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投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年10月23日(水) 12時43分 |
ななさん、ありがとうございます。返信ができませんでしたので再書き込みします。
妻とは、協議離婚で慰謝料請求しない代わりに財産分与を放棄してもらう方向で話が済んでいます.おっしゃるとうり、相手に対しても気がおさまりません。しかし、あまり面倒なことになるのであればと考えています。恐らく、相手も覚悟している(慰謝料請求を)し、話をしている限りでは、逃げ隠れしないと思います。私もこの事は早く忘れたいとおもっているので、 何か良い方法は、ないものでしょうか?金額云々よりも、社会のルールを破ったことに対して相手に理解してもらえれば良いのです。
それと、不貞行為=肉体関係なんですか?私は、そこまで、聞くつもりはないし、調べたいとも思いません。ただ、程度は関係なく私に隠れて他の男と連絡を取合い、会っていたということ自体が許せないのです。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月23日(水) 17時54分 |
こんにちは。
法的には不貞行為とは、肉体関係を指します。 当事者が認めれば証拠などを取る心配もないのですが、 不貞当事者は往々にして、自分たちが不利になることは 認めたがらない傾向にあります。
請求自体はいくらでもできますし、それによって相手が 支払うのであれば何の問題もないのですが、証拠が あっても否定してくる不貞当事者は多いのです。
離婚の方向で話が進んでいるなら、相手への請求は離婚届提出前に、 婚姻関係を破綻させる行為としてなさった方が良いと思います。 不貞が証明できない場合は、慰謝料は少なくなるようです。 場合によっては、一切の支払いを拒否してくる事も考えられます。 その時に力になるのが不貞の証拠なのです。
金銭うんぬんではなく慰謝料請求というのは、不貞の被害者が取れる 合法的な、損害賠償請求なのです。 くれぐれも、逆に相手から名誉毀損で訴えられるような 行動はなさらないように、ご注意下さい。
一度弁護士相談をお受けになられてはいかがでしょうか? (そんな無駄な事に時間を使うのはもったいないのでは?と 言われる事もあるかもしれませんが)
▼ 投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年10月23日(水) 19時52分 |
ありがとうございます。
不貞行為=肉体関係ですか、でも肉体関係がたとえなくても(食事・電話など)それが、私にとって許しがたいことであるならば、離婚理由に成りえますよね?また、不倫の相手にとっても私の権利侵害を主張できますか?
相手には、電話で私の権利を侵害している旨を伝えました。男は、成人ですが親と同居している半人前なんで、私達は、親兄弟巻き込んで苦しんでいるので私の判断でその時、親に代われ!と、男の親にも同じ旨を伝えました.男は、覚悟できていると言っていました. 当初は、これで十分と思っていましたが、やはり何かのかたちで男にも社会的制裁を受けさせたい。それは、私だけでなく苦しんできた周りの人のため。しかし、弁護士だ、裁判だ、となるんであれば馬鹿らしいかなと思っています。どこかで、妻にそういう心の隙間を作ったと言う負い目があるのかもしれません。示談交渉というか何か良い方法はないのでしょうか?とにかく私も将来のため大事にはしたくありません。また、名誉毀損で訴えられるなんて馬鹿らしいですしね。こちらのつかんでいる証拠は、妻の携帯発信履歴と二人の自供(程度は、分かりません。状況から自供を覆すことはないと思います・相手の男は馬鹿正直です)・妻の友人からのメール(また彼の所に行ってるんじゃないでしょうね・・・・・)・私と妻双方の両親にも認めている。しかし、程度・期間は分かりません。でも、それは、私にとっては問題ではないです。本当に慰謝料請求する気あるの?と思われるかもしれませんが、助言のほどお願い致します.
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月24日(木) 09時15分 |
こんにちは。
以前も申し上げましたように、慰謝料請求自体はいくらでもできますが 不貞の確たる証拠をお持ちでない場合は、支払われるかどうかは分からない。 ということです。
配偶者が他の異性と食事や電話をしていただけでも、信頼できなくなったなど 婚姻を継続しがたい事だとmstさんが思っていらっしゃるのでしたら、 今お手持ちの証拠を全部揃えて、弁護士に一度見てもらうと、もう少し 客観的に見られるのではないかと思います。
弁護士相談だけで正式に依頼をしないのなら、無料相談もありますし、 有料でも30分5000円くらいのものです。
繰り返しますが、請求はいくらでもできます。 しかしそれは、配偶者であるmstさんが被った精神的な苦痛に対しての 慰謝料請求なので、ご実家のみなさん他の方々の精神的苦痛に対しての 請求は無理だと思います。
請求なさるなら、弁護士相談(法的な後ろ盾を得る為)⇒内容証明郵便で 慰謝料請求(弁護士を通す必要は特にありません)と進むのが一番安全だと 思います。
▼ 投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年10月25日(金) 19時23分 |
ありがとうございます。念書には、立会人が必要なんでしょうか?
