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投稿者 アイカ さん [ 中部 ] | 2004年05月15日(土) 13時13分 |
はじめまして。 私は今、ある独身男性と浮気をしています。 いけないこととわかっていても、彼のことを愛してしまっています。
元々、夫との結婚には乗り気ではなく、家庭の事情でやむなく結婚した経緯があります。 結婚して3年半ですが、夫に対する愛情はまったくなく、また、家庭内での会話もほとんどありませんでした。 こちらから話しかけようものなら「うるさい!」と一蹴される毎日でした。 性行為はこの3年半で5回程ありましたが、そもそも愛情のない行為ですのでお互い満足もできるはずがありません。
そんな中、3ヶ月ほど前に現在の彼と出会いました。 当初は、既婚者ということは隠していましたが、お互いに愛情を抱くようになり、事実を告白しました。 それでも彼は、私の離婚を待つから結婚しようといってくれました。
夫には離婚の話をしようと思うのですが、上に述べましたとおり、話のきっかけさえ作ることができません。 例え会話ができたとしても、離婚届には印を押してくれるとは思えません。 なぜなら、夫は再婚なのですが、前の奥様との離婚に際しても、面子や1人での生活が嫌なために離婚までに2年かかっているからです。 私が「仮の彼の彼女」となることでそちらの離婚は成立したのですが、私の方はそのまま半ば強制的に入籍させられたのです。
協議を諦めて、調停するにしても恐らく彼は出頭拒否をすると思います。 不定行為を働いている私からは申し立てが出来ないため、裁判は無理ですよね?
お金で解決できるのであれば、慰謝料も払う覚悟はあります。
私はどうしたらよいのでしょうか?
▼ 投稿者 ソナ さん [ 関東 ] | 2004年05月21日(金) 12時44分 |
アイカさん、こんにちは。 裁判とかの助言は何も出来ませんが、お気持ちはよくわかります。 私も同じような立場に立ったことがあるからです。 色々な問題が解決出きず、気づいたら、完璧な家庭内別居になっていました。 家の中に居場所がなく、2年辛い思いを続けていました。 そんな時に好きな人が出来ました。 同じく、体裁ばかりを気にする元主人。 何も話し合う気も会話もないのに、離婚届を出すと離婚だけはしないと言いつづけました。 私の場合は、何度破られても、何度も何度も離婚届を相手に出しました。 勿論、慰謝料等、お金は一切もらわず、また、払うこともありませんでした。 都合がいいようですが、不倫の事実を敢えて知らせる必要はないと思います。 相手の憎しみを増加するだけではないでしょうか。 調停にしたところで、そうだと思います。 実際、離婚を切り出してみましたか? 頑張ってください。今のままでは、不幸な人生を送ってしまいます。応援してます。
▼ 投稿者 みにっこ さん | 2004年05月21日(金) 19時30分 |
昔は、そのような場合は申し立て出来なかったかも・・・今は確か、申し立ては出来るんじゃないかなぁ?違ってたらすみません 一度、調べてみては?
▼ 投稿者 北斗 さん | 2004年05月23日(日) 11時36分 |
極辛レスです。
>元々、夫との結婚には乗り気ではなく、家庭の事情でやむなく結婚した経緯があります。 >私が「仮の彼の彼女」となることでそちらの離婚は成立したのですが、私の方はそのまま半ば強制的に入籍させられたのです。
どのような言い訳をされようと、結婚は貴女が同意をしてなされたこと。今さら人のせいにするのはフェアな態度ではありません。それとも、そのようなことまでわからなくなるほど、色ボケになってしまったのでしょうか? 半ば強制的に入籍されたといいますが、納得があったからでしょ? 婚姻届には本人たちおよび証人2名が自署押印することになっているのですから、その気がなかったなんて言いぐさは今さら通りませんよ。 婚姻は契約です。一方的に破棄しようとするのであれば、それなりの責任が出てくるのは当然です。
現在、現実にあるのは、貴女が不貞行為をはたらいているということだけ。婚姻当時の事情がどうあろうと、現実にはあなたが有責配偶者であることには変わりません。そして、有責配偶者から離婚請求はできないのです(請求する分にはかまいませんよ。でも現実問題としては無理です)。 協議で離婚になる場合は離婚もできるでしょう。しかし、たとえあなたが不貞を隠して離婚したとしても、その後3年(時効)以内にご主人がそれに気付き、証拠をもって慰謝料請求の裁判を起こした場合、貴女とその彼は連帯して慰謝料の支払いをしなければならなくなることになると思います。
>お金で解決できるのであれば、慰謝料も払う覚悟はあります。
慰謝料ですが、判例では300万〜500万が多いと聞きますが、裁判所を通さずに双方の弁護士同士で話し合った結果2000万円の慰謝料となった例もあると聞きます。たいていは一括での支払いを求められるようです。貴女は払いきれるのでしょうか?
みにっこさんのいう有責配偶者からの離婚請求ですが、有責となったあと数十年にわたって別居(その間も生活費は払い続けていたといいます)していた男性が申し立てた離婚裁判の判例でしょうね。このときの判決で有責者からの離婚も認められるようになりましたが、このときの条件は、
1,夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及んでいること 2,その間に未成熟の子がいないこと 3,妻が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等、離婚請求を認容することが著しく正義に反する特段の事由がないことという場合に限る。
です。 貴女には離婚を主張できるだけの根拠がないのですよ。
別れたいというのなら、ご主人にすべてを話し、お付き合いしている彼とともに相場以上の多額の慰謝料をご主人に支払うことで納得して頂くしかないでしょうね。
▼ 投稿者 北斗・・・追加 さん | 2004年05月23日(日) 11時50分 |
ついでにもうひとつ。このページのトップをご覧下さい。
「ここは不貞で悩む妻や夫たちのコミュニティの場所です。不倫の当事者の方のご利用はご遠慮ください。」
と書いてあります。
自分を正当化したいとか、傷を舐めたいとかいうのでれば、ここにいるのはどうなのでしょうかねぇ?
▼ 投稿者 アイカ さん [ 中部 ] | 2004年05月23日(日) 13時48分 |
北斗さんの仰るとおりです。 夫と結婚したことに対して、いかなる理由があろうと責任は私にあります。 不貞行為の当事者は私ですので、北斗さんのご意見は私も承知しております。 私の悩みは、実は離婚のことではなく北斗さんの仰ることなのかもしれませんね。 ただ、そういった事情を全て鑑みた上でも、夫との離婚、彼との再婚という選択をしたいと考えています。 「色ボケ」と思われても仕方のない選択ですが。。。 そこで質問なのですが、「不貞の原因は離婚の用件にはならない」のでしょうか? 自分を正当化ばかりしてお聞き苦しいかもしれませんが、私の不貞の原因が夫との結婚生活にあるとしたら、またそれが証明されたら(難しいですが)どうなのでしょうか? ご存知でしたらご教示いただけないでしょうか? とはいえ、私自身の不貞の事実が消えるわけではありませんが。。。
ソナさん。 離婚の話は書き込みのあとに切り出しました。 一応会話にはなったのですが、やはり拒否されました。 彼のことですが、夫は気づいていると思います。 毎日の私の帰宅が夜の2時3時ですから。。。。 そんな私を知っていても、夫からはお咎めすらありません。
不倫当事者の書き込みは禁止でしたね。。。 申し訳ありませんでした。
▼ 投稿者 北斗 さん | 2004年05月23日(日) 23時51分 |
民法第770条を読み返してみることでしょうね。 私にできるアドバイスはそれだけです。
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