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 親権者変更・子供とまた生活する為には・・ (3)
 投稿者 せいはる さん [ 中国/E-mail ]2007年05月31日(木) 19時23分
初めまして。

一年程前に離婚し、今は一人です。
私には今年4歳と3歳になる息子が二人います。

一人目の子供が産まれた時から育児で家にいるようになりましたが、何か少しでも家計の助けなどになる事はないかと思い、当時 流行(?)の在宅ワークに手を出しました。
うまく、話を進められ気づけば借金だけが残っていました。
生活費を・・と思った事が逆に家計を更に火の車にしてしまいました。
家族に心配かけまいと何とかやりくりしてみましたが、サラ金の返済で生活費が足りなくなり、離婚した時には150万近くの借金になっていました。
離婚の際、子供はどうするかと言う話になりましたが150万もの借金を抱え子供、二人を育てる自信がなかったのと、借金の返済が終れば子供達はすぐに返してもらえると安易な考えでいたせいで、子供は引き取りませんでした。

一年間、死に物狂いで働き借金を返し、いざ子供達と生活しようと思い子供達を私に任せてほしいと言うと、もちろん無理だとの答えでした。
離婚してからは一度も子供と会わせてもらってはいません。
母親として会わせたくない。など言われました。

自分ではどうする事も出来ずに家裁に行き、調停をしましたが、お互い納得せず調停は不成立になり今は審議に入る所です。
裁判官の方にも、今の私の状況では中々難しいと言われました。
審議でも母親に子供との生活が認められなかった場合はどうすればいいのでしょうか?
もう子供達と生活することは出来ないのでしょうか?
私側の身勝手な考えは分かってはいますが、子供達ともう一度生活をしたいのです。

長くなりましたがよろしくお願いします。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2007年06月01日(金) 06時54分
なまけものと申します。

>借金の返済が終れば子供達はすぐに返してもらえると安易な考えでいたせいで
>子供は引き取りませんでした。

離婚せずに夫婦で力を合わせて返済していくということは出来なかったので
しょうか?

それと、借金の返済が終わったら子供は母親と一緒になるという約束でもあり
ましたか?
そのようなことがなかったとしたら、父親が1年に渡って親権者としての責務を
果たしている以上、虐待しているなどの余程の事情がない限りは親権者の変更は
認められないと考えた方が宜しいです。
母親有利と言われますが、それは決める段階での話、一度決定し、しかも子供と
離れている期間が1年ともなれば、相手が放棄でもしない限りは変更はあり得ません。

このような中で親権変更を求めても相手の感情を逆撫でするだけです。
先ずは定期的に面会できるように求めてはいかがでしょうか?
投稿者 せいはる さん [ 中国 ]2007年06月05日(火) 13時07分
返信どうもありがとうございました。

>離婚せずに夫婦で力を合わせて返済していくということは出来なかったので
しょうか?

借金の存在が分かった時にはすでに旦那には呆れられていましてそのままの生活を持続するという話は出てきませんでした。
離婚する際に子供の事など、一切何の約束もありませんでした。

裁判所でも同じ様な事を言われましたが、やっぱりそうですか・・
なまけものさんに言われた通り、まずは先に子供達に会える事から始めようと思います。

お忙しい中、ご丁寧にありがとうございました。
頑張ってみます。