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投稿者 るり さん [ 東北 ] | 2008年01月07日(月) 11時40分 |
夫婦で話しあって離婚することになりました。
生活費で銀行のカードローンが150万円あります。 これは妻が管理しておりましたが、家族のために 使い、重なってしまいました。
離婚後、この返済は、誰に義務がありますでしょうか? 夫には私のお金の管理が悪いせいだと責められました。
子供は2人で、現在専業主婦です。よろしくお願い致します。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月08日(火) 18時37分 |
純粋な生活費としての借金は、双方に返済義務があります。 要は共有の負の財産ということですね。 離婚をしても返済は(銀行のカードローンということですから)名義人に請求がありますので、名義人が返済していくことが一番面倒がなくていいですね。 例えばご主人の名義であれば、るりさんに対する財産分与などから半分の75万円を相殺すれば良いと思いますが・・・。 ちなみに、婚姻中とはいえ、個人的に使用した借金については(保証人などになっていなければ)配偶者に支払い義務はありません。
御主人が、「お金の管理が悪い」と仰るのであれば、家計簿などを見せて、生活費としてやむを得なかった借金であることを説明すればいいのではないのでしょうか?
話し合いで離婚を決めたとのことですので、このへんも話し合いで解決できるのではないでしょうか? 離婚後のお子さんは、るりさんが親権を持って育てていくと思いますが、そういった事情などもよく考えて、夫婦間でよく相談してください。
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