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他人による暴力で怪我をさせられました。2
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投稿者 なすのまりこ さん | 2008年01月12日(土) 16時07分 |
前のレスがたくさんありましたので新しくしました。
レックさん、お久しぶりです! 早速のお返事ありがとうございました。
12月の初旬に交番から電話があり(担当の警察官がいる交番)出向いて行きました。 そこで、前のスレに書いたように「本人は認めているし、怪我をさせた事は悪いと思っている」と言っていた・・・「かなり反省しているようだった」それだけしか報告されていません。 ただ、別の警察官には「順調にすすんでいるから」と言われました。 この警察官は私の調書を書いてくれたか方です。 その後は警察の方からは何も連絡はありません。 本当に頼りない警察官でしたよ。
警察官が言うには相手方に事情を聞いただけで拘留も逮捕も何もなかったようです。 裁判になるのかもわからないのです。 相手方はもうこれで解決したと思っているのかもしれませんね。 自分の都合のいいように解釈するのが相手方なので。
私は逮捕を強く希望します。 どのような方法で訴えるかはまだ考え中です。 弁護士にお願いするとしてもお金がかかりますよね。 着手金等、私にはないので困っています。 相手方が負担する方法はないのでしょうか? 裁判所などに何度も出向いていったりするので会社も早退・休みなどがあり収入も減る一方です。 仕方ない事ですね。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月13日(日) 04時27分 |
先ず最初に・・ 必ず逮捕されるとは限りません。無論拘置や起訴も。 つまり、不起訴もありえます。 状況からして恐らく略式で罰金刑の可能性が高い。
検察の処分に不服な場合は「検察審査会」といったシステムがありますがそこまで行う事例ではありません。 納得のいく処分でなかった場合は、あきらめるて民事に気持ちを切り替えるのが賢明。
今度は民事。 刑事事件にしていますから略式とはいえ起訴されれば事件記録の閲覧などが可能ですから民事での損害賠償の証拠にも使えます。 警察に事件番号を聞いておいてくださいね。 通常事件終結後であれば誰でも閲覧が可能です。つまり確定後でないと基本的には閲覧等は出来ませんが、損害賠償の資料として必要と裁判所が認めれば、裁判進行中でも訴訟記録を閲覧したり,謄写したりすることが認められることがあります。 ちなみにコピー機は貸してくれませんから、カメラを持っていって写真に取ることくらいですが、警察の介入にビビッてしおらしく供述していれば好都合。 手続き等面倒ですが頑張りましょう。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年01月14日(月) 09時16分 |
レックさん
毎回くわしく教えていただき本当にありがとうございます! 昨日、警察に電話して事件番号を聞きました。 全く何も報告がないので明日どうなっているのか聞いてみるつもりです。 (担当者が明日来るそうなので)
「本人はかなり反省しているようだ」の警察からの言葉に私も厳しい処罰は望めないなと素人ながら感じていました。
>警察の介入にビビッてしおらしく供述していれば好都合。
そうですね! 心当たりがないなどとは言ってなかったので民事に気持ちを切り替えてみます。 お聞きしたいのですが、罰金刑は前科はつくのですか? 警察で写真等とられるのでしょうか? 私の会社の人が言ってましたが本当かな?と思って・・・
もう裁判しかない事を考えると憂鬱になりますが、当時の事を思い出すとやはり納得いかないので頑張ります。
それから、裁判所に行ったら事件番号も訴状に書けばいいのでしょうか? おわかりでしたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月15日(火) 03時45分 |
行動が早いね☆
記録の閲覧は裁判所ではなく、検察庁で行います。ここで事件番号が必要になります。 裁判記録は地裁。略式の場合は支所扱いになることもあります。 訴状に事件番号を書くのではなく、記録を資料として複写し、証拠にするということです。
