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投稿者 やまもと さん [ 東京 ] | 2002年10月23日(水) 16時31分 |
妻の浮気について悩んでいます。今年の春、突然離婚したいと言われました。理由は?ときくと性格の不一致だそうです。不審な点があって調査を依頼したところ好きな男がいて不貞行為に及んでいます。証拠をつかんでいるので法的措置も考えていますが、不貞は犯罪ではなく、民法上の不法行為と訊いております。法的措置を講じた場合でも慰謝料は請求できても不倫関係を解消させることは出来ないのでしょうか?また、法的措置以外で2人の関係を解消させる妙案がありますでしょうか?何卒良きアドバイスお願いします。
▼ 投稿者 なな@中部 さん [ 中部 ] | 2002年10月23日(水) 18時07分 |
こんにちは、ななと言います。
やまもとさんは、奥様との離婚はお考えではないのですね? でしたら、早急に慰謝料請求を行なう方が良いのではないかと思います。
不倫をしている人達は、一種麻薬で思考が麻痺しているかのような状態なので、 まともに話し合いをしようとしても、一切受け付けないか、悪いのは全て 配偶者であって、自分は単に素晴らしい恋愛をしているだけ、などと ほざいた事を吐きます。
慰謝料請求は、不倫している二人を引き離す為の宝刀ではありません。 れっきとした配偶者が、傷付けられた権利と精神的なダメージを 金銭に代えて請求するものです。
今回の不貞行為で慰謝料が支払われたとしても、その後も二人の交際が続く限りは、 何回でも、いくらでも請求できます。不貞=不法行為と言うものには 法的保護はありません。
また、有責配偶者となった奥様からの離婚請求は、現在の日本では ほとんど認められません。(彼に慰謝料請求するなんて、何て酷い夫なの!! あなたとは、とっくの昔から別れたいと思っていたのよ!!・・・etc 逆ギレ状態の不倫当事者のざれ言のホンの一部です)
証拠を持って、弁護士相談を受けましょう。 不倫相手を徹底的に排除できるなら、奥様と本当に向き合える日が くるかもしれませんから。
▼ 投稿者 やまもと さん [ 東京 ] | 2002年10月24日(木) 12時59分 |
ななさま、有益なご助言ありがとうございます。 弁護士に相談したいと思います。 そうしますと、私が離婚に合意せず不貞行為を継続した場合、何度でも慰謝料を要求できることになりますね。 ご指摘のように、不倫をしているからといって即離婚を考えてはいません。 子供が未だ小さいですから。 これを機会に今後ともよろしくお願いします。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 東京 ] | 2002年10月29日(火) 14時18分 |
法的措置以外の、と言うことになれば自然崩壊を待つ、と言うことになるでしょうね。 相手男性は家庭にとってなんら関係が無いわけですから迷うことなく排除すべきかと。
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