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投稿者 miitan さん [ 東京/E-mail ] | 2002年09月13日(金) 19時31分 |
先日、夫に浮気と相手の妊娠と告白されました。 夫は、彼女と家族どちらも大事だからとはっきりどうしたいのか言わないのです。 しかし、相手の妊娠ということもあり私は中絶するように頼んだりしていたのですが 彼女は産むの一点張り。夫も産ませてやりたいといったり・・・。 しかし、とりあえず中絶することにはなったのですが、 このまま彼女の傍にいたい。彼女もそう望んでいる。と。 彼女のほうが好きというのです。家族(私、小1・3歳の子供)の愛情は ないのかと聞くとそんなことはないが、彼女と一緒にいたいと。 でも、私自身の気持ちが裏切られているのにもかかわらず、 夫に愛情を持っているのです。子供よりも夫が・・・。 夫とはもう11年・結婚9年ですがそばにいてあたりまえと言う存在で 私の中ではいなくなるなんて考えられないんです。 私に対しての愛情もまったくないわけではないというから よけいに離婚に応じられないのです。 でも、いざ、もう愛情を持ってないと言われても離婚に応じることができないかも・・・。 本当に、私の中には夫の存在が大きいのです。 でも離婚を本気で考えたほうがいいのでしょうか? 子供たちのためにも、自分のためにも・・・。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年09月14日(土) 08時57分 |
こんにちは、大変な状況ですね。
離婚はいつでもできます。決定権はあなたが持っています。 離婚に少しでも不安があるなら、離婚は拒否した方がいいでしょう。 お子さん達への影響ももちろんありますが、なによりあなたが 旦那さんを愛していらっしゃるようですから。
旦那さんは不貞という不法行為をしたことによって、 有責配偶者となりましたので、旦那さんからの離婚請求は 今の日本では、まず認められません。 勝手に離婚届を出されないように、週明けにでも役所へいって 離婚届不受理申し立てを提出しておきましょう。
miitanさんと正式に婚姻関係にある以上、不倫相手との 結婚は無理な話ですし、別居も拒否なさる方がいいと思います。
それと、この不法行為によって傷付けられたmiitanさんの 妻としての権利と精神を慰謝(慰め、謝らせるために)するための 慰謝料請求を行なっても良いのではないかと思います。
何らかのトラブルで妊娠中のお子さんを出産まで至らなかった場合や 念書のようなもの・・・妊娠中の〇〇の子供は、不貞行為によって できた自分の子供である。など・・・あれば別ですが、そうでなければ 不貞の証拠として、旦那さんとの会話は録音しておくほうがいいかもしれません。
週明けでいいですから、 1)役所への離婚届不受理申し立て 2)弁護士相談(慰謝料請求の為の法的な支え・・・一回で良い弁護士に当たらないかもしれませんから、ハズレでも落ち込まないように) 3)内容証明郵便で慰謝料請求
と進まれてはいかがでしょうか?
▼ 投稿者 miitan さん [ 東京E-mail ] | 2002年09月15日(日) 17時52分 |
なな@中部さん。 ありがとうございます。
今日も夫は彼女とデート。 出かけるのに「いってらっしゃい」は辛かったです。 情緒不安定だから一緒にいてあげたいんだとか言って出て行きました。
また、実は今回のことで会社を退職になったんです。 彼女が会社の子だったのと、彼女が上司に相談してしまったことが 原因で・・・。しかし、そんなことになっても彼女を責めず 彼女の傍にいると。 今なら子供を捨てられると。 もう、私自身、毎日が不安で怖くてしかたありません。
夫からももういいかげんこんな馬鹿な男あきらめたほうがいいんじゃないとか 言われたりしてるんですが、そんなことこの気持ちは変わらない。
また、慰謝料請求とか出したらすぐ離婚するっていわれるし。 もう、きちんとけじめをつけたほうがいいのでしょうか?
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年09月16日(月) 11時52分 |
週明けでいいですから、 1)役所への離婚届不受理申し立て 2)弁護士相談(慰謝料請求の為の法的な支え・・・一回で良い弁護士に当たらないかもしれませんから、ハズレでも落ち込まないように) 3)内容証明郵便で慰謝料請求
繰り返しになりますが、今は旦那さんは不倫という熱病に 罹っているのと同じ状態ですから、ほっておいても 目を覚ます事はありません。
また、不貞をした旦那さんからの離婚請求は、miitanさんが 拒否する限り、まず認められないと思いましょう。 離婚をするしないの決定権は、あなたにあります。 離婚はいつでもできますよ。
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