トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
投稿者 ゆずみ さん [ 東京 ] | 2002年04月12日(金) 15時28分 |
少し前に夫から離婚話を出されました。 結婚して約4年、子供は1才の子が1人います。 夫には、私に対しての愛情はもうないようです。 私は、結婚当初と同じかと言われれば違うと思いますし、 なんとなく性格的に噛み合わない感じがするのも事実ですが、 それが嫌だと思うほどのものではありませんし。 それにこう言うのもあれですが、夫の実家は裕福なので、経済的にとても楽です。 贅沢できていると思います。それがなくなるのは正直なところ困ります。 性格の不一致を理由として言われたのですが、 私はそれだけでは離婚する気になれません。それでも婚姻関係を続けていこうと思います。 子供がまだ小さいし、離婚なんて考えてもみませんでした。 離婚話をされた時から、なんとなく雰囲気はよくありません。 子供もいるし会話はあるけれど、 また離婚話をされるのではないかとビクビクしてしまいます。
あと、夫は、他に好きな人ができたわけではないと言っていましたが、 どうも女性がいそうな気がします。何となくそうじゃないかと思うのです。 異性の問題で離婚することになった場合、 離婚して3年以内ならその相手に対して慰謝料を請求できると聞きました。 夫が女性の存在を認めないまま、あくまでも性格の不一致という理由を通した場合、 また、今は本当に女性の存在がなくて離婚後付き合いが始まった場合、 どちらにしても、離婚後3年以内に夫が他の女性と結婚した場合、 私は慰謝料請求をして慰謝料をとれるのでしょうか。 夫に婚姻中の不貞の証拠があるか、夫が女性の存在を認めない限り、無理なのでしょうか。
今は私は離婚する気はまったくありません。 夫がまた離婚話をしてきても、聞きたくありません。とことん拒否するつもりです。 でも不安で、夫に対してどういう態度を取ってよいのか悩みます。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年04月14日(日) 20時34分 |
初めまして、なまけものと申します。
>離婚して3年以内ならその相手に対して慰謝料を請求できると聞きました。
正確には不貞行為があったことを知ってから3年以内なら慰謝料が請求できると いうことですね。
>どちらにしても、離婚後3年以内に夫が他の女性と結婚した場合、 >私は慰謝料請求をして慰謝料をとれるのでしょうか。
離婚してからのつき合いであった場合は不貞行為とはなりません。従って 請求はできません。
>でも不安で、夫に対してどういう態度を取ってよいのか悩みます。
素行調査でもされたらどうでしょうか。本当に女性がいるのか、いないのかを先ずは はっきりされることが必要だと思います。 ご主人がどうして離婚を言い出したのか、本当の理由がわからない限りは、今後どの ように対応したらよいかが分からないと思いますので。
▼ 投稿者 ゆうこ さん [ 中国 ] | 2002年05月08日(水) 01時17分 |
以前ここに相談したゆうこです。 私もあなたと同じように夫の浮気に悩んでいます。 私は離婚したくない、夫は離婚したい。 つい先日夫が私と別れる為に訴えを起こすべく書類を提出して来たと昨日告げられました。 多分、普通の方達ならばうちの夫がしていること(愛人がいることは知っています。会社の通勤も一緒にしており、GWにはその愛人と旅行に行ってました。私には実家に帰るとウソをついてまで)を言えば「離婚してお金だけもらえばいいじゃない」って言うけれども、私としては息子(3歳)の事、これからの自分の生活を考えると別れることはできないのです。 でも、調停は始まります。まだどんな事で訴えられたのか夫は教えてくれないので書類が送付されるのを待つ毎日です。どうしてよいか分からないです。 浮気されているのが分かってるのに別れたくないって方が私以外にもいらっしゃってとても共感しました。本当に何か良い方法はないものなのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月08日(水) 06時01分 |
>どうしてよいか分からないです。
不貞行為の証拠は掴んでいますか? 全てはそれが鍵となります。 調停では内容に納得出来なければ拒否すれば良いだけのことです。 これは裁判になっても同様です。有責側からの離婚請求はよほどの事情がない限りは 棄却されるのが通常ですから。
▼ 投稿者 ゆうこ さん [ 中国 ] | 2002年05月09日(木) 00時54分 |
浮気の証拠も何も夫自身が家に○月○日に愛人を泊めたとか、傘がないからというので100円のビニール傘を渡したら「これじゃ2人で入れない」とか言ってます。これだけでは証拠にはならないのでしょうか??それと夫がどんな訴えを起こしてるかはよく分からないんですが、ひとつは随分前にも相談したように包丁でつついたということ(これに関してはケガなどはなく特に病院へ行った事実もないようです。これはまだ浮気をしていない時の事です。)後思い当たるといえば子供が出来てから(妊娠してから)一度も夫婦の営みはありません。今、私で考えられるであろうことはこれくらいです。私は夫と別れなくても済むのでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月09日(木) 08時10分 |
>これだけでは証拠にはならないのでしょうか
証拠として確実なのは写真です。二人がホテルに出入りする場面、同じ部屋に一緒に 数時間滞在しいてることがわかるものです。 ご主人の言っていることは文書にでもしない限りは当てにしない方がよいでしょう。 いざという時に前言を翻すということはよくあることですから。
>子供が出来てから(妊娠してから)一度も夫婦の営みはありません。
期間はどのくらいでしょうか? ゆうこさんが拒否していたのでしょうか? されていた側でしたら気にすることはないと思います。 それよりも今は証拠を掴むことに注力なさるべきだと考えます。
▼ 投稿者 ゆうこ さん [ 中国 ] | 2002年05月09日(木) 17時50分 |
やっぱり物的証拠みたいなものが必要なんですね?営みに関しては私の方が拒否していたので問題なのでしょうか?しかし、私は妊娠してから病気をしてそれどころではなく入院も2回くらいしました。そんな体でもそれに対して応えないといけないものなんしょうか?正直な所離婚はしなくて済むのでしょうか?証拠を掴まない限り私は裁判で離婚しなくてはいけなくなるんでしょうか?
