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投稿者 ひろぽん さん [ 近畿/E-mail ] | 2008年02月22日(金) 07時36分 |
不貞行為がなければ、相手の女性が妻子もちとわかったうえで、つきあい、電話で慰謝料をはらってまでも旦那と一緒になりたいと言った場合、慰謝料はとれますか? このけんで、離婚にはなります。でもしょうこが、すべて、旦那の言葉、相手の言葉の記録だけで、不十分です。弁護士さんは、はじめ、不貞行為がなくても妻子もちと付き合った次点でだめです。といったのに、次は、不貞行為の証拠がなければ、まけるかも。。と意見をかえてきます。不貞行為がなくても付き合い、離婚になっても裁判では、まけてしまうのでしょうか?
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月23日(土) 05時10分 |
はじめましてレックです。
私の知る限り不貞行為、つまり肉体関係が無い場合の慰藉料の請求が認められた事例はありません。 よく言われることですが、何処からが浮気かという基準が個々に違いのに対し、法的には「肉体関係」があることが不法行為(夫婦間の貞操の義務違反)と限定しています。
最初の弁護士さんがなにをもって、「不貞行為が無くとも妻子持ちと付き合った時点で駄目」と仰ったか判りませんが(勿論、倫理的には駄目ですよね)、法的に慰藉料つまり不法行為による損害賠償には「不法行為」が必要条件となりますから、本人が自分の意思で支払わない限り、争ったら負けることになると思います。
「慰藉料を払ってでも旦那と一緒になりたい」というのは、自分の考えを言葉にしただけで、ご主人が相手にしなければ何の問題もありませんので、慰藉料云々とは次元が違うことだと思います。 勿論、払う気があれば払ってもらえばいい話ですが・・・・。
また、その相手の女性の言葉に対し「自分もそう思う」といった言葉を御主人が返し、その一連の会話が録音されていたり、当事者が認めていて覆すことが無いなどの場合、これを理由に離婚に至った場合、不貞行為としてではなく、御主人が離婚原因を作った、若しくは正当な離婚理由が無いのも関わらず、離婚を承諾することに対する慰藉料的な金銭を請求することは可能かもしれませんが、女性に対しては難しいですね。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東/HomePage ] | 2008年02月24日(日) 14時13分 |
今どの様な話し合いを進めているのかについては、お話中にありませんが、具体的に弁護士相談をなさっているのは確かですね。 そして、旦那さんとの話し合いを進めている。 手駒が少ない事を気に掛けていらっしゃるようですが、こう言う時に無理に事を進めるべきではありませんよ。 二つ提案。 まず、話し合いをわざと膠着させ、間を持たせる事。 相手も具体的な話し合いが進み、決着はもうすぐだと思い込んでいるはず。 そうなれば、大手を振って、、、というような気でいるところの気を削ぐ事。 突然間延びした時間を与える事により、相手も痺れを切らして動きが見え易くなるかも知れない。 急ぐような素振りを見せる相手にはこれが一番。 これで急におおっぴらに行動したり、再びあなたに離婚話を進めさせようとあてつけがましくわざと不貞の事実をちらつかせたりもするかもしれない。 実際にこれは良くある話で、こうなってから事実説明のための物証を得る方もいるのです。 もう一つは、これは全く方向性が異なりますが、相手女性に仕掛ける事。 前に掲げた間を伸ばす手とは正反対の奇襲です。 相手の配偶者が何処まで事態を察知しているのかは未知数でしょうが、多かれ少なかれ心当たりはあることでしょう。 そこに仕掛ける事により、相手配偶者と相手、それから旦那と言う具合に違う方向からのけん制が期待できる。 加えて内容証明到達により急転を図るならば、ごく短い回答期間をもってその面々の動揺を誘い、動揺が収まらぬ内に不貞を認めた回答が得られるかも知れない。 ならば、不貞の片割れから自供を得たも同じとなるので、次の話し合いに立証の必要は無くなる。 経緯説明で事足りるわけです。
再婚を前提とした離婚話を進めると言うことは、事実は明確にあるはずで、旦那の自供を根拠とするなら相手への内容証明送付には十分な根拠を得ているとも言えるわけです。 そこで証拠の無い事に相手が付け込んだとしても、これもまた膠着に持ち込めば良い。 それでも不貞問題について相手に起こしたアクションは経緯として残る。 間が伸びたら、もう一回良く観る事。 再婚を前提とした交際が現在も継続中であるなら、まだ諦めるのは早い。 これから手駒を得ようとしても良いわけです。 不本意のまま、不安なまま事を急いて進めないように。
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