トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
DNA鑑定。自分の子ではないと気付くのが遅すぎた?
(4)
|
投稿者 まむ さん | 2004年09月12日(日) 11時55分 |
初めて、投稿させて頂きます。 八方塞がりで自分達では良いアドバイスが出来ない為 こちらにて皆様のご意見をお伺いしたく、お邪魔させて頂きました。 既に今春に離婚が成立しまして、親権は母親となりました。 今回は養育費を支払う父親側に立っての相談をしたいと思います。 2人の間にこどもが産まれて間もなく、血液型を調べていないと 気付いた父親は母親に病院にて調べる様に促しました。 特に何気無く言ったようで、その時は疑いなど全くしておりませんでした。 ですが、母親は家事などを理由に忙しいと先送りにしていたようです。 その後も幾度か検診で病院には行っているのですが血液型鑑定をする事はありませんでした。 次第に気持ちがすれ違い(色々と理由はあった様ですが)、血液型も不明なまま わずか2年で離婚となり今に至るわけですが、頑なに血液型鑑定を拒んだ事を不審に思い 離婚後、定期的にこどもに会う機会を利用して(合意のもとでは無いので合法的で無い?) 髪の毛でDNA鑑定をしてみると、何と自分のこどもでは無い事が発覚。 ですが既に親権は母親、母子手帳提出や鑑定には一切応じず、生後1年以上経過しているので 無理強いも出来ず、戸籍上の父子関係が崩れる事はありません。 最初にはっきりと確認しなかった父親にも落ち度はあるかとは思いますが 自分との間に出来たこどもではないのに今後、十何年の養育費を支払う必要がある、 そんな理不尽な法律ばかりなのでしょうか・・。 母親が認めない限り、髪の毛などでDNA鑑定して確実にわかっていても 父子関係が消える事はないのでしょうか。 私達、友人の乏しい知識では救いの言葉さえ見つからず、皆様にご意見をお伺いしたい 所存です。
▼ 投稿者 読みにくくて申し訳ない さん [ 北海道 ] | 2004年09月13日(月) 22時34分 |
この場合は「親子関係不在確認」の訴えを起こすのがよろしいでしょう。 ご承知の通り父親が親子関係の解消を求める「嫡出否認」は出生を確認してから一年以上たつとその権利を失ってしまいます。一年以上後に血縁関係の有無に気づいても、親子関係が既に確立したとみなされるので訴えを起こすことはできません。以後は扶養義務が生じます。 ただし上記の「親子関係不在確認」の訴えは別物であり、不正な血縁関係が生じることによって不利益を蒙る可能性のある第三者ならば誰でも、いつでも起こすことが可能です。例えば相続問題に関してみれば夫の親子兄弟、または別の子供に至るまでその不正な親子関係により、確実に相続物が変わってくるため誰でも訴えを起こすことができます。この訴えが認められれば子供の籍を抜くことができます。
ただし、ご心配の扶養義務の件についてはこの措置で完全に解消できるかどうかは判りません。それというのも「嫡出否認」は父親による親子関係の解消を目的としたものです。その結果、親としての義務も子供としての権利も完全に抹消されるのに対し「親子関係不在確認」は第三者から訴えでることができることからも判るとおり、あくまで原告の利益を保全するのが目的だからです。 つまり籍を抜いたといえど、確立された親子関係そのものは解消されたものとはみなされず、原告の利益を損なわない限り扶養義務が残るとされることもあります。 もしも新たな(妻子などの)扶養者からの訴えであれば、当然新たな扶養家族の利益を損なわないために扶養義務が軽減されることも考えられますが。 また現在の家裁の判断基準は母子の権利保護という方向に大きく偏っており、相当強固な証拠でなければこれを崩すことはできません。お話のDNA鑑定ですが、これを採用するか否かは現在でも慎重論が出ており、まして母親の承認や協力を得ない状態で採取されたものはまず×です。 母子手帳も血液検査も頑なに拒否ということであればまず真っ黒でしょう。しかしこの鑑定を裁判所に求めるにも強固な証拠が無ければ認められません。これは母子、特に子供の権利を保護するためです。
▼ 投稿者 続き さん [ 北海道 ] | 2004年09月13日(月) 22時42分 |
客観的な証拠ですが、やはり血液型でしょう。これも調べてみないことにはどうともなりませんが、頑なに血液型を教えないということですからおそらく遺伝法則上ありえない血液型ではないでしょうか。どうにかして、血液型を確認したいものです。遺伝病の恐れがあるとか言って鑑定できないものでしょうか? もっとも前妻は絶対に応じないでしょうが(その可能性がないとわかっているので)。もしもこういって応じたならば、むしろ実子である可能性が高いのですが…
あと訴えを起こす際には弁護士を選ばれたほうがいいでしょう。それというのも弁護士というのは交通事故、離婚問題など専門があるためです。お住まいの地方の弁護士会あるいは司法書士の友達がいるならその筋から、アプローチしてみてはいかがでしょうか?
▼ 投稿者 判りやすかったです。 さん | 2004年09月14日(火) 16時50分 |
まむです。 読みにくくて申し訳ない(続き)様、早速のお返事有難う御座います。
仰る様に「親子関係不在確認」について少し調べてみました。 まだ、ネット検索にてヒットした事項を手当たり次第読んでいる段階なのですが 相当に厳しい闘いになるであろうと認識しました。 と、言いますのも婚姻中に疑いはあったものの何も行動を起こさなかった点、 母親が協力的で無い点から強固な証拠を得る事が大変に難しいのです。 長年続けて書いている日記や、朝帰りをした日などがあったという程度の 証言では、確実で決定的な証拠とは言えませんものね。 本当に遺伝病の恐れがあるとか大きな怪我をしたなどの事情が無い以上 父親が疑っている事は母親も判っているので、応じて貰えそうに無いようです。 フランスでは父子手帳が配付されるのに日本の父親は母子手帳を見る権利さえ無い なんて不思議な事ですね・・。 何とか小さな事でもコツコツと・・とは思うのですが母子の権利保護の強さに 戸惑ってしまいます。 確かに悪用されては大変に危険な法律ですが、結果が伴っていても真実が認められない 法律が存在するとは本当に残念です・・。(逆に悪用されている気がします)
女を見る目が無かったと言ってしまえばそれまでですが、何分可愛い弟分なので 何とか糸口を見つけてやりたい一心です(苦笑) 母子手帳の提示を確実に出来たり、健康診断時に血液鑑定が出来たり 父親にも相応の権利があれば手立てはあるのですが現時点では打つ手が無いのかな・・。 また、出来る限り調べ尽くしてみます。 御協力有難う御座いました。(お願いした弁護士は頼りなかったかもしれません。涙)
|