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プライバシーにひっかかりますか?不貞になりますか?
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投稿者 うめめとほほ さん [ 関東/E-mail ] | 2009年07月10日(金) 23時53分 |
かなりお間抜けな話ですが 夫が自分のおもうようにいかなかった不倫を 先にさそってきた相手の女性に対して 嫌がらせのためにブログをたちあげていたのを 発見してしまいました。
女性はさせてあげると金品をねだったようです。 日記ではセックスまでしてもらえなかったようですが 相手の女性のヌード写真までのせています。 インサートしてないと不貞行為とならないのでしょうか?
また夫のパソコンを確認したら 写真やメールなどがみつかってしまいました。
これは証拠になりますか? プライバシーの侵害になり無効ですか?
ちゃんと恋愛的な不倫ならまだしも 女性を買うような・・・ あまりにも情けなさすぎて、 うちひしがれています。
▼ 投稿者 Akai探偵 さん [ 近畿 ] | 2009年07月15日(水) 18時03分 |
法的に通用する離婚原因の中には、不貞以外にも、 「婚姻を継続しがたい事由」とうのがあります。
今回のケースでは、不貞になるかどうかは、微妙なところですが、 「婚姻を継続し難い事由」にあたる可能性があります。
夫婦間では、プライバシーの侵害というのは、ほとんど気にすることはありません。
本来、裁判では、違法な手段で蒐集した証拠は、証拠として採用しないというのが原則ですが、過去の事例では、夫婦間で、盗聴器をしかけて蒐集した録音テープが証拠として採用されたケースもありますので、PCを見たくらいでは、全く問題ないと考えて良いでしょう。
証拠として保存するには、データのコピー以外にも、 PCの画面をビデオカメラで撮影して、写真データのタイムスタンプや詳細情報まで、きちんと記録しておかれた方がよいかと思います。
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