分 |
>まず、この件からお尋ねします。大体の相場はどれくらいになるのでしょうか?
50〜100万、100万取れたら高い方でしょう。
>「不貞行為」は妻も認めています。ですが、「性格の不一致、愛情喪失・・・」と >言われてしまえば、こちらとしてもどうして良いのかわかりません。
少し落ち着いたらいかがですか。不倫をした人間が素直に自分の非を認めると お考えですか? 不倫相手ができたから離婚したいと言っては司法の場では 認められないからこそ、奥さんは離婚したい理由を「性格の不一致」と言うのです。 つまり奥さんは自分に有利な形で、さっさと離婚したいのです。 こうじさんには、そういう奥さんの考え、狙いがわかりませんか?
>この場合、どうすれば「不貞行為」が「離婚の理由」として認められますか?
この意味が分かりませんが。こうじさんは離婚したくないのですよね? 不貞を犯した側からの「離婚請求を認めない」理由となるというのでしたら わかりますが。
▼ 投稿者 こうじ さん [ 九州 ] | 2002年10月01日(火) 14時14分 |
「なまけもの」さん、度々のメールありがとうございます。 おっしゃるとおり少し動揺していたようです。読み返してみると自分の書いたメールに 意味不明な点がありますね。
またお尋ねしてよいですか。 妻の言う「離婚したい理由」は、性格の不一致、愛情喪失・・・ですが、 この状況(不貞発覚)で、こんなことが法的に認められるのですか?
▼ 投稿者 なまけもの さん | 2002年10月01日(火) 14時41分 |
>妻の言う「離婚したい理由」は、性格の不一致、愛情喪失・・・ですが、 >この状況(不貞発覚)で、こんなことが法的に認められるのですか?
認められる場合はあります。不貞が発覚したと仰いますが、確たる証拠はない場合 よく当事者が口裏を合わせて事実を否定することがあります。 そういった場合は成り行きによっては認められないとは言い切れません。 場合によっては不倫された側が悪者にされないとも限りません。
そのような訳で、不貞行為が発覚したら即座に証拠を掴むことが大切になるわけです。 日本の場合は多少の例外はあるにせよ、有責側からの離婚請求は容易には認められ ないのが一般的ですから。
▼ 投稿者 こうじ さん | 2002年10月01日(火) 22時06分 |
「なまけもの」さんありがとうございます。
>今は心配するよりも行動することが大切だと思います。 という言葉を信じ、今日3人で話をしました。 以前話したとおり、「不貞行為の証拠」はありませんので、妻と相手の男性に 確認書(念書?)のようなものを書いてもらいました。 「不貞行為をした」と認めた書類です。
>確たる証拠はない場合よく当事者が口裏を合わせて事実を否定することがあります。 >そういった場合は成り行きによっては認められないとは言い切れません。 >そのような訳で、不貞行為が発覚したら即座に証拠を掴むことが大切になるわけです。
と書いていただいていますが、 確認書があるので「証拠」として使えるのではないでしょうか? また、同じ質問で申し訳ないのですが下記の質問にお答えしていただけないでしょうか。
>>妻の言う「離婚したい理由」は、性格の不一致、愛情喪失・・・ですが、 >>この状況(不貞発覚)で、こんなことが法的に認められるのですか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年10月02日(水) 06時32分 |
>確認書があるので「証拠」として使えるのではないでしょうか?
証拠は多いほどよいという意味で申し上げました。一つよりは二つの方が更に 有効ですから。
>>妻の言う「離婚したい理由」は、性格の不一致、愛情喪失・・・ですが、 >>この状況(不貞発覚)で、こんなことが法的に認められるのですか?
不貞行為がある以上は当面は認められないでしょう。10年も別居していると いうのなら話は別ですが。 それよりも慰謝料請求をされてはいかがですか? これによって二人の間の 接触が本当にないのかどうかわかる可能性もあります。 一番肝心なことは、不倫している当事者に対しては常識とか理屈が通用しない ことが多いのです。二人の関係が完全に切れるまでは気を緩めず、必要な措置を 取ることだと思います。
▼ 投稿者 こうじ さん | 2002年10月02日(水) 09時12分 |
「なまけもの」さんありがとうございます。 最後に2つだけ質問にさせていただきます。
@慰謝料の請求期限は、「不貞の事実」を知ってからですか? それとも、「最後の不貞の事実」を知ってからですか? それとも、他にありますか?
A今回の件では、妻も、相手の男性も「不貞行為」を認めているので、 「不貞行為」が原因で別れたとします。 相手の男性が慰謝料を払うとなった場合、だいたいの相場を教えてください。 (結婚3年目です)
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年10月02日(水) 21時44分 |
>@慰謝料の請求期限は、「不貞の事実」を知ってからですか? >それとも、「最後の不貞の事実」を知ってからですか?
