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 いずれ離婚ですが、別居を検討しています。 (4)
 投稿者 nikki さん 2007年12月16日(日) 21時30分
初めまして。

結婚6年、子一人です。
姑が病弱で、最近ますます悪化し、同居を願われるようになりました。
姑と私は相性が悪く、夫は姑に洗脳され、同居を決めました。

しかも、2人とも、私への相談は全くなしで嫁が同居するのは
当然と思っているようです。

過去にいろいろ許せないことがあり、姑とはどうしても同居は避けたいので
話し合った結果、夫は同居し、私は子供と2人で暮らすことにしました。

私はできれば夫婦はこれまででも問題はありましたがなんとか乗りこえて
やってきたのに、姑の問題で溝ができてしまい、もう修復不可能になりました。
夫は、あっさりと姑との同居を決めた時、あまりにも簡単に決めた夫に愛情を
感じなくなりました。夫は、小さい子供がいるのに、自分の実家に
毎週行きます。最近、家族でどこかへ出かけたこともありません。
姑は過去の出来事から憎い存在ですが、夫のたった一人の母ですし、
夫が大事に思うのは仕方ない、それなら、お互いの責任を果たせば良いので
何も私が無理についていかなくても良いし、別居、ということになりました。
夫は、別居するなら、そんなの意味ないし、離婚だな、とはっきり言いました。
私から離婚しよう、とは言ってません。夫のその簡単なひとことで
私の意志は固まりました。

そこで、離婚をしてから別居すればいいのですが、何しろ始めてのことで
まず別居して、そこからいろいろ手続きしていこうと思っています。
別居する前にしておくべきことを教えていただけないでしょうか。
愛情がないのでいずれ離婚ですが、子供の名前が変わることなども考え、
離婚の時期は慎重に進めていきたいのです。

別居後、
養育費、生活費は、どのように支払われ、どう言えば夫が納得するでしょうか。
夫名義の通帳は、別居するなら夫に渡すことになるのでしょうか。

今、賃貸マンションなのですが、別居後、夫が家賃を負担するのでしょうか。
私はアルバイトをする予定です。

あきれたのが、「姑の面倒を見るのにお金がかかるから期待するなよ」と言われました。母が大事なのは私も同じですが、自分に家庭があり、子供がありながら
この発言には絶句しました。私も、そんな莫大な金額をもらおうとは思ってません。
責任は果たしてもらいたいだけなんです。(収入に応じて)

明日、家庭裁判所にいって相談してこようと思うのですが
突然いって、相談に乗ってもらうことはできるのでしょうか。
自分でも行動いたしますので、わかる範囲で結構ですので
アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月17日(月) 04時00分
婚姻費用のことですね。
婚姻費用の基準は算定表をご覧になると分かりやすいと思います。

本来、婚姻費用とは夫婦が同等の生活水準を維持する為のもの。
ご主人の収入、nikkiさんの収入、お子さんの有無などによって前記の算出表を基準に算出されます。

婚姻費用算出表はネットで簡単に知れべられますので、ご覧になってください。
基本的にこの金額内であれば認められるはずです。

ちなみに裁判所は裁判や調停を行うところ。
訴状の書き方や調停の申し込みの仕方は教えてくれますが、なにをどれだけ請求できるかといった問題は、法律家に相談しましょう。

弁護士の法律相談は30分5000円程度。
市町村の役所で行われている無料弁護士相談ならその名の通り無料。
市町村によって開催日は違いがありますが、だいたい週に1〜2回。
予約制で、通常一週間から二週間後の予約となりますが、たまたま空きがあることもありますので、気軽に問い合わせてみましょう。
投稿者 nikki さん 2007年12月17日(月) 08時58分
レック様

ご親切にお返事いただき、大変感謝しております。
ありがとうございました。

これからいろいろ進めていくにあたり、無知なもので、
大変助かりました。

婚姻費用と言うのですね、調べてみたいと思います。
それを具体的に書類などにして、やはり法律家に書いてもらって
夫に渡した方がよろしいでしょうか??

夫は逃げるような人ではないですが、夫婦間で決めるのは
何かと揉めそうな気がします。

本当にレック様ありがとうございました!!!!!!m(__)m!!!!
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月18日(火) 04時29分
手っ取り早く確実なのは、公正証書(強制執行認諾約款付きのもの)。
公証人役場に当事者が出向けば即日作成できます。
約束が反故にされた場合も強制執行認諾約款付きの公正証書であれば給料の差し押さえなどの強制執行が即時可能となります。

もしくは弁護士さんや司法書士さん、行政書士さんなどに書面を作成していただく方法がありますが、”私人”間の契約に当たりますので行政書士さんが比較的安価だと思います。

金額などの話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てましょう。
調停員が中立の立場で話がまとまるように進めてくれます。
難点は、調停に出席義務は無く、出席しいても話がまとまらない場合は不調停となり、裁判官の審判を求めることになります。

過去の事例を見る限り、先の算出表を基準にしていただければほとんどの請求は認められているようです。