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 不倫相手への慰謝料請求について教えて下さい (9)
 投稿者 mamikill さん 2008年01月11日(金) 09時50分
初めて書き込みします。
よろしくお願いします。

主人の浮気が発覚しました。
証拠を掴む為、主人の携帯をチェックし、浮気のメール・身体の関係の写メ・
動画をSDカードにコピーし、証拠は持っています。

相手の女性に慰謝料請求しようと思っていますが、私達は親と同居していて、
今回の事は親は知りません。
主人と話し合いをし、離婚はしないでがんばって行く事にしました。
離婚しないでいくからには、今回の事が親にバレたら、お互い生活しにくくなる
と思い、初めは慰謝料請求するつもりはありませんでした。

ですが、それを知ってか、知らずか、浮気相手の女性が横柄な態度をとり始め、
主人に慰謝料請求する。謝罪をしろと言い始めました。
不倫は同罪にも関わらず、反省の色もなく、さすがの私も腹が立ちます。

慰謝料請求をしようと、ネットでいろいろ調べましたが、行政書士事務所では、
行政書士の方々が相手の請求される側の人とは立場上直接会えないと分かりまし
た。その時点で、内容証明が自宅に送られるのは確実なので、行政書士事務所では無
理です。

では、弁護士事務所では、どのようになるのだろうかと思い調べましたが、
詳しく分かりませんでした。
費用は行政書士事務所の2倍ほど掛かるようですが、弁護士の方々が請求される
側の人と直接会って交渉をして下さるのであれば、慰謝料請求したいと思ってま
す。話し合いがつかず、調停までもつれ込むのであれば、大ごとになり、結果的に親
にバレることになると思いますが、調停にまでもつれ込むのであれば、仕方ない
と覚悟はしています。
ただ、親にバレないで慰謝料請求をなるべく出来るのであれば、
その方法をとりたいと思っております。

長文になってしまいましたが、ご存じな方がいらっしゃいましたら、
アドバイスの程、よろしくお願いします。
投稿者 nanakichi さん 2008年01月11日(金) 15時32分
こんにちは。

私は今不倫の相手の女性に慰謝料請求の訴訟を起こしているものです。
私でお役に立てれば・・・。

まず、相手は独身の方ですか?
ご主人に慰謝料を請求するというのは、どういう意味でしょう?
もし相手が既婚者で、その配偶者が旦那さんに慰謝料請求するというのであればわかりますが、不倫というのは「共同不法行為」、二人でしたことでありそれぞれの配偶者には精神的苦痛を与えていますが、お互いには慰謝料を請求するというようなことはないはず。
ただ、旦那さんが「自分は独身だ」とウソを言っていたのであれば慰謝料を請求される可能性はあります。

相手に直接会うというのは、示談の場合の話ですね?
私は行政書士には全く関係していないのでわかりませんが、最初から弁護士に頼んでおり、一年前に「交際を止めてください、止めなければ○○円の慰謝料を請求するように法的手段に出ます」という内容証明を送ってもらいました。
つまり示談を申し込んだわけです。

それは全く無視されて(主人が無視してよいといったらしいです)何の連絡もありませんでした。

いろいろあって、2ヶ月くらい前に弁護士の先生に「慰謝料請求をしてください」とお願いしましたら、資料はそろえてあったのですぐに訴訟となりました。
今月期日があるのですが、当日は弁護士が出席で私は行かなくてもよいとの事。
終わったら連絡をくれるといわれました。

ですので、同居の親御さんに内緒でするのも可能だと思いますよ。
ポストが一緒なら弁護士事務所などからの郵便を見られる可能性はあるかもしれませんが。

弁護士費用は弁護士によって違います。
私の場合、着手金と訴訟を起こす費用(印紙代などの実費)で約40万円支払いました。
普通着手金で30〜40万円というのが相場らしいです。
訴訟後は成功報酬になるので、これは算定表をどこかでみました。
金額によって決まっているらしいです。
また、訴訟費用は敗訴した方が持つみたいです。

離婚であれば、お互いの話し合いがつかなければ調停、調停で解決できなければ裁判となりますが、慰謝料の請求では調停ということはないと思います。

慰謝料請求のこと、ご主人はご存知ですか?
それによって、ご主人が「離婚したい」と言い出す可能性がある・・・と私も弁護士に何度も確認されました。

慰謝料請求をするなら、証拠も一度専門家に確実に証拠になるか確認した方がいいと思います。
こちらが「確実」と思っていても、例えば写真に顔が写っていなくて誰だか特定できない・・・だと、相手は「自分じゃない」と言い出す可能性もあります。

