トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
投稿者 RIKO さん | 2008年02月07日(木) 13時17分 |
何度かお世話になります。 夫の浮気で、昨年年末から相談していた者です。 簡単に書きますと、同じ職場の女性(独身)と浮気をしていたため、私と三人で話し、双方とも「遊びなので、今後続ける気は無い」と話していました。 私はその際、相手の女性に、そのことを書面に記載してもらい、あと、退社も希望しました。 女性は、一人暮らしで、退社は拒んでいたので、書面には書きませんでした。 「一月末になっても退社しなければ、こちらも考えるかもしれません」と、私は伝え、最後はお互いに頭を下げあい、話はおわりました。 私は、女性に対して、怒鳴ったり、暴言を吐いたりはしていません。 慰謝料・裁判もしていません。 その後、付き合いはとまっているようなのですが、人数の少ない会社なので、勤務中も、いつ二人きりになってもおかしくなく、退社だけはしてほしいのですが、結局二月になってしまいました。 私が、話し合い後の夫との会話で、「一月中に辞めなければ、相手の女性の実家の親に連絡しようかとも思っている」と自分の気持ちを話したため、夫がそのことを相手に伝えてしまいました。 「そんな脅迫みたいなことを言わずに、親に報告したいなら言えばいい」と相手の女性は開き直っているようです。 この場合、相手の女性に伝えてしまっているので、本当に私が、相手の女性の親に報告した場合、脅迫罪になってしまうのでしょうか。 退社が任意だということは存じています。 どなたか回答お願いします
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月07日(木) 22時56分 |
お久しぶりです。 やはりどうしても我慢できませんか・・・。
女性のご両親にお話すること自体は問題は無いと思いますが、以前もお話したように言い方や程度問題。 話をするのでしたら冷静に話をしましょう。
>相手の女性に伝えてしまっているので、本当に私が、相手の女性の親に報告した場合、脅迫罪になってしまうのでしょうか。
に関してですが、この程度で脅迫罪に当るとは思いませんが、参考までに申しあげますと「脅迫罪」は脅迫した内容を実行したときではなく、脅迫をした時点で成立しますから、相手の親に報告しようがしまいが関係ありません。
脅迫罪は「本人又は親族に(民法では親族以外も)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」で、さらに強要罪は「義務なきことを強制すること」ですから、例えば「娘に会社を辞めるように説得しないと、このことを会社や周囲にバラす。」と言った内容を言ってしまうと該当する可能性はあります。
以前もお話したように、職場を退職するか否かは個人の自由ですから、法的にも私的にも強制することは出来ないことを忘れないで下さい。 どうしてもと言うならご主人に転職してもらうというのはどうでしょうか? これも御主人が同意すればの話ですが・・・。
極端な話、不貞行為に関しては相手女性も悪いことは事実ですが、ご主人にも責任はあります。双方に責任があることですから、その女性の心理として「何故私だけが会社をやめなくてはならない?」といった感情が芽生えたとしてもそれも道理ですね。
一度男女関係があったもの同士は、簡単に復活することもあるでしょうが、奥さんにバレた事などを切っ掛けに、女性に全く相手にされなくなってしまうといったことも無い話ではありませんよね。
現在明らかに水面下で関係を続けている可能性が極めて高いのであればともかく、交際が終わっているようであれば、しばらくその状況を静観するのも一つの方法だと思いますが、そういった選択肢は考えられませんか?
▼ 投稿者 RIKO さん | 2008年02月08日(金) 12時21分 |
レック様、お久しぶりです(><) まったくもって、レック様のおっしゃる通りだと思います。 私も一度言った以上、もう後にはひけない状態になってしまっているような・・・しかも、旦那が相手の女性の退社を強く望んでいるんですね。 「もう一緒に仕事をしづらいから・・・」と。 この旦那の態度にも、本当にドン引きしました(言葉が不細工ですみません)。 私は、旦那が一番責任があると思っています。 私も正直迷っているところです。 レック様のお言葉をもう一度考えたいと思います。 いつも、親身になっていただき、本当にあるがとうございます。
|