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 他人に暴力により怪我をさせられました。 (22)
 投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月09日(金) 20時03分
こんばんわ。
もう昔の事ですが、私は会社の同僚に暴力を受けました。
相手方の誠意がないので警察に訴えたいのですが昔の事で診断書には骨折と書かれただけで全治何ヶ月とは今更書けないと医者から言われた上、怒られてしまいました。
もう何年も経過していると診断書は書いてもらえないのでしょうか?
投稿者 anne さん [ 近畿 ]2007年11月10日(土) 20時10分
昔とは何年前のことですか?
多分、5年前までは診断書は書いてもらえると聞いた気がします。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月11日(日) 01時01分
こんばんわ

私が骨折させられたのは1年7ヶ月前です。
同じ会社の同僚なので大事にはしたくなかったのですが相手からは何もなしでした。

診断書の件ですが、私はギブスがとれてからは通院していません。
ですので、全治○ヶ月とは書けないそうです。
怪我した直後なら書けたそうです。
そんな事があたり前なのでしょうか?

ドクターの言い分は電話で警察が問い合わせてくれば口頭で説明するとの事です。
私は通院したのは2週間のみでした。
だからドクターは全治と書くなら2週間としか書けないと。
でも、骨折は3ヶ月以上かかるそうです。
現に半年は痛かったです。
どうしたらいいでしょうか?
途方にくれています。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月11日(日) 01時52分
先ず第一に聞きたいのですが、骨折した原因は暴力ですか?それとも不慮の事故ですか?暴力と書かれていらっしゃる以上暴力として考えます。
先ず刑事罰については、傷害の場合時効は10年。その間に告訴すれば逮捕されます。先ずこのことを頭に置いて・・・・
治療費は全額支払ってもらいましたか?
怪我によって遺失利益(会社を休んだなど)は貰いましたか?
誠意がないということなのでなにも無いのでしょうか?
以上の二点の実費は確実に請求出来ます。また、慰謝料も数十万円くらいが多い事例と思いますが、(傷害の程度によってはもっと多いこともあります。あまり法外な金額で無い限りは認められます)請求できます。

病院のカルテは5年間の保存期間が定めれれていますので、それを元に出せるはずですが・・・これについては自信がありません。現状2週間しか書けないといっておきながら、警察からの問合せなら答えるってのは期間が変わるって事??おかしくない??

ならば、これを利用してみたらいかがでしょう?あなたの求める金額(実費と相応の慰謝料)を改めて請求し、支払う意思が無い様なら訴訟を起こす。ついては診断書は警察からの紹介じゃないとださないと言われたので、その際には告訴もする。と・・・
正当な金額なら脅しや恐喝に当たりません。

訴訟というと大変に思いますが、少額訴訟(総額60万円以下)は数千円から一万円ちょいで起こせ、弁護士も要らなければ裁判も一日で判決が出ます。
ちなみに民事(損害賠償)の時効は3年です。
そろそろ行動を起こしましょう。
世も中には払うべきものも、払わないで済むなら払いたくないというおバカがいます。野放しには出来ませんよね。
頑張って下さい
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月11日(日) 03時34分
レックさん くわしいレスありがとうございます。
怪我の原因は暴力です。

昨日警察に行って来たんです。

>治療費は全額支払ってもらいましたか?
いいえ。一円ももらっていません。

>怪我によって遺失利益(会社を休んだなど)は貰いましたか?
こちらも貰っていません。長期休みました。

>誠意がないということなのでなにも無いのでしょうか?
はい。本人はきれいさっぱり忘れています。

いろいろ事情を警察に話しました。
あきれていました。
私の相談と「離婚の悩み」の相談者の被害者とよく似ていますね。
なんかかぶっているようで・・・。

>病院のカルテは5年間の保存期間が定めれれていますので、それを元に出せるはずですが・・・これについては自信がありません。現状2週間しか書けないといっておきながら、警察からの問合せなら答えるってのは期間が変わるって事??おかしくない??

そうですよね?ドクターは自分の診断書が信じてもらえない事が気にいらなかったようです。
数日しか通院していなかった私が悪いのでしょう。
警察も月曜日に問い合わせるとの事でした。

世の中には誠意のない方がいらっしゃいますね。
驚きました。
私もそんな不誠実な人が許せないし、怪我をさせられてこのまま泣き寝入りしたくないですし。
レックさん、励ましの言葉ありがとうございます!
頑張りますね!
告訴も取り下げるつもりはないと警察に言いました。
その方はここまで何事もないように平気な顔して生活しているんですよ。
許せません。野放しにはしませんよ!