後者の方です。原則として時効は3年です。
>A今回の件では、妻も、相手の男性も「不貞行為」を認めているので、 >「不貞行為」が原因で別れたとします。 >相手の男性が慰謝料を払うとなった場合、だいたいの相場を教えてください。
200万から300万、500万も取れたら高額の部類でしょう。 中には開き直る者もいますので、その点は相手次第となる場合もあります。 残念ながら、日本では精神的な被害に対する慰謝料は低いのが実情です。 そのあたりの状況は認識されておく必要があるでしょう。
▼ 投稿者 おっちゃん さん [ 関東 ] | 2002年10月02日(水) 22時19分 |
なぜ離婚しないのですか?私もあなたのように復縁?しましたが未だに(10年)経っても忘れられませんよ!残念ですが女と言う物は過去のものとして整理がついてる様ですが男は忘れられない物です。結婚3年目でしょう?28才なら楽しいことどんどんこれからですよ!今がどんなに辛いかは分かるつもりです。でもどうなんですか?こうじさん自身の彼女への愛は?もし、悔しさ、復讐と混ざっているのであれば一時問題を棚上げし、冷静になって見た方が良いと思います。私は冷静になれず問題解決を急ぎ過ぎたため今、後悔があります。冷静になって考えた方がこうじさんにとってきっと優位に事が運ぶと思いますよ。 こうじさんに参考になるかは分かりませんが当時私は妻の事しか考えられず復縁を迫りましたが、もしあの時他に女を抱いていれば、状況は変わったと思います。女はいくらでもいるって事が実感出来なかった。まるで世界でたった独りなのではないか、と思える程妻を求めました。こうじさん是非、冷静になって下さい。あなたは残念だが相手を取り違えた。あなたを愛してくれる女が必ずいる。今、妻しか見れなくともそれは、最高に出会う為の試練ですよ。頑張れ
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月03日(木) 09時02分 |
おっちゃんさんへ 横レスですが、これらがちょっと気になりましたので、敢えて書かせて頂きます。
>残念ですが女と言う物は過去のものとして整理がついてる様ですが >男は忘れられない物です。
男性だけが一方的に傷付き、女性は傷付けられても簡単に忘れられるかのように 受け取れますが、不倫で傷付くのは、された側が男であろうと女であろうと変りませんよ。 不貞当事者は自分に都合の良いようにしか考えない、自己中だということです。
>もしあの時他に女を抱いていれば、状況は変わったと思います。
これですが、奥様の不貞行為を根拠とする慰謝料請求を考えているこうじさん自身が 他の女性との肉体関係を持ってしまったら、それを証拠として取られたら、 こうじさんから奥様に対しての慰謝料請求は相殺されてしまいますし、 婚姻破綻をしていると言う事で、不倫相手への慰謝料請求も不貞ではないと されてしまう危険性がありますので、アドバイスとしては不適当なものと考えます。
こうじさんへ
不貞当事者は、姑息で嘘吐きです。 いくらでも払ってやる!!などと言いながらも、まず滅多に払いません。 奥様にしたら、念書は強制的に書かされたものと主張してくる事も頭にいれておいた方が 良いのではないかと思います。
法的に不安なら、まずは弁護士相談からしてみましょう。 無料のものもありますし、有料でも30分5000円くらいからです。 離婚をしてもしなくても、相手男性と奥様に対して慰謝料請求はできますが、 離婚を前提とする方が、婚姻を破綻させた重大な理由として、金額的には 多くなります。
再構築を図る上でも、まず最初に不倫相手を排除しなければなりませんから、 内容証明で交際禁止と慰謝料請求を行なった方が良いと思います。 金額は、どうせ払わないと言ったり、減額請求をしてきますので、 最終的に妥協できる金額の何割増かで請求しましょう。(言い値で良いです)
必ず期限を設け、『期限内に支払いがない場合には、法的措置を 取らせていただきます。』と明記しましょう。 裁判になることを考えたら、念書が有効なものであるかどうかを 弁護士に確認すると同時に、もし映像的な証拠が必要だと弁護士に言われたら 素行調査も考えたほうが良いと思います。
▼ 投稿者 モスラ さん [ 関東 ] | 2002年10月03日(木) 10時59分 |
はじめまして。 ななさんとおっちゃんさんの意見に補足します。 双方意見が違うようですが、私はそれぞれの意見に一部づつ同意できます。
>不貞当事者は自分に都合の良いようにしか考えない、自己中だということです。
おっしゃる通りだと思います。なのでそんな不貞当事者(奥様)はさっさと別れたほうがいいでしょう。
>これですが、奥様の不貞行為を根拠とする慰謝料請求を考えているこうじさん自身が >他の女性との肉体関係を持ってしまったら、それを証拠として取られたら、 >こうじさんから奥様に対しての慰謝料請求は相殺されてしまいますし、 >婚姻破綻をしていると言う事で、不倫相手への慰謝料請求も不貞ではないと >されてしまう危険性がありますので、アドバイスとしては不適当なものと考えます。
