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投稿者 水平点 さん [ 近畿 ] | 2008年01月19日(土) 00時30分 |
妻の浮気で離婚調停を控えております
問題なのは証拠が相手男性との2ショット写真などではなく、妻本人の証言だということで・・・
たとえ浮気と認められなくても「婚姻を継続しがたい事由」を主張するつもりですがやはり証拠とはならないものでしょうか?まだ気持ちに揺れる部分もあり復縁となるならば相手を攻め込みたいのですが
どなたかアドバイスをお願いします
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月25日(金) 04時51分 |
はじめましてレックと申します。 先ずお伺いしたいことは、水平点さんご本人は勿論、奥様は離婚を希望されているのでしょうか? まあ、双方が離婚に同意しているのであれば調停することはないでしょうから、水平点さんが離婚を希望していて、奥さんが同意していないという仮定でお話させていただきます。 奥様が他の男性と不貞行為を行っていたことを、調停の場でも認めればいいのですが、(それでも調停はあくまでも話し合いの場、浮気を認めても離婚には同意できないとなれば不調停となりますが)そうでない場合、どうします? 「婚姻を継続しがたい重大な事由」が他にありますか?
不調停となって、それでも離婚を希望する場合、訴訟をおこすという選択肢がありますが、不貞に関して過去の奥さんの発言だけでは否定された場合、「言った。言わない」の水掛け論になると思いますが・・・。 確かに、民法770条にある離婚事由があれば離婚の訴えを提訴することが出来ますが、相手が認めなければそれを何らかの形で証明しなくてはならなくなると思いますが・・・・。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東/HomePage ] | 2008年01月25日(金) 19時14分 |
自供を得ているのであれば、不貞相手への慰謝料請求を行うには十分な根拠と言えます。 自供した位ですから、別離した可能性も高いわけで、そうであればこれからの証拠収集は困難でしょうから。 この自供内容を元に、再発防止を誓わせると言った様な一筆を得るのはいかがでしょう。 まず証言内容を形にする。 つまり自供したと言うことの物証は今でも得られるわけで、今後奥さんはどうしたいのか、その意思をうまく利用して(言葉が悪いかもしれませんが)過去の過ちについて謝罪の意思を明文化させる事が出来れば良いわけです。 問題なのは、不貞相手について特定が出来ているのかと言うこと。 この誓約書内に相手の氏名等を網羅出来れば申し分ないのですが、相手に自分が自供してしまった事による余波を与えぬため、相手について語らぬのであれば、これを明らかにする事も考えねばなりません。 すでに判明しているのであれば、住所と住居の再確認を行うべきでしょう。
▼ 投稿者 水平点 さん [ 近畿 ] | 2008年01月26日(土) 23時08分 |
お二人ともアドバイスありがとうございます
離婚については妻の同意はありますが離婚後にもめたくないので調停を通じてさまざまな取り決めをするつもりです、散々嘘をかさねて来た妻ですから、協議離婚は考えられませんので… 相談をした段階では妻側の意向が分からなかったのですが、離婚について納得できているようです
妻が話した内容などは文書にしてもらうように求めていくつもりです、慰謝料の額などの折り合いをつける段階で求めることになると思います
妻が証言を翻した場合を心配していましたがつい昨日、妻が調停に向けて用意しているらしいメモを見つけましてその中に不貞行為を認める内容が含まれていたので私のほうでそのメモをコピーして保管しております、多分これで有利に調停を進められると思います。
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