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投稿者 なすのまりこ さん | 2007年11月12日(月) 21時37分 |
別件で相談させていただいているなすのまりこです。
私の後輩が会社の取引先の方と不倫し、なくなく堕胎させられました。 取引先の男性は妊娠がわかった時は喜んでくれましたが妻子がいましてやはり、堕胎してほしいと言ってきたそうです。 後輩も悪いかもしれませんが、体調がすぐれず精神的にも落ち込み、会社も休んでいます。 かわいそうでなりません。
こんな場合は慰謝料を取れるのでしょうか? よろしければお知恵をお貸し下さい。 お願いいたします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年11月13日(火) 02時06分 |
レックです。 弁護士ではないのではっきりとしたことは言えませんが、後輩の方はお相手が既婚者であることを承知の上、関係を持ったわけですよね?
避妊を行わなかった男性も悪いのですが、既婚者と関係を持つこと自体が不法行為です。法律には「不法原因給付の法理」というものがあります。 これは不法行為や公的秩序に反する行為による金銭の請求や返還は認めない。 簡単に言ってしまえばそういったことに法は関知しないということです。
後輩の件がこれに当るかどうかは分かりませんが、不貞行為は不法行為であり公的秩序に反する行為です。 不倫をする時点でこういった結果が起こる可能性を分かっていたわけですから、損害賠償とまでは無理だと思います。 どちらかといえば相手の奥さんに請求される立場ですからね。
独身と騙されていたとなると話は変わってきますが・・・
法律云々は別として、その男性は男として胎児費用ぐらいは支払うべきだと思いますが・・・・・
後輩の方に必要なのは慰謝料ではなく、なすのまりこさんの用に親身になって相談に乗ってくれる人だと思います。今後二度と同じ過ちを起こさないように導いてあげてください。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2007年11月13日(火) 07時52分 |
レックさん、ありがとうございます。 後輩もかなり反省していますので(親にも責められ)私からはこの件に関してはあまり触れないようにしています。
不倫はいけないことですよね。 彼は子供ができたら奥さんと離婚すると言っていたそうです。 まだ若いので周りの事を考えないで勢いにまかせてその気になったそうです。
今回は痛い勉強だと言っていました。 私も後輩が二度と同じ過ちを繰り返さないよう見守りたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
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