また、わからない事があればわかる範囲で教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿者 anne さん [ 近畿 ]2007年11月11日(日) 07時32分
謝罪すらすることを知らない非常識な人間が世の中たくさんいます。

そいう人には、個人的には何をいっても無駄なので
法的にきちんとしてもらいましょう。

レックさんのおっしゃているように、
そういうお馬鹿を野放しにしないでください。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月11日(日) 17時21分
anneさん ありがとうございます。
警察の話では「だいたい1ヵ月後に本人に任意出頭願う形になる」との事でした。

すぐには何もしてくれないものなのですね。
私は本人が否認したらどうしようかと不安ですが。

とにかく、非常識な人には法的に裁いてもらうしかないですね。
頑張ります!
ありがとうございました!
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月11日(日) 19時21分
解決に向けて動いているようですね。
警察のほうは、緊急を要する場合(現行犯)を除き、多少時間が掛かることはあります。他に事件を抱えてて人員が割けなかったり、事前の証拠調べなどに時間が掛かりますから。それまでに診断書なども調べられると思います。
2週間で治る骨折というのもありえませんので、警察のほうで、初診時のカルテやレントゲンを使って、他の医療機関からどの程度の怪我になるかの判断を受けることになるかもしれませんが、この辺は担当する検事さんの判断になると思います。

それと、以前のレスにも書きましたが、治療費や遺失利益ははっきりとした金額が出せます。
治療費は実費。領収書などをまとめておきましょう。足など、通院にも支障がある場合はタクシー代も請求できます。
遺失利益は、事件前3ヶ月の所得(給料)の平均から日割り計算される筈です。
ちなみに、有給を消費した場合、実際には給料を支給されているわけですが、この分も請求できます。たとえば、20日休んで5日有給を使っても、20日分の請求が出来ます。
慰謝料に関しては以前レスしましたが、傷害事件の場合あまりはっきりした基準は無いようです。
交通事故などは、通院1日4200円、入院は8400円といった具合に、自賠責法で基準がありますが・・・
一度弁護士さんの無料相談(役所でやってますよ)で相談してみてください。
(裁判に弁護士さんを雇うとお金掛かりますが、これなら無料ですよ)
もし、弁護士さんから妥当な金額を教えてもらえたら、どういった基準でその金額になったなどを教えていただけると勉強になりますので、よろしかったら教えて下さいね。

総額が60万円を超えると少額訴訟が使えなくなり、一般訴訟になってしまいますが、金額を種別ごとに分けて行うこと(それぞれを60万円以下にして)によって可能になります。

但し、支払いの判決が出ても、相手の経済状況によって分割での支払い命令になることもありますので、覚えておいてください。とはいえ、相手は給料所得者。取りっぱくれは無いでしょう。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月11日(日) 21時27分
レックさん ありがとうございます。
警察はすぐには動いてくれないようですが、気長に待ちたいと思います。
怪我をさせられたのは元・仕事の同僚で今もニヤニヤしながら働いています。
何の責任も感じず、何事もなかったような態度が許せません。
だから月日はかかろうとも頑張って戦うつもりです。

相手は私が警察に届けているなど夢にも思っていないでしょう。

お金を請求しても、給料が安いと言い逃れすると思います。
相手が罪を認めなければどうなるのかが不安なのです。

病院の対応も私は少し納得いかないのです。
まぁ、レントゲン写真もあることですし、その件はお医者様にお任せしようと思います。
レックさんにお聞きしたいのですが、この怪我が原因で会社を辞めた場合は相手は賠償の責任はありますか?

もしご存知であれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月11日(日) 23時27分
傷害による損害賠償についての実例はあまり知識が無いのでなんともいえませんが・・
損害賠償とは加害者による不法行為(原因)によって、被害者が受けた不利益(結果)が発生した場合、加害者は被害者に発生した不利益を弁済しなさいという趣旨ですから・・・
因果関係が認められれば出来るかもしれません。
たとえば、自動車事故の場合(業務上過失傷害。同じ傷害として損害賠償が発生しますよね)、事故による怪我が原因で会社を解雇されたなどの場合、加害者に対して新しい仕事が決まるまでの一定の期間(いつまでもは無理ですが・・)の請求が認められる場合があります。
この場合、あくまでも怪我と解雇の間に相応の因果関係が必要になります。たとえば、建築現場などの作業員が、両手を骨折したために長期間仕事が出来ない。会社としても長期間仕事が出来ない人物の雇用を継続できず、代わりの人員を雇うしかないなど。
自身の感情論で「居辛くなった」など、自主退社は駄目ですが・・・