前科についてですが、コレは解釈によって変わります。 前科は一般用語で法律用語ではありません。したがってきっちりとしたガイドラインがありません。 一般的に有罪判決を受けたら(執行猶予や罰金刑も含む)前科とか、実刑判決を受けたら(いわゆる懲役や禁固)とか・・・それ以外は前歴といいますね。 また逮捕されたら逮捕歴とか・・・ 実際、前科があっての一般の生活には全く影響がありませんけどね。 5年以内に動揺の事件を起こすと再犯として刑が重くなります。 5年から10年で準初犯扱い。10年以上は初犯扱い。 市区町村の記録は10年で抹消することが出来ます。 前科に対する不利益は10年で受けないことになっています、 ちなみの検察庁の前科記録には軽犯罪を含む全ての記録があるので前科といえば前科。
警察では顔写真などは勿論、指紋も取っている筈ですね。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年01月15日(火) 21時21分 |
レックさん
今日は警察に電話しました。 担当者は「もう検察に書類を出した」と言っていました。 「あとは結果が出るまで待っていて下さい、ただ時間が経っているのでどうかと思うけど」と言われました。
前科と言うか前歴についてもくわしく教えていただきありがとうございました。 前歴があっても生活、仕事に支障はありませんものね。 結婚している場合でも支障はないですね。
>警察では顔写真などは勿論、指紋も取っている筈ですね。
そうですか!! ざまーみろ!って思いました(笑)
私は今すぐにでも裁判所に行って民事訴状を出して来たいのですが、検察の結果が来てからのほうがいいですね? お恥ずかしい話ですが、もう頭が混同してしまい困っています・・・
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月16日(水) 00時37分 |
そうですか。 検察にねぇ。いわゆる「書類送検」ってやつです。 ニュースなんかでよく耳にしますよね。
ここで書類を見た検察官が、「不起訴」「起訴猶予」「略式起訴」「起訴」も判断を行います。
民事は結果が出てからでいいんじゃないでしょうか? 刑事告訴は自身に代わって刑法で裁いてもらうもの。 別問題ですから同時進行でもかまいませんが、そこで事実を認めれば(警察の介入で正直に話さざるを得ないでしょうから)民事の際に、怪我を負わせたことに関して争うことがなくなりますからね。
先に民事で損害賠償や慰謝料の支払いを行っていれば、情状を酌量され減刑の対象となりますが、刑事判決が先の場合、民事は基本的には損賠賠償ですから(慰謝料も精神的損害賠償)ですから刑事の結果はあまり影響が無いものと思われます。 例えば「刑事で罰金10万円を払ったんだからその分引いてあげなさい」はおかしいでしょ? 貴方の損害には全く関係の無い話。
先ずは結果を待ちましょう。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年01月16日(水) 20時37分 |
レックさん。
書類送検ですね。 民事は結果待ちという事で連絡があるまで我慢します。 私はすぐにでも訴えたい気持ちでいっぱいなのですが・・・ 結果が出てからのほうがいいかと思います。
被告は今もお詫びの手紙一つよこして来ませんよ。 それとも私と接触してはいけないのでしょうか? 優雅に自分の趣味を友人たちとブログでやりとりしています。 「今年も練習頑張りましょう」とか警察に呼ばれても呑気に構えておられますよ。 もうこの件は終了したとでも思っているのでしょうか?(笑)
検察に呼び出された場合は誠意のなさももちろん言うつもりです。 ただ、調書を取った警官はやたら「深く反省している」の連発でした。 やはり、警官の証言は検察官にいい印象を与えるものなのでしょうか?
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年01月17日(木) 03時34分 |
警官は余程のことがない限り、証言などをすることはありません。 ただ調書を書くだけ。
警察官「反省しているな?」 被疑者「はい、大変反省しています・・・」 で、調書には ・・・・・大変反省しています。」 と書かれる。 要は被疑者が言ったことを作文にしてくれるだけ。 最後に本人が著名し、指印を押しておしまい。 これを検事が読んで判断する。 そんな流れですね。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年01月17日(木) 20時18分 |
レックさん。
大変勉強になりました。 よほどの事がない限り、警察は証言しないのですね。
どのくらい時間がかかるかわかりませんが、検察からの呼び出しを待ちます。 早く解決してほしいです。
▼ 投稿者 ふき さん [ 関東 ] | 2008年01月25日(金) 08時01分 |
もう解決されましたでしょうか?
子供が事件に巻き込まれ、周りの方の通報で解決した事がありますが、解せないのは警察側の対応でした。
今、相手方の仕返しが怖くて、不安が一杯です。
暴力は、相手方の一方的なものだったのでしょうか?
