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投稿者 △▲☆☆ さん [ 近畿 ] | 2008年03月26日(水) 14時10分 |
離婚前に、財産分与を決め多めに財産を貰う、購入した住宅は相手がローン毎 引き取ると言う条件で離婚に応じました。離婚自体が相手の一方的な理由により、(証拠はありませんが離婚後に一端は浮気も認めました)でした。 それまで、普通に夫婦生活をしていたのに突然一人にして欲しいと言われ、何 ヶ月も家を追い出され最後には離婚して欲しいでした。 それなのに離婚届を提出した後に、贈与して貰うはずだ他物などは一向に渡す気配もなく、内容証明を送りつけたところ、相手に、財産分与のやり直しで調停に持ち込まれています。 家も売り借財も半分払って欲しいと言われています。 このような場合はどうすればよいのでしょうか? また、百歩譲って、財産分与をやり直した場合はこちらとしては慰謝料請求できますか?
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