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月09日(木) 20時52分 |
>やっぱり物的証拠みたいなものが必要なんですね?
調停や裁判となった場合、最後にものを言うのはこれですからね。
>私は妊娠してから病気をしてそれどころではなく入院も2回くらいしました。 >そんな体でもそれに対して応えないといけないものなんしょうか?
詳しい状態にもよるでしょうが、そういう事情なら酌量されるかと思います。 5年も6年もというのでしたら話は別でしょうが。
>正直な所離婚はしなくて済むのでしょうか?証拠を掴まない限り >私は裁判で離婚しなくてはいけなくなるんでしょうか?
証拠を掴むのは必要です。裁判で決め手になるのは証拠だというのはご存じですよね? 裁判官は被告、原告双方の知人ではありません。どちらの言い分が正しいのかは 最終的に証拠によって判断するわけです。 ですから離婚したくなければ、自分に有利に事を進める必要があるわけです。 その手段の一つが証拠集めだということは理解しておく必要があるかと思います。
ゆうこさんの状況では、いきなり離婚請求が認められるとは思いません。ただ判断を下す のは裁判官です。証拠を掴まねば離婚しなくてはならないではなく、納得のいかない 離婚をしないためにも証拠を掴むのだと視点を変えて考えてはいかがでしょうか? それに調停なり裁判という段階になると、相手からの精神的なプレッシャ−というのは 大変なものになります。経験者の多くは口を揃えてそのように言うようです。 そうした苦しい時の心の拠り所、苦痛を和らげてくれるものは薬でもなんでもなく 証拠であったということを経験者の多くが語っているという事実。 このことの持つ意味を考えてはいかがでしょうか。 とにかく、今はあれこれ悩むより証拠集めです。 それが済めば相手が調停や裁判に 訴えてきても十分な対応が出来るかと思います。
▼ 投稿者 ゆうこ さん [ 中国 ] | 2002年05月09日(木) 22時21分 |
ありがとうございます。とても参考になりました、早速証拠を掴みます。うちの夫の場合写真とかは案外簡単に撮ることができそうです。でも、一緒に会社に行く所は浮気の証拠にならないんですよね?やっぱりホテルに出入りする所ですよね?なんせうちの夫は毎週ホテルに行く曜日がほぼ決まっており、私はそれが分かっているにも関わらず放っているなんて・・・。何かなさけなくなりますがまずはその現場を写真に収める事にします。ちなみに私は結婚してから4年目です。まだ詳しくアドバイスいただきたいので今後もよろしくお願いします。(出廷の知らせなどは届けてからどれくらいで私の元に届くんでしょうか?)
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月10日(金) 05時57分 |
>でも、一緒に会社に行く所は浮気の証拠にならないんですよね?
あくまでも不貞行為があることを証明するための証拠ですからね。 会社に行く所は それに該当しませんから。
>(出廷の知らせなどは届けてからどれくらいで私の元に届くんでしょうか?)
これは裁判所にお聞きになってはいかがでしょうか。都市部と地方の裁判所では 訴訟件数の違いも影響してくるでしょうから。
▼ 投稿者 ゆうこ さん [ 中国 ] | 2002年05月11日(土) 21時22分 |
わかりました。でも今の所はまだ届いておりません。 もしかして裁判所の方で取り下げられる可能性もあるのでしょうか? 本当に裁判が始まってしまったらまた報告しますのでその時はまたアドバイスください。 ありがとうございました。
▼ 投稿者 なまけもの さん [ 関東 ] | 2002年05月12日(日) 07時25分 |
では最後に。
>裁判所の方で取り下げられる可能性もあるのでしょうか?
裁判所の判断で取り下げるということはありません。訴状に不備があるため 受け付けないということはありますが、一度受け付けたものの取り下げは原告の 側が行う必要があります。
これから大変でしょうが、適度にストレスの発散を心がけておかれてはいかがかと 思います。頑張ってください。
|