よろしかったら、教えてください。
・なすのまりこ・というHNは匿名ですか? こちらの方も気になります。
▼ 投稿者 あらら~ さん | 2008年01月31日(木) 08時08分 |
ふきさんはどうして事件の事が解決したかどうか知りたいのでしょう?
>・なすのまりこ・というHNは匿名ですか? >こちらの方も気になります。
なぜ名前も匿名かどうか知りたいのでしょう?
それもなすのまりこさんだけ。
なんか不思議っ!
もしかしてふきさんってなすのまりこさんを怪我させた加害者の知り合い?
そちらの方がとても気になります。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年02月28日(木) 10時40分 |
レックさん、ご無沙汰いたしております。 私の愚痴になってしまいますが聞いてください。
昨日、弁護士の無料相談に行って来ました。 その弁護士がとてもいい加減で・・・ 私が「検察の結果を待っているがあまりにも遅いので刑事事件と民事と平行して行っていいのか」を聞きに行ってきました。
弁護士は「あなたの好きにすればいい」 では「遺失利益などは別として、骨折した足が冬になると痛むので慰謝料はとれるのか?金額はいくらぐらいが相場ですか?」と聞くと本をめくりながら 「あなたの好きな金額を提示すれば?」 ・・・・もう何も聞く気になれませんでした。 それに、「3年以内が時効だからね、それまでに民事事件にするといい」 と言われました。 時効は事件が起こってからなのか、警察に行ってからなのかわかりません。
「調停を起こせばいい」とかもうわからなくなってきました。 行くだけ無駄でした。 検察からの連絡も何もない、時間ばかり過ぎてとても不安です。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月29日(金) 00時04分 |
久しぶりです。 ・・・その弁護士さんはどういった方でしょうか? 今回の件で、慰藉料請求に対する依頼をなさった方ですか? で、あれば酷い答えですね。
民事事件として何時行動をとるかは確かにいつでも言い訳で、弁護士さんが代理人として行う場合はその弁護士さんが一切に事情を考慮して、最適と考えるタイミングで行うべきことなんですが・・・。
>「遺失利益などは別として、骨折した足が冬になると痛むので慰謝料はとれるのか?金額はいくらぐらいが相場ですか?」と聞くと本をめくりながら >「あなたの好きな金額を提示すれば?」 >・・・・もう何も聞く気になれませんでした。
確かに慰藉料の金額の基準がしっかりとあるわけではないので、いくらでもいいといえばいいのですが、状況による現実的な相場の大まかな金額をアドバイスぐらいしてもらわないと、素人にそんなことを言われても見当もつきませんよね。 だからこそ相談に行っているのに・・・
>それに、「3年以内が時効だからね、それまでに民事事件にするといい」 と言われました。 >時効は事件が起こってからなのか、警察に行ってからなのかわかりません。
不法行為による損害賠償請求権の時効は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年、または不法行為のときから20年です。 なすのまりこさんの場合、実際に暴力を受けた時に損害及び加害者を知りえたわけですからそこから3年となると思います。
請求方法としてその弁護士さんが仰るように、調停を申し出るのも確かに手段の一つですが、あくまでも話し合いの場ですから、なすのまりこさんの主張に対して同意をするかはわかりませんし、不調停となればそれまで。結果的に訴訟という手段をとることになりますね。
他に簡易裁判所に対して支払い督促の申し立てをするといった方法もありますが(送達後2週間以内に異議申し立てが無ければ支払い督促に仮執行宣言が付されて強制執行が可能になる制度です)、異議申し立てがあれば通常裁判に移行します。
私が判る範囲ではこの程度です。 弁護士さんにもいろいろな人がいますので、話を聞いてくれないような弁護士さんであれば他の弁護士さんに相談なさってみてください。
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年02月29日(金) 13時45分 |
レックさん、ありがとうございます。 無料弁護士とは法テラスで予約して行って来ました。 どこの事務所の弁護士で名前もわかりません。 もし、よければ私の事件をお願いしようかと思っていたのですが・・・最悪!