弁護士によっても違うと思いますので、私の話は参考までにしてくださいね。
大変だとおもいますが、がんばってください。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年01月11日(金) 16時58分
不倫相手の女性のほうからの謝罪や慰謝料請求というのが判りませんね。
nanakichiさんが仰っていたように、御主人が相手の女性に既婚者であることを隠して交際をしていたとなると、ご主人は慰謝料を請求されることになります。

ここで注意しなくてはならないのは、その場合、不貞行為の被害者であるmamikillさんも相手女性に慰謝料の請求が出来なくなります。
無論、不貞行為は事実で、証拠もあるようですので、mamikillさんがご主人に請求することできますが・・・。

問題は御主人がその女性に既婚者であることを隠していたかどうか。
しかし、当事者間だけの話ですと、「言った、聞いてない」の水掛け論になってしまいます。
言い換えれば、その女性が通常の注意をもって無過失に”御主人が既婚者では無いと”考えるだけの客観的事実があったかどうかですね。

簡単に言えば、例えばご主人と女性が同じ会社の同僚であり、御主人が既婚者であることは社内周知の事実であった場合、女性の「既婚者とは知らなかった。とか、騙された。」は通りません。

先ずこのへんを確認しましょう。
投稿者 mamikill さん 2008年01月11日(金) 22時39分
nanakichi さん

レック さん

ご丁寧なご返答と、アドバイスありがとうございました。

彼女は、主人が既婚者で、子供がいたことも私が妊娠中だったことも
知っており、それを認めているメールや、不倫をしていたことを
認めているメールもあるので、その件については大丈夫だと思います。

彼女が主人に慰謝料請求すると言ったのは、実は、1度不倫が分かった時点で
主人に別れて欲しいと懇願したところ、お互い付き合っているつもりはないので、
2人で会うのはやめると言ってくれたのに、実はまだ内緒で会っていて、
身体の関係もあり、次に関係があるのが分かった時には
彼女は、主人の子を妊娠していました。

初めはお互い中絶するつもりだったようですが、彼女が主人の軽率な態度に怒り、
1人で産むと言い出し、中絶希望の主人からの連絡を拒否し、
困惑した主人からの告白で分かりました。

主人と話し合いをし、主人とは離婚しないでがんばって行くと決めました。

その後、彼女は結局流産をしてしまい、その原因は、私達からのストレスだと
言い始め、主人が私と離婚して、彼女と一緒になりたいと何度も発言していた
らしく、彼女としても、元さやになった主人に対して怒りがあるのだと思います。
そして、慰謝料請求をする、謝罪しろと言い出している状態です。
親から話があると脅され、散々待たされた挙句、親からはやっぱりないですとの
メールが来たり、誠意ある態度をあらわせとの一方的なメールがきますが、
こちらから、その件についてメールをしても、無視で返答がありません。

私たちが同居で、親にバレたくないから、慰謝料請求をして来れないだろうと
分かっているのでは? と、私は思えてなりません。

私は、主人が今はがんばって、家事も育児も協力してくれて反省をしているので、
やはり親にバレないのを優先して、慰謝料請求はしない。涙を呑むつもりで
耐えていましたが、彼女が流産してから、すでに3ヶ月過ぎており、
ずっと状況は変わらず、解決といいますか、落ち着くことなく、この状態です。

なぜ、不倫をしていた彼女がここまで横柄な態度に出れるのか? 
彼女は、自分の腹の怒りが治まるまで、この状態を続けていくのでは? と、
私自身も怒り、不安で、最近では情緒不安定になり始めています。

主人は、自分が悪かったこともあり、私が慰謝料請求をしたいのであれば、
して構わないと言ってくれてますが、本音は、親にバレたくない思いがあるので、
私もその気持ちの狭間で正直、悩んでいます。

勝手に産むと言い出した子の流産の慰謝料請求はできるものなのでしょうか?
私が調べた限りでは、できないと思うのですが・・・。

主人に慰謝料請求できるとの事ですが、離婚しなくても出来るのでしょうか?
一緒に生活している限り、金銭は、共有財産ではないのでしょうか?

