トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
投稿者 みるく さん [ 関東 ] | 2002年10月23日(水) 21時18分 |
夫の不倫が発覚して一年半経ちました. 不貞相手からは色々ありましたが,結果として慰謝料が支払われました. 夫となんとかやり直そうと努力はしておりますが,許したわけではありません. 精神的にやはり不安定で,裏切られた悔しさや悲しみはこれからも消えないと思います. お伺いしたいのは,今後何年か経ってやはり私の気持ちの整理が付かず 離婚したいと将来決めたときに, 不倫相手へ証言を求めるための裁判所への呼び出しがいつまで可能かです. つまり,不貞の責任をいつまで法的に問えるかと言う事です. どなたかご存知でしたら教えて下さい.宜しくお願い致します.
▼ 投稿者 みずほ さん | 2002年10月23日(水) 22時40分 |
3年ではないでしょうか。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月24日(木) 09時04分 |
こんにちは、ななと言います。
第3者への慰謝料請求権は、最後に不貞が発覚してから3年です。 しかし、今回の不貞行為への慰謝料請求と支払いは既に完了しているのですよね? でしたら、その相手に対しての慰謝料請求はできないのではないかと思います。
文面からは、配偶者の過去の不貞によって、婚姻を継続できなくなった場合の 配偶者に対する離婚請求と慰謝料請求に関するお問い合わせだと思いますが、 不貞の証拠と慰謝料支払済みの領収書などをきちんと保管しておけば、 敢えて過去の不貞行為を清算済みの相手を法廷に引っ張り出すまでもないと 思うのですが。
一度は許した配偶者の過去の不貞行為によって、離婚をしたい場合は 離婚請求事由は『不貞』ではなく、『婚姻を継続しがたい重大な事由』 と、なるようです。
▼ 投稿者 みるく さん [ 関東 ] | 2002年10月24日(木) 14時24分 |
皆さんご返答有難うございます. 夫と今後離婚に至っても,不倫相手へ重ねて慰謝料請求するつもりはありません. 書き方が悪かったですね,すみません.
夫と何年後かに離婚する場合に不倫相手から証言だけ求めることが 法的に出来るか,それが何年後まで可能か知りたかったのです. 今回支払われた慰謝料も調停を申請するための建前でした, 事実を話して,謝ってもらえばそれでよかったのですが, 調停期日前にお金を任意で振り込んで調停の取り下げ要求をされました. 罪悪感のある人なら始めから不倫もしなかったでしょう, 相手に誠実さを求めたのがそもそも間違いだったのかもしれませんが, 人間らしさが見えればお金なんてどうでもよかった, いくら積まれたって気持ちは癒えません.そういうものじゃないですか? その後の和解文書の取り交わしも,夫との交際断絶を求める念書の返信も無視 されたままです.お金を払ったんだからもういいでしょう,というような態度で どうにも終わったという気になれません. 自分の心が狭いのか,逆に嫌になります.
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月24日(木) 17時30分 |
こんにちは。
まあ、不倫をするくらいの人ですから、そんなものですよ。 今後の交際禁止についても、念書を書いたからといって、 守るとも限りませんし。謝りもしない、慰謝料請求にも応じない という不倫相手は多いのです。(その場合には、裁判にする方も いらっしゃいますから)
本当に、お金ではないんですよね。 「認める、謝る、もう付き合いません。」これが誠実に出来る人なら 仰るように、最初から不倫なんてしてませんて(−−;; (しっかし、ほんっと〜〜〜〜に謝らないですね〜〜。)
今後、また不貞行為があった場合には、遠慮なく何度でも 慰謝料請求はできますし、旦那さんとこの不貞が原因で うまくいかなくなった場合には、協議(二人の話し合い)で 離婚を決めても良いですし、協議が難しいなら離婚調停を 申し立てれば良いことですから。
みるくさんは、何も悪くないんですよ。 堂々としていましょうね。
▼ 投稿者 みるく さん | 2002年10月24日(木) 22時28分 |
こんにちは.
ななさん,有難うございます. 誰かに聞いてもらえるだけで随分楽になれるものです.
しかし,あれだけの事をしておきながら結局は世間体が重要なんでしょうね. 夫と不倫相手は同じ会社にいるんです, 本当はもう,社会的立場なんてめちゃくちゃにしてやりたい気分なんですけど. 少しづつ前を向いて歩くしかないのですが, 心の区切りは付けにくいものです. 今後のことも考えて不貞の証拠は取っておきます.
有難うございました. これからもこのサイト見させて頂きます.
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 東京 ] | 2002年10月29日(火) 13時37分 |
証人としての出頭は全く望めないでしょうね。 お金はあったけど誠意は無い相手のようですから。 今後関係が再開された場合には経緯そのものが相手の不誠実と言うことになりますから落としやすいでしょうが。 離婚を決めたときには一度現況確認する必要はありそうですね。
▼ 投稿者 みるく さん | 2002年11月11日(月) 10時29分 |
探偵Z様,お礼が遅れてすみません.
色々と自分なりに調べましたが疑問が解けました. 不法行為の時効は認知した時点から3年, 愛人への裁判所での証言は相手が応じればいつまででも出来るそうで, ただ,私のこの相手の場合は無理でしょうけどね. おっしゃる通り,誠意が見えません.
念書は貰いたいと思っていましたが, 法的措置を取るにはさらに金銭的要求をしなければ裁判所は受けてくれないそうで, もう諦めようかと思っています. 長期戦で疲れているのが正直なところかもしれません.
|