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投稿者 しんこきゅう さん [ 中部 ] | 2007年12月28日(金) 14時47分 |
はじめまして。初めて投稿します。 私は3人の子ども 長男7才 長女4才 次女7カ月の母親です。 先日夫に離婚を切り出されました。 私との結婚生活で、精神的苦痛を味わいもうこれ以上続けられないとのことでした。 夫の両親と同居をしていて、両親からは子どもの面倒は私たちが見るから、私だけ実家へ戻れと言われました。 私は長男に障害があり一人で3人の子育てに強い不安があったため、最初は納得しましたがやはり子どもと離れることはできません。 なので、長男だけ家に残し長女と次女を連れて家をでたいと考えています。 その場合親権を分けることは可能なのでしょうか? 普通は乳幼児または10歳未満の子どもの親権はどちらか一方が持つことになりますよね。 子どもの障害は親権を分ける重大な理由になりうるのでしょうか? どなたかアドバイス下さい。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2007年12月28日(金) 16時31分 |
お子さんが未成年の場合、通常夫婦が共同で親権を持ちます。 離婚をし、お子さんが未成年場合、夫婦のどちらかが親権を持つことになりますが、基本的には夫婦の合意を持って決められます。
複数のお子さんの場合、夫婦間で親権を分けることも可能ですが、お子さんのためには一方が全てのお子さんをを引き取られたほうがよいとは思います。 話し合いで決まらなければ調停によってさらに話し合い。 (15歳以上のお子さんの場合、お子さん自身の意見が尊重されることがありますが、今回はあたりませんね)
通常、乳幼児を含む幼いお子さんの場合は母親が有利であることは事実です。 しかし、ご主人側は3人全てを引き取れる。 しんこきゅうさんは全員は無理となると状況は少し違ってくるかも知れませんし、しんこきゅうさんの離婚後の生活環境によっても左右されます。 また、ご長男の傷害の状況によっても判断に違いが生じてくるデリケートな問題だと思いますので、出来ましたら弁護士さんなどに相談なさったほうがよいと思います。
市区町村の無料法律相談などを活用してみてください。
▼ 投稿者 しんこきゅう さん [ 中部 ] | 2007年12月28日(金) 22時58分 |
レックさんレスありがとうございました。 やはり弁護士さんに相談するのが一番なのですね。 私が3人の親権を持つ、引き取るのが子どもたちにとっては幸せなのかもしれません。 この方向で考えていこうと今は思っています。
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