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月25日(金) 22時02分 |
念書には特に立会人等は必要ではなかったかと思います。 ただ単に、当事者同士の覚書のようなものなので。 でも、署名は本人自筆のものである必要はあったと思います。
金銭的な事が絡みますので、離婚協議書は公証役場で作成する方が 今後の為にも良いのではないかと思います。反古にした場合には 違約金を支払うと明記してもらえることもありますし。
また、無料でも法律相談はありますし、公証役場でも、法律の専門家が いることがありますから、具体的にどうすればご自分の希望に一番沿って もらえるかを考えながら、これからの行動をお考えになれば宜しいかと思います。
それと、やはり奥様の不倫相手には慰謝料請求をなさった方が これからのmstさんの心のケアの為には良いのではないかと思いますよ。
▼ 投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年10月27日(日) 20時44分 |
ありがとうございます。実は、現在妻とは、同じ会社なので、妻が、来月退職をするまで静観しているところなんですが、例えば、妻あるいは男が、もう別れた・別れる等の事を言ったとしても請求は出来ますよね?それから、はっきりと念書をとってからと思っているんですが。 (のんきだ。と思われるでしょうが、発信履歴・男と交際のあった事を知る妻の友人からのメール・男の証言・・・小細工しないと思います。があり。)念書をとって証言すべてを残したほうが、なんの証拠より有力ですよね?また、相場がわからないので、仮に請求して、むこうが、裁判覚悟でこられても厄介ですので、先日弁護士相談に行ったら、あっせん・仲裁センターのことを聞いたのですが、これで第三者を入れた示談交渉みたいなかたちはどうなんでしょうか?なんか、逃げ腰なんですけどとにかくスッパと終わらせたいんです。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月28日(月) 11時05分 |
こんにちは。
交渉事は、強気で押したほうが結果は良いのではないかと思います。 (釈迦に説法でしょうけれど)こちらが弱腰だと、相手はそれを 確実に見抜きますよ。 私は、やはり裁判も辞さないとの強気の態度でいた方が、 相手からしたらずっと恐いと思いますが。
まあ、金額はいくらで請求したって、支払いやしませんて。 すんなり謝罪をして慰謝料を支払うくらいの常識がある人間なら そもそも不倫なんてしませんから。
金額の目安は、婚姻年数やその不貞でどれだけ権利と精神が 傷付けられたかにもよりますが、相手にだけなら、100〜1000万 くらい請求されている方が多いのではないかと思います。
でも、絶対と言って良いほど、支払い拒否または、減額請求をしてきますから、 実際にご自分が思い描いている妥結額よりも、5割から10割多めに請求 なさる方が良いと思います。
仲介センターについては、知識がありませんので、直接お聞きになって 納得できるようであれば、話し合いに入ってもらってもいいかもしれません。
慰謝料請求の直接の行動を取る前に、不安なことは全部潰しておいた方が 安心していけると思います。
▼ 投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年10月30日(水) 13時20分 |
ななさん、いつもお返事ありがとうございます。 昨日あいての男に会い、念書を書かせました。これから慰謝料請求へと進みたいのですが、お聞きしたいことがあります。 @以前離婚届提出前が良いとのことでしたが、後では何か問題があるのでしょうか? A念書には、交際期間・会った回数・程度を書いてもらい拇印をおしてもらいましたが、不貞関係はないそうです。(証拠もないし・あってもなくても関係ない)この状況での慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?念書の拇印は問題ないですよね?
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月31日(木) 10時16分 |
こんにちは
>@以前離婚届提出前が良いとのことでしたが、後では何か問題があるのでしょうか?
『慰謝料を支払う』との確約もその念書には書かれていますか? ほんと〜〜〜〜〜に、支払いませんよ。四の五の言って。
離婚後ですと、『婚姻関係破綻後(不貞者はこの言葉が大好きです)なので 慰謝料支払いの義務は無い。』と言い出しかねませんし。
婚姻関係を破綻させた行為として、離婚届提出前に請求をなさる方が 良いと思います。話し合いで埒があかなければ、調停か裁判で。
A念書には、交際期間・会った回数・程度を書いてもらい拇印をおしてもらいましたが、不貞関係はないそうです。(証拠もないし・あってもなくても関係ない)この状況での慰謝料の相場はどれくらいでしょうか?
何度か申し上げたかと思いますが、請求自体はいくらでもできるのです。 ただ、裁判になった場合には、肉体関係を不貞(不法行為)としますので、 慰謝料金額に大きな差が出るのではないかと思います。
(いざ、請求されたとなると「なんでヤッテもいないのに、慰謝料なんて 払わなければならないんだよ!!」な〜〜んて、言い出しかねません。)
>念書の拇印は問題ないですよね
私は、自分が依頼した弁護士には、念書で必要なのは本人自筆の署名だと 言われました。本人が、本人の意志で書いた(署名した)ということだと。 これも、裁判になった時なので、その前にケリがつけば問題はないと思います。 でも、簡単に済むとは思わないほうが、気が楽ですよ。
▼ 投稿者 mst さん [ 東京 ] | 2002年11月06日(水) 13時40分 |
慰謝料はいくらでも請求はできると言うのは分かりました。私の以下の状況だとどのくらいが 妥当なのでしょうか。不倫相手に。婚姻年数は4年です。 @相手の念書(交際期間・会った回数・交際禁止の警告無視) A不貞に関しては、決定的証拠なし。(妻の携帯電話・自宅電話の発信履歴。浮気を知っていたと思われる友人からの『また男のとこに行ってるのか』という内容のメール。) B離婚する 逆に、こういう状況で裁判になった場合いくらの支払命令が下されるのでしょう。
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