正確なところをお教えできなくて申し訳ありません。
ほとんどの弁護士さんは判例を基に教えてくれると思いますが、慰謝料同様この辺の解釈は弁護士によっても判断が違ってくるところだと思います。
「行列の出来る法律相談所」などの番組を観ていても、同じ内容なのに弁護士によってまるで違う判断をするのと同様ですね・・・不思議です。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月12日(月) 21時07分
レックさん、お返事遅くなり申し訳けありません。

毎回くわしく教えていただき大変勉強になりました。
仕事は私が骨折したせいで私の仕事を次の人にとられてしまいました。
せっかく頑張ってきたのに大変残念でした。
ですのでやはり、給料の件も何の反省も無い態度が許せません。

傷害罪で訴えていますので、相手は弁護士を雇ってくるかもしれません。
その時は私も弁護士が必要ですね。
裁判費用もかなりかかるのか不安です。

レックさんにお聞きしますが(いつもすいません)警察に被害届を出していると
裁判所には申し立てできないのでしょうか?
加害者の件で裁判所に出向く用がありますので傷害罪も一緒に裁判所に手続きしようかと思っているのですが、いかがでしょうか?
たぶん、示談を申し出てくると思いますので。
今のところ私は示談には応じるつもりはありませんが。

>慰謝料同様この辺の解釈は弁護士によっても判断が違ってくるところだと思います。
「行列の出来る法律相談所」などの番組を観ていても、同じ内容なのに弁護士によってまるで違う判断をするのと同様ですね・・・不思議です。

そうですよね。弁護士も人間なので考え方が違いますよね。
私の件に関してどういう結果がでるのか不安です。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月13日(火) 23時18分
傷害罪での訴えというのは、刑事事件です。あなたが弁護士を立てることはありません。但し、相手が「そんな事実は無い。名誉毀損だ」などと民事で訴えてきた場合は必要になるかもしれませんが、その可能性は低いでしょう。
ちなみに、刑事事件でわざわざ自前で弁護士を雇うのは相当裕福(もしくは冤罪)なかたぐらいではないでしょうか?一声30万はかかります。
従って、ほとんどが国選弁護人(起訴されると国の費用で弁護士を付けてくれる制度)で済ませてしまいますし、略式で終わってしまうかもしれません。
いずれにしても刑事事件で、被害者のあなたが弁護士を雇う必要はありません。

>レックさんにお聞きしますが(いつもすいません)警察に被害届を出していると
>裁判所には申し立てできないのでしょうか?
>加害者の件で裁判所に出向く用がありますので傷害罪も一緒に裁判所に手続きしよ>うかと思っているのですが、いかがでしょうか?

恐らく刑事と民事を混同されていらっしゃるのだと思いますが・・・
警察に出しているのは被害届。刑事事件として捜査してくださいということ。警察は捜査をして、容疑が固まったら逮捕して、検察に送り(よく聞く送検ってやつです)検察が起訴するかどうかを判断。必要なら起訴し裁判にかけ判決を得る。これが刑事訴訟。傷害罪は刑法ですからこれにあたります。

不法行為などで損害が発生した。借金を返してくれない。離婚したい。等は民事事件です。従って損害賠償や慰謝料を裁判所に申し立てるのは民事。

民事と刑事はまったく別のものなんです。ですから並行して行ってもかまいませんし、どちらを先にしなければいけないということはありません。
通常刑事事件の判決が出てから、その結果をもって民事で損害賠償というパターンが一般的です。

ただその前に、その男性の容疑が固まり起訴されると国選弁護士(自費で雇うかもしれませんが)がつきます。ほとんどの弁護士は傷害の事実関係を争えないとなった時点(事実誤認等・・)で、裁判で情状酌量を求めるために弁護士が「慰謝料を受け取ってくれ」といってくる可能性が高いですね。(慰謝料や、損害賠償を行っていると減刑される可能性があります。でも必ずでえはありません)

ここで問題なんですが、いまさら払って減刑なんてとんでもない!と受け取らないのも一つ。
刑事判決が出た後、改めて民事を起こして勝てたとしても、強制執行はあまりに面倒な手続きと期間がかかり、もし、事件によってその人が職を失ったら、給料の差し押さえも出来なくなります。事実上預貯金が無いとアウト。仮に預貯金があったとしても、自分でどの銀行のどの支店か調べなくてはなりません。普通の人にはできませんよね。

どちらがいいとは言えませんが・・・・・
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月15日(木) 08時49分
レックさん お返事遅くなりました。
パソコンの調子が悪くて・・・。

ものすごくくわしい説明、ありがとうございます!
刑事と民事事件とごっちゃになっていてわからなかったのですが、レックさんの
説明でよくわかりました。
被害届を出した相手はまだ余裕です。
友人の話によると毎日ヘラヘラ笑って仕事もさぼってばかりだそうです。
私は病院こそ行っていませんが、冬になると骨折したところが痛みます。
この件も機会があれば言いたいと思います。

この骨折が原因で解雇になった場合はいつくらいまでお金の補償をしてもらえるのでしょうか?
私の場合は治療費+遺失利益+慰謝料をもらうつもりでおります。
法外な金額でなければこちらの希望額を言えばいいですよね?

