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投稿者 ゆうこ さん [ 東京 ] | 2003年06月20日(金) 11時33分 |
一ヶ月前に夫が家を出ていきました。
若い女性と3ヶ月前ごろにつきあいを始めたようです。 挙動がおかしいので問い詰めたところ、 良心の呵責からなのか、ばれるのは時間の問題と踏んだのか、 正直にその女性の存在を私に話しました。
子供も夫の態度を不信がっていましたので、 別居という形をとることにしました。
こちら(私です)としては、 仕事上のパートナーでもありますし、 頼りにしている存在ですから戻ってきて欲しい気持ちです。 怒りもありますが、「戻っておいで」と夫に言いましても、 「その女性のことが好きだから」 「離婚したいのかどうかも分からない」 とまるで子供のようなことを言います。
で、その女性と同棲をはじめると言い出しました。 そこが生活の場になりますので、ただの別居とは異なるので 阻止したいのです。
そこで、ご相談です。 1 逢瀬を重ねるのと、同棲をしているのとでは、 相手の女性を訴えた場合、慰謝料は異なってくるのでしょうか。 2 相手に経済力がない場合はどうなるのでしょうか。 (夫が肩代わりしたとしたら、元の木阿弥) 3 同棲を始めるマンションは夫名義のものです。 夫のものは妻も半分権利があるとよく言いますが、 その女性がそのマンションに居住することを 慰謝料請求とは別に訴訟を起こして、阻止することはできますか?
以上、どなたかお知恵を貸してくださて。 よろしくお願いもうしあげます。
▼ 投稿者 しゅう さん [ 関東 ] | 2003年06月20日(金) 15時45分 |
横レスで失礼します。 私も夫に浮気相手に慰謝料を請求することを言ったのですが、夫が肩代わりするなど言ってきました。これはどうなるんでしょう。たしかにお金で解決するしかないから慰謝料を請求する訳ですけど、誠意を見せて欲しいと言うのもあります。夫からももちろん慰謝料を請求しますが、浮気相手の分までとは思ってません。お互いきちんと支払ってもらいたいものです。どなたか良い方法を教えて頂けないでしょうか?
▼ 投稿者 なな。 さん [ 中部 ] | 2003年06月20日(金) 22時55分 |
こんばんは
不貞の証拠はありますか? 旦那さんの不倫相手の女性へ慰謝料請求をする際に、第3者が見ても 不貞があったと認められるくらいの。
>1 逢瀬を重ねるのと、同棲をしているのとでは、 相手の女性を訴えた場合、慰謝料は異なってくるのでしょうか。
慰謝料請求額は、訴えた側の言い値です。 ただし、通常は常識の範囲内での和解、あるいは判決になるようです。 旦那さんが不倫相手と同棲しているということは、別居ですね? そうなると、不倫者の常套句として「別居しているので、婚姻関係は 破綻していた。よって、肉体関係があっても慰謝料支払い義務無し」は 言ってくると思います。
早急に不貞の証拠を揃え、不貞相手へ慰謝料請求をなさった方が 良いのではないかと思います。相手女性が妊娠すると、面倒ですから。
>2 相手に経済力がない場合はどうなるのでしょうか。 (夫が肩代わりしたとしたら、元の木阿弥)
旦那さんの給与、財産はゆうこさんのものでもありますよね。 他人(不倫相手)の慰謝料を肩代わりということは、贈与になるのではありませんか? 相手女性は無職ですか?
>3 同棲を始めるマンションは夫名義のものです。 夫のものは妻も半分権利があるとよく言いますが、 その女性がそのマンションに居住することを 慰謝料請求とは別に訴訟を起こして、阻止することはできますか?
離婚届不受理申し立てを役所に提出すると同時に、無料でも有料でもいいですから 弁護士相談をお受けになることをお勧めします。相談の際には必ず複数に。
▼ 投稿者 Global さん [ 東京 ] | 2003年06月25日(水) 17時34分 |
ななさんからゆうこさんへのコメントに、“早急に不貞の証拠を揃え、不貞相手へ慰謝料請求をなさった方が良いのではないかと思います。相手女性が妊娠すると、面倒ですから。”とありました。これはどうしてですか?相手女性が妊娠すると、どう面倒になるのですか?
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