長文のうえ、また、質問ばかりで申し訳ありません。
ご存知でしたら、アドバイスをよろしくお願いします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年01月12日(土) 03時45分
レックです。

なるほど、相手の女性がご主人に慰謝料を請求する理由はそれですか・・・
はっきり言って無理。
そんな請求は出来ません。
不貞行為は違法行為。それを承知で行い、それによって損害があったといっても損害賠償は認められません。
お子さんが無事に出産していれば、養育費を支払う金は発生しますが、不幸中の幸い。
相手の女性には同情する余地はありますが、慰謝料に関しては無視して結構ですね。

>主人に慰謝料請求できるとの事ですが、離婚しなくても出来るのでしょうか?

勿論出来ます。離婚と慰謝料は別物。
不貞行為を行われたことによる精神的苦痛に対する損害賠償ですからね。
離婚が関係するとすれば、不貞行為が原因となって離婚にまで至った場合は、慰謝料が増額する傾向があるといった程度。

>一緒に生活している限り、金銭は、共有財産ではないのでしょうか?

なりません。
婚姻期間中の所得は全て共有財産になるわけではありません。
共有財産とは別に「特有財産」というものがあり婚姻前からの財産は勿論、、夫婦どちらかが自身の名義で所得したもの(主に贈与や遺産など)は特有財産として個人の財産。
ここで給料なども個人の名義で得たという方もいますが、コレは間違い。
給料などは夫婦がそれぞれの役割を持って協力することで得られた所得として考えられますので共有財産とされます。
同様に、贈与や遺産に関して、他方がその財産の維持や、増額に貢献した場合はその一部が共有財産とされる場合のあります。

話がそれましたが、不貞行為による慰謝料は被害者が個人的に受けた(精神的)被害を金銭で弁済してもらったものですから「特有財産」ですね。
投稿者 mamikill さん 2008年01月12日(土) 11時27分
レック さん

わかりやすい、ご返答とアドバイスありがとうございます。

無知は損ですね・・・。
離婚しなくても、主人に慰謝料請求できるなんて知りませんでした。
また、個人の財産や、夫婦の共有財産も別々に存在するなど知りませんでした。

彼女の流産の件で、彼女は主人に慰謝料請求はできないと分かり、
とりあえずは、ホッとしています。

今、彼女からは、2週間前くらいに、メールがあったきり、
今のところは来てません。
もうしばらく様子を見て、まだ、横柄な態度をとってくるようであれば、
勇気を出して、1度、弁護士事務所に相談に行きたいと思います。

この掲示板に相談し、良きアドバイスを頂けた事、本当に良かったと思います。
ありがとうございました。
投稿者 nanakichi さん 2008年01月12日(土) 22時53分
mamikillさん

こんばんは。

なるほど、そういう経緯でしたか。
レックさんのおっしゃる通りですが、個人的な意見を言わせてください。
もちろん無視して結構です。

私の場合、主人は相手に結婚していることを言っていませんでした。
なので最初に慰謝料請求の示談の内容証明郵便を送って無視されたとき、彼女もかわいそうだな・・・と思ってこちらからは何もしませんでした。
一番悪いのは主人です。
何も知らずに好きになってしまったら、後から結婚しているといわれても人の感情はそう簡単にコントロールできるものではありませんから。騙されたようなものです。

まあ、その後その郵便によっても確実に結婚していることを知っていながら関係を続けたので今度は訴訟ということにしましたが。

mamikillさんの場合も、もちろん知っていて不倫をしていた彼女は悪いです。
でも妊娠は彼女ひとりの責任ではありません。
不倫は「共同不法行為」といわれ、ご主人との二人でしていること。
ましてや口約束でも「離婚してきみと一緒になりたい」といっていたなら、好きな人の言葉を信じたくなるのが人情でしょう。
ご主人にも非はあるのです。

彼女も彼女なりに傷ついています。
心身ともに。
女であれば、好きな人の子供を身ごもって産めなかった悲しみは少し理解できると思うのです。
彼女も「騙された」という気持ちでいっぱいなんだと思います。

彼女の言う「謝罪」は夫婦お二人からのものですか?
ここはお互い譲歩して、ご主人から彼女に謝罪することはできませんか?
そうすれば彼女も少しは納得いくのだと思います。
ご主人と彼女がキチンと別れて、妊娠させてしまったことへの謝罪をご主人がすれば、相手も(できませんが)慰謝料だなんだといわなくなると思うのです。