レックさん、また教えていただきたいのですが
相手方の管轄の裁判所がかなり遠くて行けないので、私の住所の管轄の裁判所では訴えられないのでしょうか?
仕事をしているため相手方の裁判所まで行けないのです。
困っています。
ご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月15日(木) 15時52分
原則、被告(相手)の住所の裁判所(少額訴訟は簡易裁判所、高額は地方裁判所)となります。
また例外として不法行為があった場所、(交通事故だとしたら、事故のあった地域の管轄。なすのまりこさんの場合、傷害にあった場所)認められることもありますし、原告(債権者)の住所が認められることもあります。

どれでもありのように見えますが、原則は被告の管轄裁判所です。
例外については裁判所に問い合わせれば教えてくれますよ。

>この骨折が原因で解雇になった場合はいつくらいまでお金の補償をしてもらえるの>でしょうか?
一概に言えませんが、3ヶ月程度ではないかと思います。怪我の状態や後遺症の状況。職種など様々な条件で変わってきますから弁護士さんにご相談下さい。

>私の場合は治療費+遺失利益+慰謝料をもらうつもりでおります。
>法外な金額でなければこちらの希望額を言えばいいですよね?

そうですね、治療費は実費ですからそのまま。遺失利益は通常休んだ期間から算出ですが、解雇されて次の職に就くまでに関しては実期間。慰謝料は裁判で減額されることを見越してある程度高めに請求するのもありです。
但し、法外な請求は脅迫に値しますので、弁護士の判断を仰いでください。

あまり詳しくお答えできなくてすいませんが、この辺の金額はデリケートですから詳細な情報と専門家の知識が必要になります。
お役に立てなくてすいません。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月16日(金) 00時08分
レックさん、こんばんわ。

>お役に立てなくてすいません。

そんな!私にとってはこれほどくわしく教えて下さる方はおられません!
大変感謝しております。

裁判所には明日、確認してみます。
タクシー代は領収書がないのですが、大丈夫でしょうか?
通院もそうですが、当時は子供二人が保育園に通っていたもので、送迎にタクシーを使いました。
それも請求するつもりです。
骨折しているのでもちろん、車の運転などできませんでしたので。
通院費とタクシー代だけで約16万くらいになります。
あとは遺失利益が約35万くらいです。
それだけでもかなりの金額ですよね?
おまけに慰謝料も請求すれば、裁判所はかなりの減額をこちらに言ってくるのでは
ないでしょうか?

この件も弁護士に聞いてみますね!
何か判例があればまた報告します。
交通事故と違って、傷害罪なので基準が難しいですね。
冬になると骨折した所が痛むので辛いです。
びっここそひいていませんが、歩く時に激痛が走るときがあります。
相手はなにくわぬ顔で笑って過ごしています。
そんな相手は制裁を下します。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月16日(金) 12時24分
通院以外の交通費が請求できるかどうか疑問ですが、一応弁護士さんに相談してみてください。
タクシーの領収書の件ですが、交通事故の場合ですが、領収書が無い場合は自宅と医療機関の距離からタクシー料金を算出して請求できたことがあります。

>通院費とタクシー代だけで約16万くらいになります。
>あとは遺失利益が約35万くらいです。
>それだけでもかなりの金額ですよね?
>おまけに慰謝料も請求すれば、裁判所はかなりの減額をこちらに言ってくるのでは
>ないでしょうか?

被害実費や遺失利益と、慰謝料は全く別個なものです。
従って、それらが高額になったからといって、慰謝料が減額されることはありません。逆に実質被害が大きいほど、慰謝料は高額になる傾向が有ると思いますが・・
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月16日(金) 13時24分
レックさん、ありがとうございます。

>被害実費や遺失利益と、慰謝料は全く別個なものです。
>従って、それらが高額になったからといって、慰謝料が減額されることはありませ>ん。逆に実質被害が大きいほど、慰謝料は高額になる傾向が有ると思いますが・・