そうでしょうか? おっちゃんさんのレスは「婚姻中におまえも不貞をしろ」と言っているのでは無く、 「そんな女とはさっさっと別れて離婚後にちゃんとした人とつきあえ」と聞こえますが。 であれば非常に妥当な意見だと思いますが。
>不貞当事者は、姑息で嘘吐きです。
これもおっしゃる通りだと思います。別れたと言いながらつきあいが続いていたり、浮気グセのある人は本当に別れてもまた別の人と浮気を繰り返す人が少なくありません。今回の問題が解決しても、この奥様はまた同じ問題を繰り返す可能性が高いと思われます。こうじさんはこの奥様と関係を続ける限り、同じ悩みを繰り返す可能性が高いのではと心配しています。
>いくらでも払ってやる!!などと言いながらも、まず滅多に払いません。 >奥様にしたら、念書は強制的に書かされたものと主張してくる事も頭にいれておいた方が >良いのではないかと思います。
このような奥様と関係を続ける事に意味があると思えませんが。
>再構築を図る上でも、まず最初に不倫相手を排除しなければなりませんから、 >内容証明で交際禁止と慰謝料請求を行なった方が良いと思います。 >金額は、どうせ払わないと言ったり、減額請求をしてきますので、 >最終的に妥協できる金額の何割増かで請求しましょう。(言い値で良いです)
法的な手続を取った場合は「金は取れるけど奥様の気持ちは離れる」のが多数派ですね。こうじさんは離婚するつもりはないようですが、私は「金もらってさっさと別れる(離婚したほうが金額も高いし)」事をお勧めしますね。法的に訴えたからってこの奥様の浮気ぐせがなおるとは思えませんので。この問題が解決しても「今度はばれないように注意しよう」と浮気を繰り返すような気がしてなりません。
私はこうじさんと同じような経験がありますが、少し違うのは復縁をしたのでは無く離婚しました。妻と男を訴え、慰謝料もがっぽり取らせて頂きました。その後私は再婚し今の妻と婚姻生活を続けていますが、貞操観念のしっかりした女性で思いやりもあり、ほんとあの時離婚してよかったと思います。人づてに聞いたのですが、離婚した妻はその後浮気相手の男と結婚したようですが、また別の男と浮気をして離婚したようです。もしあの時離婚していなかったらまた同じ悩みで苦しんでいたと思います。浮気問題をいくらかたづけてもキリがありません。前の妻は浮気に加えて借金グセもあり、いくら私が支払っても借金を何度も繰り返す女でした。再婚相手は浮気に加えて借金でも悩んでいたようです。つくづく人間はかわらないものだと思います。
どちらにしてもいろんな意見がありますが、結論はこうじさん自身がどうしたいのかよく考えて後悔しないような結論を出す事だと思います。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月03日(木) 17時28分 |
モスラさんへ
私はどこにもアドバイスとして、離婚をしない方が良いとは 書いていません。f^^;;
モスラさんのご意見は、同じような体験をしたモスラさんならではの アドバイスだと思います。良いと思います。 こうじさんが納得して離婚への道を歩むなら。 決断なさるのは、こうじさんなのですから。
ただ、最初の書き込みでは、離婚を前提にしないでと書かれていますよね。
今はまだ大変に混乱されているようなので、離婚が成立する前に 安易に他の異性と肉体関係を持ってしまうと、離婚自体も 難しくなるし、もちろん慰謝料も取れなくなる点から、ご忠告を 申し上げた次第です。
婚姻期間中の他の異性との肉体関係は、様々な意味で 大きなリスクがあると言うことを。
▼ 投稿者 モスラ さん [ 関東 ] | 2002年10月03日(木) 19時20分 |
横レス失礼します。
ななさんへ
意図は十分理解できました。
補足説明ありがとうございました。
▼ 投稿者 こうじ さん | 2002年10月03日(木) 20時16分 |
「なまけもの」さんを始め「おっちゃん」さん「なな@中部 」さん「モスラ」さん 多数のレスありがとうございます。
正直言って悩んでます。 レス読んでると、強気に考えられるんですが、ふと
>法的な手続を取った場合は「金は取れるけど奥様の気持ちは離れる」のが多数派ですね。 と言われると、わからなくなります。 ほんとうに「お金」で解決するのか、お金さえ手に入れば満足なのか・・・不安です。 「モスラ」さんのようにできればいいのですが。 「バカだな〜」と言われればそうなのかもしれません。でも、本当にここで 妻を手放して良いものか悩みます。
下のほうで「なな@中部」が、 >ただ、最初の書き込みでは、離婚を前提にしないでと書かれていますよね。 と書いてくれてます。 これを見たとき、ちょっと「ほっ」としました。 いらだちで、この気持ちを忘れかけていました。
最後に、多くの方からレスいただき大変ありがたく思います。 皆さんの意見を参考にしながら、自分の気持ちも大切にし、これからがんばっていきたいと 思います。(もう少し考えます。) 最初に文書を掲載した時よりも、ずっと楽になりました。ありがとうございました。 また、ここのHPを利用させていただくことがありましたら、 是非相談にのってください。
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