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投稿者 匿名 k さん [ 九州/E-mail ] | 2007年12月20日(木) 14時27分 |
1年11か月の別居期間を経て、8月28日に離婚が成立しました。
しかし離婚成立後に、元夫に付き合っていた女性がいることがわかり
その女性は現在妊娠10か月を迎えています。
貞操義務の期間があると聞いたことがあるのですが、
私の場合、元夫・その女性に対して慰謝料は取れるのでしょうか。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月20日(木) 15時07分 |
不貞行為による慰謝料の請求は離婚後でも出来ます。 また、不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
しかしkさんの場合、論点になるのは女性の妊娠時期。つまり別居後1年半、離婚半年前に当る時期が不貞行為のあった時期となりますが、確かに離婚前ですから不貞行為には違いありません。 ところが、判例(裁判例)では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不貞行為の慰謝料請求を認めていません。 したがって、当該時期に既に婚姻関係が破綻していたか否かで請求できるかどうかが変わります。 ただ、一方は、夫婦関係は破綻していたと主張するでしょうし、一方は、夫婦関係は破綻していないということが多いですので、夫婦関係が破綻していたのかはかなり争いになるところです。
kさんの場合既に離婚をされているわけですから、実際にどういった経緯で離婚に至ったかが問題ということになります。 例えば、最終的には離婚に至ったものの、当該時期には「夫婦関係改善の調停」中だった場合、破綻とは言えませんよね。 逆に、離婚は合意した上で、財産分与や親権などを争っていた時期だとすると、互いに離婚の意志は決まっていたわけですから事実上「夫婦関係は破綻していた」といえるでしょう。
▼ 投稿者 匿名 さん [ 九州E-mail ] | 2007年12月23日(日) 01時52分 |
レックさんありがとうございます。 明日、元旦那とその女性と会う約束をしています。 じっくりと話しい合いするつもりですので、また報告します。
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