そうなんですね!!わかりました。
とりあえず、弁護士さんに相談する事にします。
私も骨折で多大な出費があったのは事実です。
ですので、こちらの納得のいくようにしていただければと思います。
本人の調子のよさにあきれるばかりで、怒りがこみあげてきます。
これだけの時間、放置している相手には憎しみしかありません。
と言っても完全に忘れているだけですが・・・!
すみません・・・。愚痴ってしまって。

一日も早く、警察の方が動いてくれる事を祈ります。
それが私の望みです。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月16日(金) 16時38分
そうですね。
刑事事件が絡んでくると相手も、少しでも情状を良くしようとするのが普通です。
納得いく(なかなか難しいですが・・)保証を求めるためには、タイミングも大事ですからね。
最適なタイミングも含めて弁護士さんに相談してください。

頑張れなすのまりこさん。
投稿者 なすのまりこ さん 2007年11月16日(金) 17時59分
レックさん、レスありがとうございます。

相手はのほほんと暮らしているので、我慢できずに訴えました。
私は相手に反省してもらいたいのです。
最近の男性は自分がしでかした事に責任をとるどころか、忘れてしまい自分が楽しければいいと・・・そんな考えの方が多いですね。
タイミングは大切ですよね。
その点は弁護士さんに委ねます。

誠意がない分、私は許しません。
素人の私ではたちうちできないので警察にお任せしようと思います。

警察が介入するとあわてふためくでしょうね。
自分のやった事、事の重大さに責任を持ってもらいたい。
忘れてしまえば終わりなどと甘い考えは大人として認められません。
この件はもちろん家族も配偶者も知る事でしょう。
前科もちになりますね。
ただ、この男に逆恨みされないかが今はものすごく不安ですが、頑張ります!
投稿者 Kaoru~MED~ さん [ 東京E-mail ]2007年12月16日(日) 04時11分
※記事は削除されました。
投稿者 なすのまりこ さん 2008年01月12日(土) 14時34分
ご無沙汰しております。

以前はレックさん。anneさん、アドバイスを下さりありがとうございました。
あれから警察より連絡があり(12月のはじめ頃)相手方は警察に呼び出され事情聴取を受け全面的に認め「暴力をふるった事は申し訳なかった」といったそうです。

事情聴取した警官はかなり頼りない感じで不安でした。

今はまだ結果は出ていないのですが相手方より何の謝罪もない状態です。
友人は直接謝罪できないのであれば、お詫びの手紙くらい書けるだろうと言っていますが、警察が絡むと何の謝罪もしないのが当たり前なのでしょうか?

裁判所にも行きましたが、少額訴訟か裁判にするのかよく考えてくださいといわれています。

相手方に負わされた骨折により仕事も失い、夫の両親にお金を借り(仕事ができなかった3ヶ月間47万で通帳に振り込まれています)
治療費・遺失利益・タクシー代総合で1,766,100になります。
夫の親に借りた分も入れてですが。いくら家族とはいえ、このお金もお返ししないといけないのです。
何の誠意もないので慰謝料とあわせて(ダメもとで)300万ほど請求してやろうか
と思うくらい腹がたっております。
認められないのは十分承知の上です。
私は無謀でしょうか?
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年01月12日(土) 15時34分
お久しぶりです。

やはり警察が動くまで結構な期間掛かりましたね。
で、12月の上旬に事情聴取があったとのことですが、どうなったんですかね?
結果がまだというのは裁判になるということでしょうか?
それともまだ捜査中?
現在相手は留置されていますか?
それとも在宅で書類送検された状態でしょうか?
また既に起訴されたとなると「何」で起訴されたのでしょうか?

考えられるのは「暴行罪」「傷害罪」「過失傷害罪」のいずれか。
その罪名での起訴、略式起訴、不起訴のいずれか。
決めるのは検事さん

通常起訴されれば少なくとも国選弁護人が付きますから、弁護士などを通して被害者のなすのまりこさんに何かしらのアクションを起こしてくる可能性はあります。
詳しい状況がわかりませんからなんとも言えませんが、弁護士のほうで少額の罰金刑で終わると判断すれば特に何のアクションも起こさないかもしれません。

刑事に関しては勝手に進行していくのでこの辺にして、民事について。

以前もお話したと思いますが、少額裁判は通常1日で判決が出るというメリットがありますが、60万円以下の訴訟が対象です。
300万円ともなると少額は無理。

総額300万円の請求額が無謀かどうかですが・・・
無謀とまではいえないと思いますが、認められるかは別問題。
請求自体は出来ますからやってみるのもいいのではないでしょうか?
ただ、訴訟に当って弁護士さんを依頼して行うの出れば、請求金額が高ければ(取れる取れないは別で)弁護士費用も違ってきます。
弁護士さんに依頼して行う場合は弁護士さんと相談して決めてください。