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離婚した場合、自分の独身時代の貯金は・・?
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投稿者 ほっと珈琲 さん [ 九州 ] | 2007年09月26日(水) 22時03分 |
夫41、私35の、結婚6年の主婦です。子供はいません。
夫の度重なる転職のため、生活がとても大変になっています。 今もまた夫が失業中(もう9ヶ月になります)で、 私もパートで働いていますが、とても回りません。
2年ほど前から、私の独身時代の貯金を引き出して、それを足して 何とかやっていますが、この状態が続けば それももう無理です。
もしこの状態で離婚した場合、私の独身時代の貯金から 生活費(家賃・税金等含む)に使った額というのは、 夫に返してもらえるのでしょうか? 返してもらわないと、私も1人になった場合、とてもとても困ります。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、どんなものか 教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
▼ 投稿者 Z さん | 2007年09月27日(木) 17時12分 |
民法では夫婦に婚姻費用分担を義務付けています。簡単に言えば収入や家事への貢献度に応じて(婚姻)生活にかかる費用を分担しなさい、という事です。ほっと珈琲さんの預金を生活費に充当したならば、離婚時には婚姻費用の清算の請求ができます。
▼ 投稿者 ほっと珈琲 さん [ 九州 ] | 2007年09月28日(金) 00時22分 |
Zさん、お返事ありがとうございます!
そうなんですね、請求できるんですね! ちょっと安心できました。 気持ちが少し 楽になりました。
どうもありがとうございました〜!
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