長くなってすみません。
また、気分を害するようでしたらお詫びします。
部外者ですが、ちょっと思ったので書かせて頂きました。
投稿者 mamikill さん 2008年01月15日(火) 11時39分
nanakichi さん

ご返答とアドバイスありがとうございます。
お返事が遅くなってしまって、申し訳ありません。

確かに、彼女も流産ということに関しては、かわいそうだと思います。
nanakichiさんが、おっしゃれる事も、道徳的に1番良いのもわかります。

ですが、彼女自身がピルを服用しているから大丈夫だと、発言していた
みたいですし、1度、付き合いを止めて欲しいと、私に不倫がバレてるのにも
関わらず、行為を2人して続けてきたことと、その時は私自身、妊娠をして
いました。無事に出産できましたが、そのような、感情不安定になりやすい
時に・・・と考えると、どうしても苛立ちを感じます。

今まで慰謝料請求をしなかったのは、1番の理由は両親にバレたくないのが
ありましたが、私自身、日頃の生活の怠慢さが主人を不倫に走らせた結果だと
思い、自分自身も主人に対してより良く生活態度を改めるべきなのでは?
と思い、慰謝料請求はしませんでした。
ですが、彼女の一方的な言い分や、彼女に主人からの謝罪のメールをしても、
無視をし、横柄な態度をしているのに、納得がいかないのです。

主人は、自分が1番悪かったと反省していて、今では生活態度も見違える
ようになりました。それは、本当に反省しているのもあるでしょうが、
私と離婚となれば、多額の慰謝料を払い、養育費も払い続けなければならない
ですし、実家には帰れないので、新たに生活する場も確保しなければ
ならないので、それを避けたいのでは?と思う私もいます。
理想では、主人を信じ、がんばっていくのが良いのも分かってますが、
どうしても、感情がそこまで追いつきません。

nanakichiさんが、おっしゃられること、とても良いことだと思います。
自分自身に器がないのを、情けなくも感じます。

正直、明日、親には他件で用事があると嘘をついて子供を見てもらい、
家庭裁判所紹介の弁護士相談に行く準備をしてありました。
ですが、とりあえず明日はやめておきます。

今一度、考えてみます。
考え、どうするか決めましたら、またこちらでご報告させてもらいます。

アドバイスありがとうございました。
投稿者 mamikill さん 2008年02月05日(火) 22時41分
ごぶさたしております。
以前こちらでご相談させていただいたものです。

前回こちらで、考えが決まりましたら、こちらに、ご報告させて
いただくことを書きましたので、今さらですが、今の心境をと思い
書き込みさせていただきます。

あれから、家族の状況、今後どのような方向で生活をしていったら良いのか
真剣に考えました。

やはり、1番に考える事、頭に浮かび上がる事は、子供の事です。
私は、今まで、主人に不満な事があっても、子供の前では主人の文句は言わず、
むしろ主人を立てていましたし、主人も、決して子煩悩ではありませんでしたが、
子供とたまには遊んでくれて、不倫の一件があってからは、以前より
子供と接する時間を大切にし、コミュニケーションをとってくれているので、
上の子は特に主人の事が大好きです。
そんな子供の姿を見ると、とても子供から主人を取り上げることは
できないと思いました。

ですが、女性関係で主人を信じる事は、はっきり言ってできません。
きっと、今回の件が落ち着いてしばらくすれば、悪い虫がウズウズと
行動しだすだろうと、私は思います。

離婚して、主人と、浮気相手の女性から慰謝料請求しようとも考えましたが、
子供の事を考えて、とりあえず1年、明るく前向きに共に生活をしていく事に
しました。
ですので、浮気相手の女性にも、今は慰謝料請求はしないことにしました。

1年がんばれたら、もう1年・・・と、月日を越えて行きたいと思ってます。
1年たっても、私の中のドロドロがまったく消化できなく、生活に支障を
きたすようでしたら、離婚をし、主人と浮気相手の女性に慰謝料請求をしようと
思っています。
そうならないよう、がんばりたいです。

こちらで、ご相談できたこと本当にありがたく思っております。
また、同じ状況で苦しんでいる方々がいらっしゃって、がんばってほしいと
思っています。

いろいろと良きアドバイスをありがとうございました。