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投稿者 郡山みゆき さん [ 関東/E-mail ] | 2012年05月26日(土) 16時28分 |
もともと夫はソープなどでの買春行為をしていました。 年令を重ねれば落ち着いてくるかと思っていましたが、勃起薬の出現でさらに買春行為に拍車がかかったようです。 最近アジアに観光旅行に出かけましたが、宴会の後、現地の若い売春婦をホテルに連れ込んでいました。よほど楽しかったのか、自分からバラしました。 お金のからんだ遊びだから、これは浮気ではない、というのが夫の言い分です。 男だからこのくらいの遊びは当然、という考えです。嫌がる私の気持ちなどまったく理解しようとしません。 これから先も女を買うことをやめないと宣言されました。 夫に離婚の意思はありません。それどころか自分に迷惑をかけるのだから、離婚の場合には私が夫に慰謝料を払え、という言い分です。 まもなく年金をもらう年齢です。年金の半分と慰謝料を夫に請求することは可能ですか? 買春行為は不貞には当たらないのでしょうか?
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年05月26日(土) 20時22分 |
たった一度の行為で慰謝料請求は難しいです。
郡山さんが嫌がっているのに風俗遊びをし続けているご主人が居たら十分慰謝料請求の対象になると思います。
年金に関しては財産分与ですから、浮気とか風俗遊びが無くても請求出来ますよ。
勿論、現時点でも請求する事自体は自由ですが、例えば調停や裁判となった時に、それにご主人が応じるとは思えません。 アジア旅行時の買春行為も否定する可能性が有りますから、どうしても離婚して慰謝料を取りたいなら、数回その様な遊びをしているという事実を掴んで置くと良いです。
▼ 投稿者 郡山みゆき さん [ 関東 ] | 2012年05月27日(日) 10時33分 |
ご回答ありがとうございます。
買春の事実は何回も掴んでいますが、自分自身が悲しくなるので証拠は取っておきませんでした。 今後は気が付いたら保存するように努めます。 ICレコーダーを準備してあります。 会話の録音について、こちらの質問に対して夫が「ああ」とか「そんなことを聞いてどうする」といった程度の返事でも証拠能力として認められますか? 夫のケータイの風俗店や嬢に対する発信記録を写真に撮ったものも有効ですか? 他人のケータイを勝手に覗いたということで、こちらの罪にはなりませんか? 反論の余地を残さぬよう、しっかりと証拠を掴んでおきたいのです。
▼ 投稿者 探偵Z さん [ 関東 ] | 2012年05月27日(日) 17時03分 |
不貞行為と認められますが、黙認し続けると良くありませんね。 「これから先もやめる気は無い」との言葉が婚姻生活を継続し難くしたのであれば、それ以前の見逃しは黙認とはならぬでしょう。 買春も共有の財を代償としているのですから、年金生活が始まるとたまったものではありませんよね。 他でも書いておりますが、証拠と言うものは事実証明のための「事実の断片」を集合させた物を言います。 この為に日頃の情報収集が最も大事なのです。 また、当事者である方が必死に集めた情報の集積は、それだけでも多くを語るものですから、判断者にも事の重大性をアピールするのには効果的です。 照らすのは法であっても、結論を出すのは人な訳ですから、心象という事も重要な意味を持つのです。 ですから、どんな些細な事も無駄にはなりません。
他人の携帯を覗く、とありますが、婚姻生活を危うくする重大な原因がそこにあるのなら、それは多少の問題があろうとやるべきですね。 ただ、携帯の中身の記録はそれまででしかありません。 買春の事実に及んでいることを示す何かが残されているのなら、それに越したことは無いのですがね。 携帯の確認がプライバシーの問題とならないかを気にする人は多いのですが、長期的な戦略から考えるならば、相手のつっこみ所をそこに誘導する方が楽なのです。 相手がプライバシー侵害を強調してくるならば、逆に言えば相手の反論の手立てがそれしかないことを露呈するようなものですから、こちらはもっと重大な問題についてのみ焦点を定め続ければよいわけです。 だから、プライバシーの侵害だと言われてもそ知らぬ体を決め込むことです。
ただし、一度でも携帯を覗いた事を相手に言ってしまえば、それ以後に情報の得所とする事は出来ませんから、最後の最後まで泳がすことが肝心です。 情報を得たなら、情報の出所は語る必要がありません。 何を媒体に事実を知られたかについては決して語る必要は無いのです。
▼ 投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ] | 2012年05月27日(日) 19時26分 |
あくまでもご主人が裁判でも白い物を黒と言う事が前提ですが、それらの会話録音や写真等は証拠として有効なものだと思います。 当たり前ですが、言った言わないのイタチごっこにはならない為にも無いよりは有った方が良い証拠です。
そんな程度の事は罪にもなりませんし、ご主人がプライバシー云々を訴えても本件では重大な問題とはならないです。
ワザとらしい言わせ方では無く、普通の会話をし、その中で客観的に聞いてご主人がその様な遊びを郡山さんが嫌がっているのにしてると判断出来る会話が録音出来ると良いですね。
▼ 投稿者 郡山みゆき さん [ 関東 ] | 2012年05月29日(火) 15時11分 |
ご丁寧な回答をありがとうございました。 これから自分が進むべき道が見えてきたような気がします。 証拠収集のため、夫の行動は泳がせておきます。 こちらの手の内は見せないようにしています。 夫のケータイの電話帳はSDカードに抜き取ってあり、友人や会社の名前に隠して風俗店や嬢の電話番号が書かれているのはわかっています。 これも重要な証拠のひとつになりますよね。 大切なアドバイスをいただき、胸のうちがすっきりしました。 本当にありがとうございました。
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