民事を起こすタイミングも素人の私ではわからないので聞きにいったのですが これでは何もわからずじまいでした。 レックさんのほうがよくわかるように説明してくださいますよ(笑) レックさんが弁護士だったらなぁ。なんて思います。本当に。 他の方へのレスを読ませていただいてもよくわかるように説明されていますもの。
私の事件は今年5月で3年を迎えます。 検察に電話して捜査の進展ぐあいを聞いたのですが「まだ操作中」とのお返事でした。 検察もたくさん事件を抱えておられるので待つしかないのですが時効の事もあるので民事を起こすタイミングを聞きに行ったのになぁ。 「事件番号もわかっているのだから支払い督促なり、調停なり、あなたの思う通りに事を起こしてみたらどうですか」の弁護士発言では私はどうしていいのかわからないです。 悲しいです。 私の場合は時効までもう2ヶ月少々しかないので気持ちもあせってしまいます。 検察もまだ時間がかかりそうだし。 法テラスであと2回まで無料相談してくれるそうですが、またやる気のない態度が見え見えの弁護士があたるのかな? などと考えると仕事を早退までして行く価値があるのかどうか考えものです。
私には法テラスで扶助を受ける以外、普通に弁護士を雇うお金もありません。 時間もありません。 どうすればいいのか途方にくれています。 すいません。レックさんに愚痴ってしまって。 いつもお返事ありがとうございます。
▼ 投稿者 レック さん [ 東京 ] | 2008年02月29日(金) 17時12分 |
あららら・・・ もうすぐ時効にかかりますね。
で、例の弁護士というのは法テラスの無料相談ですかぁ・・・。 お金にならないとは言え、弁護士の無料相談なんて看板を上げている以上は、最低限の説明をしてもらいたいものですね。 まぁ、弁護士もいろいろいますから今回の人はハズレとしか言いようが無いですね。 市区町村の無料相談のほうがまだましかな・・? でもこれも当りハズレは否めませんから30分5000円払ってでも有料相談をしたほうが時間の無駄にはならいかも知れませんね。
私の知る限りの時効の回避方法は3つ。
@裁判上の請求(支払い督促や和解の呼び出しなども含みます)をする。 但し訴えが却下されたり途中で取り下げると時効は中断しません。
A催告をする。催告とは裁判所を通さずに支払いを求める行為ですので、一般的には勧告をした証拠の保全のために配達記録及び内容証明郵便で行います。 但し、これによる中断は一時的な中断で、勧告後6ヶ月以内に裁判上の請求などを行わないと中断の効力は発生しません。
B承認を取る。 相手が支払うことを認める行為をすることで、具体的には請求額の内の一部を支払ったり(一部弁済)、必ず支払うから待ってくれといったような(支払猶予懇請)など、債権者に権利があることを認めると時効は中断します。 内容証明の書き方によって相手からそういった内容の文章を引き出すといった手段もあるということですね。
個人的にはBを狙ってAを行う(返事が無かったり、こちらの狙う回答が得られなくとも「催告」は達成できます)のがベターかと思いますが、私は弁護士はおろか書士でもなく、法律に関しては素人。 この方法が確実である保障は出来ませんし、考えようによっては現時点で民事をはじめればいい(結果@にあたります)ともいえます。 実際にことを起こすに当っては、これらのことを踏まえて、もう一度早急に弁護士さんに相談なさってみてください。
断言できるほどの知識が無くてすいません。
あまり時間がありませんが頑張って!
▼ 投稿者 なすのまりこ さん | 2008年02月29日(金) 21時13分 |
やはりもうすぐ時効ですか・・・ もう、検察の結果を待っている場合ではありませんね。
法テラスの無料弁護士は本当にハズレでした。 それに耳が遠くて「へぇっ?何?」の連続でしたからね(笑) 30分の時間で何度同じことを説明したか。 疲れました。
レックさんのアドバイスの通り一度内容証明を送ってみます。 たぶん反応はないと思いますが。 警察に呼び出されてもお詫びの手紙もありませんでしたから。 人間として最低です。 今でも逮捕してほしいくらいです。 警察官にも自分の言い分があると言っていたそうです。 どんな言い分なのか聞いてみたいです。 内容証明からスタートしてみますね。
頑張ってみます!
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